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租税特別措置法の一部改正(令和4年6月17日法律第71号〔第3条〕 労働者協同組合法(令和2年12月11日法律第78号)の施行の日 ※令和4年10月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年06月17日
  • 施行日 令和4年10月01日

厚生労働省

昭和32年法律第26号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇労働者協同組合法等の一部を改正する法律(法律第七一号)(厚生労働省)

一 労働者協同組合法の一部改正関係
 1 特定労働者協同組合の認定
  ㈠ 認定
 組合は、㈡⑴から⑷までの基準に適合する組合であることについての行政庁の認定を受けることができることとした。(第九四条の二関係)
  ㈡ 認定の基準
 行政庁は、㈠の認定の申請をした組合が次の基準に適合すると認めるときは、当該組合について㈠の認定をするものとすることとした。(第九四条の三関係)
   ⑴ その定款に剰余金の配当を行わない旨の定めがあること。
   ⑵ その定款に解散した場合において組合員に対しその出資額を限度として分配した後の残余財産が国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合(㈠の認定を受けた組合をいう。以下同じ。)に帰属する旨の定めがあること。
   ⑶ ⑴及び⑵の定款の定めに反する行為(⑴、⑵及び⑷の基準の全てに該当していた期間において、剰余金の配当又は残余財産の分配若しくは引渡し以外の方法により特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含む。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。
   ⑷ 各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。
  ㈢ 欠格事由
 ㈡にかかわらず、次のいずれかに該当する組合は、㈠の認定を受けることができないこととした。(第九四条の四関係)
   ⑴ その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの
    イ 特定労働者協同組合が㈠の認定を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実があった日以前一年内に当該特定労働者協同組合の業務を行う理事であった者でその取消しの日から二年を経過しないもの
    ロ この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第二〇四条等の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    ニ 暴力団の構成員等
   ⑵ ㈠の認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しないもの
   ⑶ その定款の内容が法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反しているもの
   ⑷ 次のいずれかに該当するもの
    イ 暴力団
    ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にあるもの
  ㈣ 認定に関する意見聴取
 行政庁は、㈠の認定をしようとするときは、㈢⑴ニ及び⑷の事由の有無について、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができることとした。(第九四条の六関係)
  ㈤ 名称の使用制限
 特定労働者協同組合でない者は、その名称中に、特定労働者協同組合であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならないこととした。(第九四条の七関係)
  ㈥ 認定の公示
 行政庁は、㈠の認定をしたときは、その旨を公示しなければならないこととした。(第九四条の八関係)
 2 特定労働者協同組合に係る特例
  ㈠ 監事の選任等の特例
   ⑴ 特定労働者協同組合は、監事のうち一人以上は、外部監事でなければならないこととした。(第九四条の一一第一項関係)
   ⑵ 組合員監査会に関する規定は、特定労働者協同組合については、適用しないこととした。(第九四条の一一第二項関係)
  ㈡ 報酬規程等の作成、備置き及び閲覧等
   ⑴ 特定労働者協同組合は、毎事業年度初めの三月以内に、次の書類を作成しなければならないこととした。(第九四条の一二第一項関係)
    イ 前事業年度の特定労働者協同組合の事業に従事する者に対する報酬及び給与の支給に関する規程
    ロ 前事業年度の役員名簿(役員の氏名及び住所を記載した名簿をいう。)
    ハ イ及びロのほか、厚生労働省令で定める書類
   ⑵ 特定労働者協同組合は、⑴イからハまでの書類(以下「報酬規程等」という。)を作成した時から五年間、当該報酬規程等をその主たる事務所に備え置かなければならないこととした。(第九四条の一二第三項関係)
   ⑶ 特定労働者協同組合は、報酬規程等を作成した時から三年間、当該報酬規程等の写しをその従たる事務所に備え置かなければならないこととした。(第九四条の一二第四項関係)
   ⑷ 何人も、特定労働者協同組合に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、報酬規程等、定款、貸借対照表若しくは損益計算書又はこれらの写しの閲覧の請求をすることができることとした。この場合においては、特定労働者協同組合は、正当な理由がないのにこれを拒んではならないこととした。(第九四条の一二第五項関係)
  ㈢ 報酬規程等の提出
 特定労働者協同組合は、毎事業年度一回、報酬規程等を行政庁に提出しなければならないこととした。ただし、㈡⑴イの書類については、既に行政庁に提出されている当該書類の内容に変更がない場合は、この限りでないこととした。(第九四条の一三関係)
  ㈣ 報酬規程等、貸借対照表等の公開
 行政庁は、特定労働者協同組合から提出を受けた報酬規程等、貸借対照表若しくは損益計算書(過去五年間に提出を受けたものに限る。)又は定款について閲覧又は謄写の請求があったときは、これらの書類を閲覧させ、又は謄写させなければならないこととした。(第九四条の一四関係)
  ㈤ 剰余金の配当の禁止
 特定労働者協同組合は、剰余金の配当をしてはならないこととした。(第九四条の一五第一項関係)
  ㈥ 残余財産の分配等
   ⑴ 特定労働者協同組合の清算人は、特定労働者協同組合の債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを組合員に対し、出資口数に応じて分配しなければならないこととした。(第九四条の一七第一項関係)
   ⑵ ⑴により組合員に分配することができる金額は、その出資額を限度とすることとした。(第九四条の一七第二項関係)
   ⑶ ⑴による分配の結果なお残余財産がある場合は、その財産は、行政庁に対する清算結了の届出の時において、定款で定めるところにより、国若しくは地方公共団体又は他の特定労働者協同組合に帰属することとした。(第九四条の一七第三項関係)
   ⑷ ⑴及び⑶により処分されない財産は、国庫に帰属することとした。(第九四条の一七第四項関係)
 3 特定労働者協同組合の認定の取消し
  ⑴ 行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、1㈠の認定を取り消さなければならないこととした。(第九四条の一九第一項関係)
   イ 1㈢⑴、⑶又は⑷のいずれかに該当するに至ったとき。
   ロ 偽りその他不正の手段により1㈠の認定を受けたとき。
   ハ 2㈤又は㈥を遵守していないとき。
   ニ 正当な理由がなく、第一二七条第一項の規定による命令に従わないとき。
   ホ 特定労働者協同組合から1㈠の認定の取消しの申請があったとき。
  ⑵ 行政庁は、特定労働者協同組合が次のいずれかに該当するときは、1㈠の認定を取り消すことができることとした。(第九四条の一九第二項関係)
   イ 1㈡⑴から⑷までの基準のいずれかに適合しなくなったとき。
   ロ 2㈠⑴、2㈡又は2㈢を遵守していないとき。
   ハ イ及びロのほか、法令又は法令に基づく行政庁の処分に違反したとき。
 4 罰則
 偽りその他不正の手段により1㈠の認定を受けたこと等に対して所要の罰則を設けることとした。(第一三二条の二、第一三四条、第一三六条第一項及び第一三七条関係)

二 地方税法の一部改正関係
 特定労働者協同組合の事業に係る法人の事業税について、事業の所得で収益事業に係るもの以外のものを非課税とする措置を講ずることとした。(第七二条の五第一項第二号関係)

三 租税特別措置法の一部改正関係
 割引債の差益金額に係る源泉徴収等の特例について、支払を受ける割引債の償還金につき所得税の納税義務者となる内国法人の範囲に労働者協同組合を加える措置等を講ずることとした。(第四一条の一二の二第一項及び第四二条の三の二第一項関係)

四 所得税法の一部改正関係
 完全子法人株式等に係る配当等の課税の特例について対象となる内国法人の範囲から労働者協同組合を除くこと及び三に伴う所要の措置を講ずることとした。(第一七七条第一項及び第二二五条第一項第一一号関係)

五 法人税法の一部改正関係
 特定労働者協同組合を公益法人等の範囲に加え、収益事業から生じた所得以外の所得を非課税とする等の措置を講ずることとした。(第三七条第四項、第六六条第一項及び第二項並びに別表第二関係)

六 施行期日等
 1 経過措置
 所要の経過措置を定めることとした。(附則第二条関係)
 2 施行期日
 この法律は、一部を除き、労働者協同組合法の施行の日(令和四年一〇月一日)から施行することとした。
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