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構造改革特別区域法の一部改正(令和4年5月18日法律第40号〔附則第9条〕 令和4年7月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和4年05月18日
- 施行日 令和4年07月01日
文部科学省
平成14年法律第189号
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- 公布日 令和4年05月18日
- 施行日 令和4年07月01日
文部科学省
平成14年法律第189号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇教育公務員特例法及び教育職員免許法の一部を改正する法律(法律第四〇号)(文部科学省)
一 教育公務員特例法の一部改正関係
1 「研修実施者」及び「指導助言者」を定義することとした。(第二〇条関係)
2 教員研修計画に定める事項として、研修実施者が指導助言者として行う4の㈡に定める資質の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項(研修実施者が都道府県の教育委員会である場合においては、県費負担教職員について市町村の教育委員会が指導助言者として行う資質の向上に関する指導助言等に関する基本的な事項を含む。)を加えることとした。(第二二条の四第二項関係)
3 研修等に関する記録の作成等
㈠ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長及び教員ごとに、研修の受講その他の当該校長及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する記録(以下「研修等に関する記録」という。)を作成しなければならないこととした。(第二二条の五第一項関係)
㈡ 研修等に関する記録には、当該校長及び教員が受講した研修実施者実施研修に関する事項等を記載するものとした。(第二二条の五第二項関係)
㈢ 公立の小学校等の校長及び教員の任命権者が都道府県の教育委員会である場合においては、当該都道府県の教育委員会は、指導助言者に対し、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を提供するものとした。(第二二条の五第三項関係)
4 資質の向上に関する指導助言等
㈠ 公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、当該校長及び教員がその職責、経験及び適性に応じた資質の向上のための取組を行うことを促進するため、当該校長及び教員からの相談に応じ、研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報を提供し、又は資質の向上に関する指導及び助言を行うものとした。(第二二条の六第一項関係)
㈡ 公立の小学校等の校長及び教員の指導助言者は、㈠による相談への対応、情報の提供並びに指導及び助言(以下「資質の向上に関する指導助言等」という。)を行うに当たっては、当該校長及び教員に係る指標及び教員研修計画を踏まえるとともに、当該校長及び教員の研修等に関する記録に係る情報を活用するものとした。(第二二条の六第二項関係)
㈢ 指導助言者は、資質の向上に関する指導助言等を行うため必要があると認めるときは、独立行政法人教職員支援機構、認定講習等を開設する大学その他の関係者に対し、これらの者が行う研修、認定講習等その他の資質の向上のための機会に関する情報の提供その他の必要な協力を求めることができることとした。(第二二条の六第三項関係)
二 教育職員免許法の一部改正関係
1 普通免許状及び特別免許状を有効期間の定めのないものとし、更新制に関する規定を削除することとした。(第九条~第九条の四関係)
2 普通免許状の授与を受けるために必要な科目の単位のうち、教科及び教職に関する科目(教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定めるものに限る。)又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年とする課程について、その修業年限を一年以上とすることとした。(別表第一関係)
3 普通免許状を有する者が教育職員免許法別表第八により他の学校種の普通免許状の授与を受けようとする場合に必要な最低在職年数について、当該年数に含めることができる勤務経験の対象に、授与を受けようとする免許状に係る学校及び学校以外の教育施設のうちこれらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを追加することとした。(別表第八関係)
三 施行期日等
1 この法律の施行の際現に効力を有する普通免許状及び特別免許状であって、改正前の教育職員免許法の規定により有効期間が定められたものについては、この法律の施行の日以後は、有効期間の定めがないものとした。(附則第三条関係)
2 この法律は、令和四年七月一日から施行することとした。ただし、一については令和五年四月一日から施行することとした。
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