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銀行法施行令の一部改正(令和4年7月15日政令第247号〔第1条〕 令和4年7月16日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年07月15日
  • 施行日 令和4年07月16日

金融庁

昭和57年政令第40号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇銀行法施行令等の一部を改正する政令(政令第二四七号)(金融庁)

一 銀行法施行令の一部改正関係
 1 銀行の休日
 銀行の休日に、銀行がその営業所を設置する際に、当該営業所の休日として金融庁長官に届出をした日を追加することとした。(銀行法施行令第五条第二項第三号、第三項関係)
 2 特定銀行代理業者の休日
 特定銀行代理業者の休日に、当該特定銀行代理業者が当該営業所等を設置する際に、当該営業所等の休日として金融庁長官に届出をした日を追加することとした。(銀行法施行令第一六条の七第二項第二号関係)
 3 その他
 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 信用金庫法施行令及び協同組合による金融事業に関する法律施行令の一部改正関係
 銀行法施行令の改正に準じて、所要の規定の整備を行うこととした。

三 この政令は、令和四年七月一六日から施行することとした。
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