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警察法の一部改正(令和4年3月31日法律第6号 令和4年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年03月31日
  • 施行日 令和4年04月01日

内閣府

昭和29年法律第162号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇警察法の一部を改正する法律(法律第六号)(警察庁) 1 重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する規定等の整備 (一) 国家公安委員会及び警察庁の所掌事務の追加 ⑴ 国家公安委員会及び警察庁の所掌事務に、サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二六年法律第一〇四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)が害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(以下「サイバー事案」という。)のうち次のいずれかに該当するもの(以下「重大サイバー事案」という。)に対処するための警察の態勢に関する事務を追加することとした。(第五条第四項第六号関係) イ 次の事務又は事業の実施に重大な支障が生じ、又は生ずるおそれのある事案 (イ) 国又は地方公共団体の重要な情報の管理又は重要な情報システムの運用に関する事務 (ロ) 国民生活及び経済活動の基盤であって、その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に多大な影響を及ぼすおそれが生ずるものに関する事業 ロ 高度な技術的手法が用いられる事案その他のその対処に高度な技術を要する事案 ハ 国外に所在する者であってサイバー事案を生じさせる不正な活動を行うものが関与する事案 ⑵ 国家公安委員会及び警察庁の所掌事務に、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する事務を追加することとした。(第五条第四項第一六号関係) (二) 関東管区警察局の所掌事務の特例に関する規定の整備 関東管区警察局は、全国を管轄区域として、警察庁の所掌事務のうち㈠の⑵の事務を分掌することとした。(第三〇条の二関係) (三) 広域組織犯罪等に対処するための措置に関する規定の整備 ⑴ 警察庁長官は、重大サイバー事案について警察庁と都道府県警察が共同して処理を行う必要があると認めるときは、当該重大サイバー事案の処理に関する方針を定め、警察庁又は関係都道府県警察の一の警察官に、警察庁及び関係都道府県警察の警察職員に対して必要な指揮を行わせることができることとした。(第六一条の三第三項関係) ⑵ 警察庁長官による広域組織犯罪等に対処するための態勢の指示により重大サイバー事案の処理に関して警察庁に派遣された都道府県警察の警察官は、国家公安委員会の管理の下に、当該重大サイバー事案の処理に必要な限度で、全国において、職権を行うことができることとした。(第六一条の三第四項関係) (四) その他の規定の整備 ⑴ (一)の⑵の事務に関して必要な職務を行う警察庁の警察官は、この法律に特別の定めがある場合を除くほか、当該職務に必要な限度で職権を行うものとした。(第六四条関係) ⑵ ⑴の警察庁の警察官及び(三)の⑵の都道府県警察の警察官の当該職務執行について苦情がある者は、国家公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができることとした。(第七九条関係) 2 警察庁の組織の改正 警察庁の組織について、サイバー警察局を設置し、その所掌事務としてサイバー事案に関する警察に関する事務等を定めるとともに、情報通信局を廃止し、長官官房の所掌事務に警察通信に関する事務等を追加することとした。(第一九条、第二一条及び第二五条関係) 3 施行期日等 (一) 関係法律について所要の改正を行うこととした。 (二) この法律は、令和四年四月一日から施行することとした。
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