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資金決済に関する法律の一部改正(令和4年6月10日法律第61号〔第1条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年5月26日(政令第185号)において令和5年6月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月10日
  • 施行日 令和5年06月01日

財務省

平成21年法律第59号

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◇安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一八五号)(金融庁)

 安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六一号)の施行期日は、令和五年六月一日とすることとした。


◇安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(法律第六一号)(金融庁)

一 資金決済に関する法律の一部改正関係
 1 電子決済手段等取引業に係る制度整備
  ㈠ 定義
 「電子決済手段」、「電子決済手段等取引業」等、所要の定義を定めることとした。(第二条関係)
  ㈡ 登録制の導入
   ⑴ 電子決済手段等取引業(電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換等を業として行うことをいう。)は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならないこととした。(第六二条の三関係)
   ⑵ 電子決済手段等取引業者の登録手続、登録拒否要件等を定めることとした。(第六二条の四~第六二条の七関係)
   ⑶ 電子決済手段の発行者は、一定の要件を満たす場合には、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業を行うことができる旨の特例を設けることとした。(第六二条の八関係)
   ⑷ 電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならないこととした。(第六二条の九関係)
  ㈢ 業務に関する規定の整備
   ⑴ 電子決済手段等取引業者は、情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六二条の一〇関係)
   ⑵ 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託をした場合には、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六二条の一一関係)
   ⑶ 電子決済手段等取引業者は、利用者への情報提供等、利用者の保護を図り、業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六二条の一二関係)
   ⑷ 電子決済手段等取引業に関して電子決済手段等取引業者が利用者から金銭その他の財産の預託を受けること等を原則として禁止することとした。(第六二条の一三関係)
   ⑸ 電子決済手段等取引業者は、利用者の電子決済手段を自己の財産と分別して管理し、その管理の状況について、定期に公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならないこととした。(第六二条の一四関係)
   ⑹ 電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合には、発行者等との間で、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該発行者等と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項等を定めた電子決済手段等取引業に係る契約を締結し、これに従って当該発行者等に係る電子決済手段等取引業を行わなければならないこととした。(第六二条の一五関係)
   ⑺ 電子決済手段等取引業者に関し、金融分野における裁判外紛争解決制度(いわゆる金融ADR制度)を設けることとし、紛争解決機関との間で契約を締結する措置等を講じなければならないこととした。(第六二条の一六関係)
   ⑻ 特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について、金融商品取引法の規制を準用することとした。(第六二条の一七関係)
  ㈣ 監督規定の整備
 電子決済手段等取引業者に関し、帳簿書類及び報告書の作成、公認会計士又は監査法人の監査報告書等を添付した当該報告書の提出、立入検査、業務改善命令等の監督規定を設けることとした。(第六二条の一八~第六二条の二四関係)
  ㈤ 認定資金決済事業者協会に関する規定の整備
 電子決済手段等取引業者が設立した一般社団法人であって、電子決済手段等取引業の適切な実施の確保を目的とすること等の要件に該当すると認められるものを、法令遵守のための会員に対する指導等を行う者として認定することができることとする等、認定資金決済事業者協会に関する規定を設けることとした。(第八七条、第八八条、第九〇条~第九二条及び第九七条関係)
  ㈥ 罰則
 電子決済手段等取引業者に関し、所要の罰則規定の整備を行うこととした。(第一〇七条~第一一〇条及び第一一二条~第一一七条関係)
 2 為替取引分析業に係る制度整備
  ㈠ 定義
 「為替取引分析業」の定義を定めることとした。(第二条関係)
  ㈡ 許可制の導入
   ⑴ 為替取引分析業(複数の金融機関等の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引に関し、犯罪による収益の移転等の防止のために必要となる分析等を業として行うことをいう。)は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならないこととした。(第六三条の二三関係)
   ⑵ 為替取引分析業者の許可の申請及び許可の基準を定めることとした。(第六三条の二四及び第六三条の二五関係)
   ⑶ 為替取引分析業者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならないこととした。(第六三条の二六関係)
  ㈢ 業務に関する規定の整備
   ⑴ 為替取引分析業者は、主務大臣の承認を受けた場合を除き、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務以外の業務を行うことができないこととした。(第六三条の二七関係)
   ⑵ 為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならないこととする等、所要の規定を設けることとした。(第六三条の二八関係)
   ⑶ 為替取引分析業者は、業務方法書に、金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項等を定め、業務方法書の定めるところにより、為替取引分析業を行わなければならないこととした。(第六三条の二九関係)
   ⑷ 為替取引分析業者は、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めることその他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならないこととした。(第六三条の三〇関係)
   ⑸ 為替取引分析業者の取締役等は、為替取引分析業又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密の漏えい等をしてはならないこととした。(第六三条の三一関係)
  ㈣ 監督規定の整備
 為替取引分析業者に関し、定款又は業務方法書の変更に係る主務大臣の認可、業務の種別の変更に係る主務大臣の許可、報告書の作成、立入検査、業務改善命令等の監督規定を設けることとした。(第六三条の三二~第六三条の三七関係)
  ㈤ 雑則
   ⑴ 為替取引分析業者の為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないこととした。(第六三条の三八関係)
   ⑵ 主務大臣は、為替取引分析業者に対し、業務改善命令等の処分を行おうとするときは、あらかじめ、為替取引分析業務の委託をした金融機関等の区分に応じた大臣に協議しなければならない等、所要の規定を設けることとした。(第六三条の三九~第六三条の四二関係)
  ㈥ 罰則
 為替取引分析業者に関し、所要の罰則規定の整備を行うこととした。(第一〇七条~第一〇九条、第一一一条及び第一一三条~第一一五条関係)
 3 高額電子移転可能型前払式支払手段に係る規定の整備
  ㈠ 定義
 「高額電子移転可能型前払式支払手段」の定義を定めることとした。(第三条関係)
  ㈡ 業務実施計画の届出
 前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、業務実施計画を定め、内閣総理大臣に届け出なければならないこととした。(第一一条の二関係)
  ㈢ 罰則
 前払式支払手段発行者が高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとする際の業務実施計画の届出をしなかった場合等の罰則規定の整備を行うこととした。(第一一四条関係)
 4 その他
  ㈠ 電子決済手段に該当する信託受益権を発行する一定の信託会社等は、銀行法第四条第一項及び第四七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業(資金移動業のうち、当該信託受益権の発行による為替取引のみを業として営むことをいう。)を営むことができる旨の特例を設けることとした。(第三七条の二関係)
  ㈡ その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 金融商品取引法の一部改正関係
 1 有価証券とみなされる権利の範囲の見直し
 受益証券発行信託の受益証券に表示されるべき権利及び信託の受益権のうち、資金決済に関する法律第二条第五項第三号又は第四号に該当する電子決済手段であって有価証券とみなさなくても公益又は投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを、有価証券とみなされる権利から除くこととした。(第二条関係)
 2 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

三 銀行法の一部改正関係
 1 電子決済等取扱業に係る制度整備
  ㈠ 定義
 「電子決済等取扱業」等、所要の定義を定めることとした。(第二条関係)
  ㈡ 登録制の導入
   ⑴ 内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第五二条の三六第一項の規定にかかわらず、電子決済等取扱業(銀行の委託を受けて、当該銀行に代わって当該銀行に預金の口座を開設している預金者との間で電子情報処理組織を使用する方法により預金債権の額を増減させることについて合意をし、当該合意に基づき預金債権の額を増加させ、又は減少させる行為等を行う営業をいう。)を営むことができることとした。(第五二条の六〇の三関係)
   ⑵ 電子決済等取扱業者の登録手続、登録拒否要件等を定めることとした。(第五二条の六〇の四~第五二条の六〇の七関係)
   ⑶ 電子決済等取扱業者は、一定の要件を満たす場合には、委託銀行に係る電子決済等代行業を営むことができる旨の特例を設けることとした。(第五二条の六〇の八関係)
   ⑷ 電子決済等取扱業者は、営業所ごとに標識を掲示するとともに、インターネットにより商号等を公表しなければならないこととした。(第五二条の六〇の九関係)
   ⑸ 電子決済等取扱業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済等取扱業を営ませてはならないこととした。(第五二条の六〇の一〇関係)
  ㈢ 業務に関する規定の整備
   ⑴ 電子決済等取扱業者は、顧客に対する説明や顧客に関する情報の適正な取扱い及び安全管理等、業務の的確な遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならないこととした。(第五二条の六〇の一一関係)
   ⑵ 電子決済等取扱業者は、顧客のため誠実にその業務を行わなければならないこととした。(第五二条の六〇の一二関係)
   ⑶ 電子決済等取扱業に関して電子決済等取扱業者が顧客から金銭その他の財産の預託を受けること等を原則として禁止することとした。(第五二条の六〇の一三関係)
   ⑷ 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業を営む場合には、委託銀行との間で、顧客に損害が生じた場合における当該損害についての当該委託銀行と当該電子決済等取扱業者との賠償責任の分担に関する事項等を定めた電子決済等取扱業に係る契約を締結し、これに従って当該委託銀行に係る電子決済等取扱業を営まなければならないこととした。(第五二条の六〇の一四関係)
   ⑸ 電子決済等取扱業者に関し、金融分野における裁判外紛争解決制度(いわゆる金融ADR制度)を設けることとし、紛争解決機関との間で契約を締結する措置等を講じなければならないこととした。(第五二条の六〇の一五関係)
   ⑹ 電子決済等取扱業者は、電子決済等取扱業に関して、顧客に対し、虚偽のことを告げる行為、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げる行為等をしてはならないこととした。(第五二条の六〇の一六関係)
   ⑺ 特定預金等契約に係る電子決済等関連預金媒介業務を行う電子決済等取扱業者について、金融商品取引法の規制を準用することとした。(第五二条の六〇の一七関係)
  ㈣ 監督規定の整備
 電子決済等取扱業者に関し、帳簿書類及び報告書の作成、報告又は資料の提出命令、立入検査、業務改善命令、登録の取消し、登録の抹消等の監督規定を設けることとした。(第五二条の六〇の一八~第五二条の六〇の二四関係)
  ㈤ 認定電子決済等取扱事業者協会に関する規定の整備
 電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であって、電子決済等取扱業の業務の適正の確保を目的とすること等の要件に該当すると認められる者を、法令遵守のための会員に対する指導等を行う者として認定することができることとする等、認定電子決済等取扱事業者協会に関する規定を設けることとした。(第五二条の六〇の二五~第五二条の六〇の三五関係)
  ㈥ 罰則
 電子決済等取扱業者等に関し、所要の罰則規定の整備を行うこととした。(第六一条、第六二条、第六三条、第六三条の二、第六三条の二の四~第六三条の二の六、第六三条の三及び第六四条~第六七条関係)
 2 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

四 協同組合による金融事業に関する法律及び信用金庫法の一部改正関係
 1 電子決済等取扱業に係る制度整備
 銀行法の電子決済等取扱業の制度整備に係る改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。
 2 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

五 預金保険法の一部改正関係
 1 電子決済等取扱業に係る制度整備
  ㈠ 預金保険機構は、電子決済等取扱業者、信用金庫電子決済等取扱業者及び信用協同組合電子決済等取扱業者(以下「電子決済等取扱業者等」という。)に対し、その業務の一部を委託できることとした。(第三五条関係)
  ㈡ 内閣総理大臣、預金保険機構及び金融整理管財人は、その業務を行うため必要があるときは、電子決済等取扱業者等に資料の提出を求めることができる等、所要の規定の整備を行うこととした。(第三七条、第八一条、第一一五条、第一三六条及び第一三七条関係)
  ㈢ 預金保険機構は、預金等に係る債権の額を速やかに把握するため必要があると認めるときは、金融機関に対し資料の提出を求めることができるところ、資料の提出を求められた金融機関を委託金融機関とする電子決済等取扱業者等は、当該金融機関の求めに応じ、遅滞なく、これを当該金融機関に提出しなければならないこととした。(第五五条の二関係)
 2 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

六 犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部改正関係
 1 特定事業者の追加
 高額電子移転可能型前払式支払手段発行者、電子決済手段等取引業者、電子決済等取扱業者、信用金庫電子決済等取扱業者及び信用協同組合電子決済等取扱業者を特定事業者に加えることとした。(第二条関係)
 2 外国所在電子決済手段等取引業者との契約締結の際の確認義務に関する規定の整備
 電子決済手段等取引業者は、外国所在電子決済手段等取引業者との間で電子決済手段の移転のうち一定のものを継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結するに際しては、当該外国所在電子決済手段等取引業者が取引時確認等に相当する措置を的確に行うために必要な体制を整備していること等を確認しなければならないこととした。(第一〇条の二関係)
 3 電子決済手段の移転に係る通知義務に関する規定の整備
 電子決済手段等取引業者は、顧客から依頼を受けて電子決済手段の移転のうち一定のものを行うときは、顧客の本人特定事項等を通知して行わなければならないこととした。(第一〇条の三関係)
 4 罰則
 他人になりすまして高額電子移転可能型前払式支払手段利用情報、電子決済手段等取引用情報又は電子決済等利用情報の提供を受けた者等への罰則規定を設けることとした。(第二八条の二、第二九条の二及び第二九条の三関係)
 5 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

七 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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