カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正(令和4年6月1日法律第59号〔第2条〕 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月01日
  • 施行日 未定

消費者庁

平成25年法律第96号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消費者契約法及び消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部を改正する法律(法律第五九号)(消費者庁)

一 消費者契約法の一部改正関係
 1 事業者の努力義務に関する改正
 第三条第一項の規定において掲げる措置に、消費者契約の締結について勧誘をする際の必要な情報の提供において、考慮すべき個々の消費者の事情として年齢及び心身の状態を追加すること、消費者の求めに応じて、消費者契約により定められた消費者が有する解除権の行使に関して必要な情報を提供すること等を追加すること等とした。(第三条第一項関係)
 2 困惑類型の追加
 当該行為によって消費者が困惑して意思表示をしたときは取消しが認められることとなる行為に、勧誘を受けている場所において、消費者が消費者契約を締結するか否かについて相談を行うために電話等によって事業者以外の者と連絡する旨の意思を示したにもかかわらず、威迫する言動を交えて、連絡を妨げること等を追加することとした。(第四条第三項関係)
 3 無効とする消費者契約の条項の類型の追加
 第八条の規定において、無効とする条項に、事業者の債務不履行又は不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項であって、当該条項において事業者等の重大な過失を除く過失による行為にのみ適用されることを明らかにしていない条項を追加することとした。(第八条第三項関係)
 4 損害賠償の額の予定等の算定の根拠の概要を説明する努力義務の創設
 事業者は、消費者に対し、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項等に基づき損害賠償等の支払を請求する場合において、当該消費者から説明を求められたときは、損害賠償の額の予定等の算定根拠の概要を説明するよう努めなければならないこととした。(第九条第二項関係)
 5 適格消費者団体の要請に係る制度の創設
 適格消費者団体は、事業者等に対し、第八条等に規定する条項を含む消費者契約の申込み等のおそれがあると疑うに足りる相当の理由があるとき等は、当該条項の開示を、消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定する条項等が定める損害賠償の額の予定等が平均的な損害の額を超えると疑うに足りる相当の理由があるときは、当該条項に係る算定根拠の説明を、また、差止請求により事業者等が必要な措置をとる義務を負うときに講じた措置の内容の開示を要請することができることとし、事業者等はこれらに応じるよう努めなければならないこととした。(第一二条の三等関係)
二 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正関係
 1 題名の改正
 題名を「消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律」に改めることとした。
 2 共通義務確認の訴えの対象の拡大
  ㈠ 一定の要件の下で、共通義務確認の訴えの被告とすることができる者に事業監督者及び被用者を加えることとした。(第三条第一項及び第三項関係)
  ㈡ 一定の要件の下で、精神上の苦痛を受けたことによる損害に係る請求に係る金銭の支払義務について、共通義務確認の訴えを提起することができることとした。(第三条第二項関係)
 3 保全開示命令の創設
 共通義務確認訴訟が係属する裁判所は、一定の事項の疎明があった場合には、事業者等に対して、対象消費者の氏名等が記載された文書の開示を命ずることができることとした。(第九条関係)
 4 共通義務確認訴訟における和解に係る規定の整備
 共通義務確認訴訟において、第二条第四号に規定する義務の存否にかかわらず、和解をすることができること等とした。(第一一条関係)
 5 簡易確定手続開始の申立てに係る規定の整備
 特定適格消費者団体が一定の場合に簡易確定手続開始の申立義務を負わないこととするとともに、簡易確定手続開始の申立義務を負う場合について、その申立期間を四月以内とし、当該期間の伸長制度を定めることとした。(第一五条第二項及び第三項並びに第一六条関係)
 6 簡易確定手続に関する公告、通知等の規定の整備
  ㈠ 簡易確定手続申立団体による通知について、一定の要件の下で、一部の事項の記載を省略できることとした。
  ㈡ 簡易確定手続申立団体の求めがある場合、簡易確定手続の相手方は、知れている対象消費者等に対して一定の事項を通知しなければならないこととした。(第二章第二節第一款第三目関係)
 7 時効の特例に関する規定の整備
 時効の完成猶予及び更新の特例について、所要の規定を整備することとした。(第四一条及び第六八条関係)
 8 消費者団体訴訟等支援法人制度の創設
 内閣総理大臣は、一定の要件を満たす特定非営利活動法人等を、特定適格消費者団体の委託を受けて特定適格消費者団体が行う被害回復関係業務に付随する事務であって内閣府令で定めるもの等の業務を行う者として認定することができることとした。(第四章関係)
三 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索