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内閣府本府組織令の一部改正(令和4年5月27日政令第206号 令和4年6月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月27日
  • 施行日 令和4年06月01日

内閣府

平成12年政令第245号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇内閣府本府組織令の一部を改正する政令(政令第二〇六号)(内閣府本府)

1 本府に置かれる政策統括官の定数を改めることとした。(第一条関係)
2 政策統括官の職務を追加することとした。(第三条関係)
3 大臣官房に置かれる審議官の定数を改めることとした。(第八条関係)
4 本府に置かれる参事官の定数を改めることとした。(第二〇条関係)
5 本府に置かれる参事官のうち一人の設置期間を令和七年三月三一日までとすることとした。(附則第九条関係)
6 この政令は、令和四年六月一日から施行することとした。
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