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著作権法施行令の一部改正(令和4年4月27日政令第185号 令和4年5月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年04月27日
- 施行日 令和4年05月01日
文部科学省
昭和45年政令第335号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年04月27日
- 施行日 令和4年05月01日
文部科学省
昭和45年政令第335号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇著作権法施行令の一部を改正する政令(政令第一八五号)(文部科学省)
1 著作権法(昭和四五年法律第四八号)第三一条第五項第二号イの政令で定める表示の大きさは、映像面の対角線のうちいずれか長い方の長さが二五四センチメートルであるものとすることとした。(第一条の五関係)
2 この政令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月一日)から施行することとした。
1 著作権法(昭和四五年法律第四八号)第三一条第五項第二号イの政令で定める表示の大きさは、映像面の対角線のうちいずれか長い方の長さが二五四センチメートルであるものとすることとした。(第一条の五関係)
2 この政令は、著作権法の一部を改正する法律(令和三年法律第五二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月一日)から施行することとした。
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