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〈新設〉農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年11月27日法律第57号 令和2年4月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年11月27日
  • 施行日 令和2年04月01日

農林水産省

令和元年法律第57号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(法律第五七号)(農林水産省) 1 目的 この法律は、我が国で生産された農林水産物及び食品の輸出の促進を図るため、農林水産物・食品輸出本部の設置並びに基本方針及び実行計画の策定について定めるとともに、輸出証明書の発行等、輸出事業計画の認定その他の措置を講ずることにより、農林水産業及び食品産業の持続的な発展に寄与することを目的とすることとした。(第一条関係) 2 農林水産物・食品輸出本部 (一) 農林水産省に、特別の機関として、農林水産物・食品輸出本部を置くこととした。(第三条関係) (二) 本部は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関する事務並びに農林水産物及び食品の輸出に関する関係行政機関の事務の調整に関する事務をつかさどることとした。(第四条関係) (三) 本部の長は、農林水産物・食品輸出本部長とし、農林水産大臣をもって充て、本部員は、総務大臣、外務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、国土交通大臣等をもって充てることとした。(第六条及び第七条関係) 3 基本方針等 (一) 基本方針 本部は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針を定めることとした。(第一〇条関係) (二) 国及び都道府県等の責務 (1) 国は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する施策を総合的かつ一体的に推進する責務を有するものとし、事業者が行う輸出のための取組に必要となる情報の提供等の援助を行うよう努めなければならないこととした。(第一一条関係) (2) 都道府県等は、当該地域の実情に応じ、輸出を円滑化するために必要な手続の整備その他の施策を講ずる責務を有するものとし、事業者が行う輸出のための取組に必要となる情報の提供等の援助を行うよう努めなければならないこととした。(第一二条関係) 4 実行計画 本部は、基本方針に即して、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画を作成することとした。(第一四条関係) 5(一) 輸出証明書の発行等 (二) 輸出証明書の発行 主務大臣又は都道府県知事等は、輸出先国の政府機関から、輸入条件が定められている農林水産物又は食品について輸出証明書を発行するよう求められている場合であって、輸出を行う事業者から申請があったときは、輸出証明書を発行することができることとした。(第一五条関係) (二) 適合区域の指定 主務大臣又は都道府県知事等は、輸出先国の政府機関から、その区域における生産等の過程において有害な物質が混入するおそれがないこと等の要件に適合する区域において生産されること等が輸入条件として定められている農林水産物又は食品について、適合区域を指定するよう求められている場合には、適合区域を指定することができることとした。(第一六条第一項及び第二項関係) (三) 適合施設の認定 主務大臣、都道府県知事等又は登録認定機関は、輸出先国の政府機関から、食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が講じられていること等の要件に適合する施設において生産されること等が輸入条件として定められている農林水産物又は食品について、適合施設を認定するよう求められている場合であって、施設の設置者等から申請があったときは、適合施設を認定することができることとした。(第一七条第一項~第三項関係) 6 登録認定機関 登録認定機関の登録を受けようとする者は、主務大臣に登録の申請をしなければならないものとし、主務大臣は、申請をした者が適合施設の認定等を適確に行うために必要な基準に適合していること等の要件に適合しているときは、その登録をしなければならないこととした。(第一八条及び第二〇条関係) 7 支援措置 (一) 農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者は、輸出事業に関する計画を作成し、農林水産大臣の認定を受けることができることとした。(第三四条関係) (二) 認定輸出事業に食品等の流通の合理化に関する措置が含まれる場合には、認定輸出事業者を食品等の流通の合理化及び取引の適正化に関する法律(平成三年法律第五九号)第六条第一項に規定する認定事業者とみなして、同法第二章第三節第一款等(株式会社日本政策金融公庫による資金の貸付け等)の規定を適用することとした。(第三六条関係) (三) 認定輸出事業に製造過程の管理の高度化に関する措置が含まれる場合には、認定輸出事業者を食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成一〇年法律第五九号)第六条第一項の認定を受けた者とみなして、同法第一〇条(株式会社日本政策金融公庫による資金の貸付け)の規定を適用することとした。(第三七条関係) 8 施行期日 この法律は、令和二年四月一日から施行することとした。
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