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農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の一部改正(令和4年5月25日法律第49号〔第1条〕 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年8月10日(政令第278号)において令和4年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月25日
  • 施行日 令和4年10月01日

農林水産省

令和元年法律第57号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二七八号)(農林水産省)

 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四九号)の施行期日は、令和四年一〇月一日とすることとした。


◇農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律等の一部を改正する法律(法律第四九号)(農林水産省)

一 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律の一部改正関係
 1 定義
 「農林水産物・食品輸出促進団体」とは、農林水産物又は食品の輸出の促進を図ることを目的として農林水産物又は食品の輸出のための取組を行う者が組織する団体をいうこととした。(第二条関係)
 2 基本方針
 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)に定める事項に、農林水産物・食品輸出促進団体の支援に関する基本的な事項等を加えることとした。(第一〇条関係)
 3 輸出証明書の発行
 登録発行機関は、輸出先国の政府機関から輸出証明書を発行するよう求められている場合に、輸出証明書を発行することができることとした。(第一五条関係)
 4 登録発行機関
 登録発行機関の登録を受けようとする者は、主務大臣に登録の申請をしなければならないものとし、主務大臣は、申請をした者が輸出証明書の発行を適確に行うために必要な基準に適合していること等の要件に適合しているときは、その登録をしなければならないこととした。(第一八条及び第二〇条関係)
 5 農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者に対する支援措置
 輸出事業計画には、輸出事業の用に供する施設の整備に関する事項を記載することができることとするとともに、当該計画の認定を受けた者に対して次の支援措置を講ずることとした。(第三七条~第四二条関係)
  (一) 農地法に基づく農地転用手続の簡素化の特例
  (二) 食品等流通合理化促進機構による債務保証の特例
  (三) 株式会社日本政策金融公庫による資金の貸付け及び海外における資金の借入れに係る債務保証の特例
 6 認定農林水産物・食品輸出促進団体
  (一) 主務大臣は、農林水産物・食品輸出促進団体であって、申請書等の内容が、基本方針に照らし適切であること等の要件に適合すると認められるものを、輸出先国の市場等に関する調査研究等の業務を行う者として認定することができることとした。(第四三条関係)
  (二) (一)の認定を受けた者(以下「認定農林水産物・食品輸出促進団体」という。)に対する支援措置として、次に掲げる措置を講ずることとした。(第四九条~第五二条関係)
   (1) 中小企業信用保険法の特例
   (2) 食品等流通合理化促進機構による債務保証の特例
   (3) 独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる協力
   (4) 独立行政法人日本貿易振興機構の援助

二 日本農林規格等に関する法律の一部改正関係
 1 日本農林規格の制定の対象の追加
 日本農林規格の制定の対象として、酒類の生産行程を追加することとした。(第二条第二項関係)
 2 外国格付の表示を付する取扱業者等の認証
  (一) 「同等性の承認」とは、外国の政府機関が、日本農林規格による格付の制度と当該外国の格付の制度とが同等の水準にあること等を認めることをいうこととした。(第二条第四項関係)
  (二) 農林物資の輸出をしようとする取扱業者等は、あらかじめ登録認証機関の認証を受けて、格付の表示の付してある当該認証に係る農林物資について、当該農林物資等に、同等性の承認のある外国の格付の制度により格付をしたことを示す表示(以下「外国格付の表示」という。)を付することができることとした。(第一二条の二関係)
  (三) (二)の認証を受けた者以外が国内において外国格付の表示(当該外国の政府機関等から認証等を受けて行うものを除く。)を付することを禁止することとした。(第三七条第一項関係)
 3 登録認証機関の情報提供義務
 登録認証機関は、他の登録認証機関から提供の依頼を受けたときは、その保有する情報(登録認証機関が認証に関する業務を円滑に行うために他の登録認証機関から提供を受けることが必要な情報に限る。)を提供しなければならないこととした。(第一九条第四項関係)
 4 同等性の承認を得るための施策
 国は、認定農林水産物・食品輸出促進団体が同等性の承認を得るための交渉を行うべき旨等を申し出た場合には、当該交渉その他必要な措置を講ずるよう努めなければならないこととした。(第七二条第一項関係)
 5 主務大臣
 主務大臣は、農林水産大臣とすることとした。ただし、酒類に係る日本農林規格等については、財務大臣及び農林水産大臣とすることとした。(第七五条第一項関係)

三 独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部改正関係
 独立行政法人農林水産消費安全技術センターは、その業務の遂行に支障のない範囲内で、一の6の㈡の⑶による協力を行うことができることとした。(第一〇条第三項関係)

四 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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