カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

〈新設〉ウクライナ被災民救護国際平和協力隊の設置等に関する政令(令和4年4月28日政令第186号 令和4年4月28日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年04月28日
  • 施行日 令和4年04月28日

内閣府

令和4政令第186号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令(政令第一八六号)(内閣府本府)

1 国際平和協力隊の設置
 国際平和協力本部に、ウクライナ被災民(ウクライナにおける紛争によって被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者をいう。)に対する人道的な国際救援活動のため、輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る。)等を行う組織として、令和四年七月一五日までの間、ウクライナ被災民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置くこととした。(第一条関係)
2 国際平和協力手当
 (一) 協力隊の隊員及び部隊派遣自衛隊員に、ウクライナ被災民救援国際平和協力業務に従事した日一日につき、三、〇〇〇円から一、四〇〇円までの間で二段階に分けて国際平和協力手当を支給することとした。(第二条第一項、第二項及び別表関係)
 (二) 国際平和協力手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律に基づく特殊勤務手当の支給の例によることとした。(第二条第三項関係)
3 この政令は、公布の日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索