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国家公務員共済組合法施行令の一部改正(令和4年11月11日政令第348号〔第5条〕 令和4年11月14日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和4年11月11日
  • 施行日 令和4年11月14日

経済産業省

昭和33年政令第207号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令(政令第三四八号)(経済産業省)

1 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正
 題名を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法施行令」に改めるとともに、所要の規定の整理を行うこととした。(第一条関係)
2 その他関係政令について所要の規定の整理を行うこととした。(第二条~第一一条関係)
3 その他所要の経過措置を設けることとした。(第一二条関係)
4 附則関係
 この政令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第四六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年一一月一四日)から施行することとした。
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