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遺失物法施行令の一部改正(令和元年10月24日政令第133号〔第2条〕 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年6月14日法律第37号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日 ※令和元年12月14日からの施行となりました)
省令
新旧対照表
- 公布日 令和元年10月24日
- 施行日 令和元年12月14日
総務省
平成19年政令第21号
省令
新旧対照表
- 公布日 令和元年10月24日
- 施行日 令和元年12月14日
総務省
平成19年政令第21号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令及び遺失物法施行令の一部を改正する政令(政令第一三三号)(警察庁)
一 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正関係
1 申請書の添付書類として自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第三条第五号に該当しない者であることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるものを追加することとした。(第一条関係)
2 申請書の添付書類について、原則として戸籍の謄本又は抄本を求めないこととし、住民票の写しを追加することとした。(第一条関係)
二 遺失物法施行令の一部改正関係
遺失物法施行令において定められている成年被後見人等に係る欠格条項の適正化を図ることとした。(第二条関係)
三 その他
その他所要の改正を行うこととした。
四 施行期日
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年一二月一四日)から施行することとした。
一 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令の一部改正関係
1 申請書の添付書類として自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第三条第五号に該当しない者であることを証する書類として国家公安委員会規則で定めるものを追加することとした。(第一条関係)
2 申請書の添付書類について、原則として戸籍の謄本又は抄本を求めないこととし、住民票の写しを追加することとした。(第一条関係)
二 遺失物法施行令の一部改正関係
遺失物法施行令において定められている成年被後見人等に係る欠格条項の適正化を図ることとした。(第二条関係)
三 その他
その他所要の改正を行うこととした。
四 施行期日
この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和元年一二月一四日)から施行することとした。
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