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株式会社国際協力銀行法施行令の一部改正(令和4年6月29日政令第241号 令和4年6月30日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月29日
  • 施行日 令和4年06月30日

財務省

平成23年政令第221号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇株式会社国際協力銀行法施行令の一部を改正する政令(政令第二四一号)(財務省)

1 株式会社国際協力銀行が開発途上地域以外の地域を仕向地とする設備の輸出等に関して行うことができる業務の対象となる事業に、燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業等を加えることとした。(第三条関係)
2 株式会社国際協力銀行が開発途上地域以外の地域における事業に関して行うことができる業務の対象となる事業に、燃料として使用されるアンモニアの製造、輸送、供給及び利用に関する事業等を加えることとした。(第五条関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
4 この政令は、令和四年六月三〇日から施行することとした。
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