PICK UP! 法令改正情報
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建築基準法施行令の一部改正(令和4年5月27日政令第203号〔第1条〕 令和4年5月31日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年05月27日
- 施行日 令和4年05月31日
国土交通省
昭和25年政令第338号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和4年05月27日
- 施行日 令和4年05月31日
国土交通省
昭和25年政令第338号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二〇三号)(国土交通省)
一 建築基準法施行令の一部改正関係
限定特定行政庁が行う事務として、応急仮設建築物の存続期間の延長に関する事務を追加するものとすることとした。(第一四八条第二項関係)
二 施行期日
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三一日)から施行することとした。
一 建築基準法施行令の一部改正関係
限定特定行政庁が行う事務として、応急仮設建築物の存続期間の延長に関する事務を追加するものとすることとした。(第一四八条第二項関係)
二 施行期日
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年五月三一日)から施行することとした。
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