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電気通信事業法の一部改正(令和4年6月17日法律第70号〔第9条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年11月7日(政令第342号)において令和5年6月16日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月17日
  • 施行日 令和5年06月16日

総務省

昭和59年法律第86号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電気通信事業法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三四二号)(総務省)

 電気通信事業法の一部を改正する法律(令和四年法律第七〇号)の施行期日は、令和五年六月一六日とすることとした。


◇電気通信事業法の一部を改正する法律(法律第七〇号)(総務省)

1 高速度データ伝送電気通信役務の提供に関する制度の整備
 ㈠ 基礎的電気通信役務に、高速度データ伝送電気通信役務(その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備及びこれと一体として設置される電気通信設備であって、符号、音響又は影像を高速度で送信し、及び受信することが可能なもの(専らインターネットへの接続を可能とする電気通信役務を提供するために設置される電気通信設備を除く。)を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務をいう。以下同じ。)であって総務省令で定めるもの(以下「第二号基礎的電気通信役務」という。)を追加することとした。(第七条第二号関係)
 ㈡ 第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該第二号基礎的電気通信役務の提供の相手方と料金その他の提供条件について別段の合意がある場合を除き、正当な理由がなければ、その業務区域における当該電気通信事業者が届け出た契約約款に定める料金その他の提供条件による当該第二号基礎的電気通信役務の提供を拒んではならないこととした。(第二五条第二項関係)
 ㈢ 基礎的電気通信役務支援機関(以下「支援機関」という。)が行う業務に、㈤の規定により指定された第二種適格電気通信事業者に対し、第二号基礎的電気通信役務に係る交付金(以下「第二種交付金」という。)を一定の場合において交付する業務を追加することとした。(第一〇七条第二号関係)
 ㈣ 総務大臣は、支援機関の指定をしたときは、全国を総務省令で定める地域の単位に分けた区域のうち一定の要件に該当するものを第二号基礎的電気通信役務一般支援区域(以下「一般支援区域」という。)又は第二号基礎的電気通信役務特別支援区域(以下「特別支援区域」という。)として指定することができること等とした。(第一一〇条の二関係)
 ㈤ 総務大臣は、支援機関及び支援区域(一般支援区域及び特別支援区域をいう。以下同じ。)の指定をしたときは、第二号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業者であって、一定の基準に適合すると認められるものを、その申請により、第二種適格電気通信事業者として指定することができることとするとともに、当該指定をするときは、併せて、その申請に係る第二号基礎的電気通信役務に係る業務区域の範囲に含まれる支援区域を、当該支援区域ごとに、当該第二種適格電気通信事業者に係る支援区域として指定しなければならないこと等とした。(第一一〇条の三関係)
 ㈥ 支援機関は、年度ごとに、第二種交付金の額を算定し、当該第二種交付金の額及び交付方法について総務大臣の認可を受けなければならないこと等とした。(第一一〇条の四関係)
 ㈦ 支援機関は、年度ごとに、㈢の業務(これに附帯する業務を含む。)に要する費用の全部又は一部に充てるため、高速度データ伝送電気通信役務(総務省令で定めるものを除く。)を提供する電気通信事業者であって、その事業の規模が一定の基準を超えるものから、負担金を徴収することができること等とした。(第一一〇条の五関係)
 ㈧ その他規定の整備をすることとした。
2 電気通信役務の利用者に関する情報の適正な取扱いに関する制度の整備
 ㈠ 総務大臣は、内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する電気通信事業者を、特定利用者情報(当該電気通信役務に関して取得する利用者に関する情報であって次に掲げるものをいう。以下同じ。)を適正に取り扱うべき電気通信事業者として指定することができることとした。(第二七条の五関係)
  ⑴ 通信の秘密に該当する情報
  ⑵ 利用者(5の㈠の⑴に掲げる者に限る。)を識別することができる情報であって総務省令で定めるもの(⑴に掲げるものを除く。)
 ㈡ ㈠の規定により指定された電気通信事業者は、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため、一定の事項に関する規程(以下「情報取扱規程」という。)を定め、総務大臣に届け出なければならないこと等とした。(第二七条の六関係)
 ㈢ 総務大臣は、特定利用者情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは、㈠の規定により指定された電気通信事業者に対し、当該電気通信事業者が㈡の規定により届け出た情報取扱規程を変更すべきことを命ずることができることとするとともに、当該電気通信事業者が当該情報取扱規程を遵守していないと認めるときは、当該電気通信事業者に対し、利用者の利益を保護するために必要な限度において、当該情報取扱規程を遵守すべきことを命ずることができることとした。(第二七条の七関係)
 ㈣ ㈠の規定により指定された電気通信事業者は、特定利用者情報の取扱いの透明性を確保するため、一定の事項に関する方針(以下「情報取扱方針」という。)を定め、これを公表しなければならないこと等とした。(第二七条の八関係)
 ㈤ ㈠の規定により指定された電気通信事業者は、毎事業年度、特定利用者情報の取扱いの状況について評価を実施しなければならないこととするとともに、当該評価の結果に基づき、必要があると認めるときは、情報取扱規程又は情報取扱方針を変更しなければならないこととした。(第二七条の九関係)
 ㈥ ㈠の規定により指定された電気通信事業者は、㈡の規定により届け出た情報取扱規程の記載事項に関する業務を統括管理させるため、一定の要件を備える者のうちから、特定利用者情報統括管理者を選任しなければならないこととするとともに、特定利用者情報統括管理者を選任し、又は解任したときは、その旨を総務大臣に届け出なければならないこととした。(第二七条の一〇関係)
 ㈦ ㈥の規定により選任された特定利用者情報統括管理者は、誠実にその職務を行わなければならないこととするとともに、㈠の規定により指定された電気通信事業者は、利用者の利益の保護に関し、特定利用者情報統括管理者のその職務を行う上での意見を尊重しなければならないこととした。(第二七条の一一関係)
 ㈧ 電気通信事業者又は第三号事業を営む者(内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が少なくないものとして総務省令で定める電気通信役務を提供する者に限る。)は、一定の場合を除き、その利用者に対し電気通信役務を提供する際に、当該利用者の電気通信設備を送信先とする情報送信指令通信(利用者の電気通信設備が有する情報送信機能(利用者の電気通信設備に記録された当該利用者に関する情報を当該利用者以外の者の電気通信設備に送信する機能をいう。)を起動する指令を与える電気通信の送信をいう。)を行おうとするときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を当該利用者に通知し、又は当該利用者が容易に知り得る状態に置かなければならないこととした。(第二七条の一二関係)
 ㈨ 電気通信事業者は、電気通信業務に関し特定利用者情報(㈠の⑵に掲げる情報であって総務省令で定めるものに限る。)の漏えい等の事故が生じたときは、その旨をその理由又は原因とともに、総務大臣に報告しなければならないこととするとともに、当該事故が生ずるおそれがあると認められる事態として総務省令で定めるものが生じたと認めたときは、その旨をその理由又は原因とともに、総務大臣に報告しなければならないこととした。(第二八条関係)
 (一)〇 総務大臣は、㈠の規定により指定された電気通信事業者が㈣若しくは㈤の規定に違反したとき、又は電気通信事業者若しくは第三号事業を営む者が㈧の規定に違反したときは、当該違反をした者に対し、利用者の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第二九条第二項関係)
 (一)一 その他規定の整備をすることとした。
3 第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務を提供する電気通信事業者の当該卸電気通信役務の提供義務等の創設
 ㈠ 特定卸電気通信役務(第一種指定電気通信設備又は第二種指定電気通信設備を用いる卸電気通信役務のうち、電気通信事業者間の適正な競争関係に及ぼす影響が少ないものとして総務省令で定めるもの以外のものをいう。以下同じ。)を提供する電気通信事業者は、正当な理由がなければ、その業務区域における当該特定卸電気通信役務の提供を拒んではならないこととした。(第三八条の二第二項関係)
 ㈡ 特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者は、当該特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結の申入れを受けた場合において、当該特定卸電気通信役務に関し、当該申入れをした電気通信事業者の負担すべき金額その他の提供の条件について提示をする時までに、当該申入れをした電気通信事業者から、当該提示と併せて当該金額の算定方法その他特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結に関する協議の円滑化に資する事項として総務省令で定める事項を提示するよう求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならないこととした。(第三八条の二第三項関係)
 ㈢ 総務大臣は、特定卸電気通信役務を提供する電気通信事業者が㈡の規定に違反したときは、当該電気通信事業者に対し、公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができることとした。(第三八条の二第四項関係)
 ㈣ 総務大臣は、電気通信事業者が他の電気通信事業者に対し特定卸電気通信役務の提供に関する契約の締結を申し入れたにもかかわらず当該他の電気通信事業者がその協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合で、当該契約の締結を申し入れた電気通信事業者から申立てがあったときは、一定の場合を除き、当該他の電気通信事業者に対し、その協議の開始又は再開を命ずるものとするとともに、当該命令があった場合において、当事者が取得し、若しくは負担すべき金額又は提供の条件その他契約の細目について、当事者間の協議が調わないときは、当事者は、総務大臣の裁定を申請することができることとした。(第三九条関係)
 ㈤ その他規定の整備をすることとした。
4 第三号事業に関する制度の整備
 ㈠ 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務のうち、次に掲げる電気通信役務を提供する者として総務大臣が指定する者により提供されるものを電気通信回線設備を設置することなく提供する電気通信事業を営む者は、電気通信事業の届出等をしなければならないこととした。(第一六四条第一項第三号並びに第二項第四号及び第五号関係)
  ⑴ 検索情報電気通信役務(入力された検索情報(検索により求める情報をいう。以下同じ。)に対応して当該検索情報が記録されたウェブページのドメイン名等を出力する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。)
  ⑵ 媒介相当電気通信役務(その記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又はその送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力する電気通信を不特定の者から受信し、これにより当該記録媒体に記録され、又は当該送信装置に入力された情報を不特定の者の求めに応じて送信する機能を有する電気通信設備を他人の通信の用に供する電気通信役務のうち、その内容、利用者の範囲及び利用状況を勘案して利用者の利益に及ぼす影響が大きいものとして総務省令で定める電気通信役務をいう。)
 ㈡ その他規定の整備をすることとした。
5 その他
 ㈠ 利用者の定義を、次の⑴又は⑵に掲げる者とすることとした。(第二条第七号関係)
  ⑴ 電気通信事業者又は第三号事業を営む者との間に電気通信役務の提供を受ける契約を締結する者その他これに準ずる者として総務省令で定める者
  ⑵ 電気通信事業者又は第三号事業を営む者から電気通信役務(これらの者が営む電気通信事業に係るものに限る。)の提供を受ける者(⑴に掲げる者を除く。)
 ㈡ 総務大臣は、その一端が利用者の電気通信設備(移動端末設備を除く。)と接続される伝送路設備のうち同一の電気通信事業者が設置するものであって、その伝送路設備の電気通信回線の数の、その伝送路設備が設置される都道府県の区域内に設置される全ての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合として総務省令で定める方法により算定した割合が総務省令で定める割合を超えるもの及び当該電気通信事業者が当該伝送路設備を用いる電気通信役務を提供するために設置する電気通信設備であって総務省令で定めるものの総体を、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことのできない電気通信設備として指定することができることとした。(第三三条第一項関係)
 ㈢ 届出媒介等業務受託者が総務大臣に届け出た事項に係る軽微な変更については、届出を要しないものとした。(第七三条の二第二項関係)
 ㈣ 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が行う業務として、⑴に掲げる行為に加え、⑵に掲げる行為への対処を求める通知を行う等の業務を追加することとした。(第一一六条の二第二項関係)
  ⑴ 情報通信ネットワーク又は電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)により行われるもの(以下「設備攻撃」という。)
  ⑵ 設備攻撃の送信先となる電気通信設備の探査のうち、電気通信事業者がその業務上記録している通信履歴の電磁的記録により、設備攻撃に先立って行われる当該探査を目的とする電気通信の送信(当該電気通信の送信を行う指令を与える電気通信の送信を含む。)であることを合理的に特定できるものとして総務省令で定める電気通信の送信により行われるもの
 ㈤ その他規定の整備をすることとした。
6 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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