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地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正(令和4年5月2日法律第35号〔第1条〕 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年5月27日(政令第204号)において令和4年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月02日
  • 施行日 令和4年10月01日

総務省

平成3年法律第110号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律(法律第三五号)(総務省)

一 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部改正関係
 職員が同一の子について育児休業をすることができる回数(1及び2に掲げる育児休業に係るものを除く。)を、条例で定める特別の事情がある場合を除き、二回以内とすることとした。(第二条第一項関係)
 1 子の出生の日から国家公務員の育児休業等に関する法律第三条第一項第一号の規定により人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間内に、職員(当該期間内に労働基準法第六五条第二項の規定により勤務しない職員を除く。)が当該子についてする育児休業(2に掲げる育児休業を除く。)のうち最初のもの及び二回目のもの
 2 任期を定めて採用された職員が当該任期の末日を育児休業の期間の末日としてする育児休業(当該職員が、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて任命権者を同じくする職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をする場合に限る。)
二 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部改正関係
 地方公務員の非常勤職員について、介護休業の取得要件のうち、一年以上の雇用期間の要件を廃止することとした。(附則第三条関係)
三 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、二の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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