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所得税法施行令の一部改正(令和5年3月31日政令第134号〔第1条〕 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年03月31日
  • 施行日 令和5年04月01日

財務省

昭和40年政令第96号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇所得税法施行令及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部を改正する政令(政令第一三四号)(財務省)

一 所得税法施行令の一部改正関係
 1 有価証券に準ずるものの範囲から資金決済に関する法律に規定する特定信託受益権を除外することとした。(所得税法施行令第四条関係)
 2 配当所得の金額の計算上控除する負債の利子について、控除する負債の利子から除かれる負債の利子に係る有価証券等の範囲に、事業所得又は雑所得の基因となった資金決済に関する法律に規定する特定信託受益権で一定のものを加えることとした。(所得税法施行令第五九条関係)
 3 暗号資産について、次のとおり整備を行うこととした。(所得税法施行令第一一九条の六及び第一一九条の七関係)
  ㈠ 自己が発行することにより取得した暗号資産の取得価額は、その発行のために要した費用の額とする。
  ㈡ 暗号資産信用取引の範囲に、暗号資産交換業を行う者以外の者から信用の供与を受けて行う暗号資産の売買を加える。
 4 個別評価貸金等に係る貸倒引当金制度について、再生計画認可の決定に準ずる一定の事実がその適用の対象となる事実であることを明確化することとした。(所得税法施行令第一四四条関係)
 5 特定非常災害に係る純損失の繰越控除の特例について、対象となる純損失の金額の計算の細目等を定めることとした。(所得税法施行令第二〇三条の二関係)
 6 特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例について、適用対象となる親族の範囲等を定めることとした。(所得税法施行令第二〇四条の二関係)
 7 寄附金控除の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に、福島国際研究教育機構を加えることとした。(所得税法施行令第二一七条関係)
 8 国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予等について、納税の猶予を受けようとする者が非上場株式等を担保として供する場合の手続等を定めることとした。(所得税法施行令第二六六条の二及び第二六六条の三関係)
 9 株式等の譲渡の対価の受領者の告知制度等について、資金決済に関する法律に規定する特定信託受益権の譲渡の対価(金銭に限る。)の支払を受ける場合におけるその都度告知を要しないこととする特例に係る当該対価の支払をする者の範囲に電子決済手段等取引業者を加えることとした。(所得税法施行令第三四二条及び第三四八条関係)

二 災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令の一部改正関係
 給与等、公的年金等又は報酬等に対する源泉所得税の徴収猶予における徴収猶予限度額の計算について、特定非常災害に係る雑損失の繰越控除の特例の創設に伴う所要の整備を行うこととした。(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令第九条関係)

三 施行期日
 この政令は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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