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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部改正(令和4年5月20日法律第45号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年6月15日(政令第214号)において令和4年6月17日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月20日
  • 施行日 令和4年06月17日

内閣府

平成16年法律第27号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二一四号)(内閣府本府)

 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第四五号)の施行期日は、令和四年六月一七日とすることとした。


◇日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(法律第四五号)(内閣府本府)

1 目的の改正
 目的に、「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震による災害が甚大で、かつ、その被災地域が広範にわたるおそれがあることに鑑み」との文言の追加等を行うこととした。(第一条関係)
2 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定等
 内閣総理大臣は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域(以下「推進地域」という。)の指定をするに当たっては、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震として科学的に想定し得る最大規模のものを想定して行うものとした。(第三条関係)
3 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画
 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画に定める事項として、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の円滑かつ迅速な推進の意義に関する事項等を追加することとした。(第四条関係)
4 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画
 防災業務計画等のうち、避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路等の一定の事項について定めた部分を、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進計画(以下「推進計画」という。)とすることとした。(第五条関係)
5 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進協議会
 関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長、関係地方公共団体の長並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関は、共同で、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震が発生した場合における災害応急対策及び当該災害応急対策に係る防災訓練の実施に係る連絡調整その他の日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策を相互に連携協力して推進するために必要な協議を行うための協議会を組織することができることとした。(第八条関係)
6 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域の指定等
 内閣総理大臣は、推進地域のうち、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い津波が発生した場合に特に著しい津波災害が生ずるおそれがあるため津波避難対策を特別に強化すべき地域を、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波避難対策特別強化地域(以下「特別強化地域」という。)として指定するものとした。(第九条関係)
7 津波からの円滑な避難のための居住者等に対する周知のための措置
 6による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、特別強化地域における円滑な避難を確保する上で必要な事項等を居住者等に周知させるため、これらの事項を記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならないこととした。ただし、当該特別強化地域において、津波防災地域づくりに関する法律第五五条に規定する措置が講じられているときは、この限りでないこととした。(第一〇条関係)
8 津波避難対策緊急事業計画
 6による特別強化地域の指定があったときは、関係市町村長は、当該特別強化地域について、市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあっては、当該市町村長。)が定める推進計画に基づき、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波から避難するため必要な緊急に実施すべき次に掲げる事業に関する計画(以下「津波避難対策緊急事業計画」という。)を作成することができることとした。(第一一条関係)
 ㈠ 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの避難の用に供する避難施設その他の避難場所の整備に関する事業
 ㈡ ㈠の避難場所までの避難の用に供する避難路その他の避難経路の整備に関する事業
 ㈢ 集団移転促進事業(防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律(以下「集団移転促進法」という。)第二条第二項に規定する集団移転促進事業をいい、12の特別の措置の適用を受けようとするものを含む。以下同じ。)
 ㈣ 集団移転促進事業に関連して移転が必要と認められる施設であって、迅速な避難の確保を図るため特に配慮を要する者が利用する施設で政令で定めるものの整備に関する事業
9 津波避難対策緊急事業に係る国の負担又は補助の特例等
 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業(以下「津波避難対策緊急事業」という。)のうち、別表上欄に掲げるものに要する経費に対する国の負担又は補助の割合は、当該津波避難対策緊急事業に関する法令の規定にかかわらず、同表下欄のとおりとすることとした。(第一二条及び別表関係)
10 移転が必要と認められる施設の整備に係る財政上の配慮等
 国は、8の㈣の政令で定める施設の整備に関し、必要な財政上及び金融上の配慮をするものとした。(第一三条関係)
11 集団移転促進事業に係る農地法の特例
 市町村が津波避難対策緊急事業計画に基づき集団移転促進事業を実施するため、農地を農地以外のものにする場合等において、農地転用の許可要件を緩和することとした。(第一四条関係)
12 集団移転促進法の特例
 津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業を実施する場合においては、土地の取得造成後に譲渡する場合においても、その用地の取得造成費等について、市場価格で譲渡した場合の譲渡収入を超える部分を補助の対象とすることとした。(第一五条関係)
13 集団移転促進事業に係る国土利用計画法等による協議等についての配慮
 国の行政機関の長又は都道県知事は、津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業の実施のため国土利用計画法等の法律の規定による協議その他の行為又は許可その他の処分を求められたときは、当該集団移転促進事業に係る施設の整備が円滑に行われるよう適切な配慮をするものとした。(第一六条関係)
14 地方債の特例
 地方公共団体が津波避難対策緊急事業計画に基づく集団移転促進事業に関連して移転する公共施設等の除却を行うために要する経費等については、地方財政法第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができることとした。(第一七条関係)
15 津波避難対策上緊急に整備すべき施設等の整備等についての配慮
 国及び地方公共団体は、特別強化地域において、積雪寒冷地域における津波からの円滑な避難を確保するために必要な避難施設その他の避難場所、避難路その他の避難経路その他の津波避難対策上緊急に整備すべき施設等の整備を行うに当たっては、当該施設等について、交通、通信その他積雪寒冷地域における津波避難対策上必要な機能が確保されるよう特に配慮しなければならないこととした。(第二〇条関係)
16 その他
 その他所要の規定の整備等を行うこととした。
17 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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