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原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部改正(令和元年12月25日政令第206号〔第2条〕 令和2年1月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月25日
  • 施行日 令和2年01月01日

経済産業省

平成23年政令第257号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
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◇原子力損害の賠償に関する法律施行令及び原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部を改正する政令(政令第二〇六号)(文部科学省)

一 原子力損害の賠償に関する法律施行令の一部改正

 1 原子力損害の賠償に関する法律(以下「原賠法」という。)第一七条の三第一項に規定する政令で定める基準は、原子力事業者が、特定原子力損害の賠償額の確定の手続を開始するまでに要する期間を考慮して特定原子力損害賠償仮払金(以下「仮払金」という。)の支払の請求を行うことができる期間を定め、当該期間内に当該請求を行う次の(一)から(三)までに掲げる特定原子力損害を受けた被害者に対してそれぞれ同(一)から(三)までに定める要件を満たす仮払金の支払を行うものとすることとした。(第三条関係)
  (一) 避難指示等が行われた時に当該避難指示等の対象となった区域に存する住宅に居住していた者であって、当該避難指示等に基づく避難のための立退きによって生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの 当該避難指示等に基づく避難のための立退きの実施状況その他の事情を考慮して、当該被害者一人当たりに支払う金額(当該被害者一人当たりの仮払金の支払に充てられる貸付金(原賠法第一七条の三第二項第三号に規定する貸付金をいう。以下同じ。)の金額が、五〇万円の範囲内であること。)を定めていること。
  (二) 避難指示等が行われた時に当該避難指示等の対象となった区域内に本店又は主たる事務所を有していた中小企業者等であって、当該避難指示等に基づく避難のための立退きによって生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの 当該避難指示等があった日から当該避難指示等に係る仮払金の支払の請求があった日又は当該避難指示等が解除される日のいずれか早い日までの期間における逸失利益等相当金額の全部又は一部(当該被害者一人当たりの当該支払に充てられる貸付金の金額が、逸失利益等相当金額の二分の一の金額又は二五〇万円のいずれか低い金額の範囲内であること。)を支払うものであること。
  (三) 制限指示等が行われた時に当該制限指示等の対象となった事業活動を行っていた中小企業者等であって、当該制限指示等に基づく事業活動の制限によって生じた特定原子力損害を受けた被害者であるもの((二)に該当する者を除く。) 当該制限指示等があった日から当該制限指示等に係る仮払金の支払の請求があった日又は当該制限指示等が解除される日のいずれか早い日までの期間における逸失利益等相当金額の全部又は一部(当該被害者一人当たりの当該支払に充てられる貸付金の金額が、逸失利益等相当金額の二分の一の金額又は二五〇万円のいずれか低い金額の範囲内であること。)を支払うものであること。

 2 原賠法第一七条の三第一項に規定する政令で定める金額は、貸付け(同条第二項第二号に規定する貸付けをいう。以下同じ。)を受けて支払を行う仮払金により塡補する特定原子力損害を発生させた原子炉の運転等の第二条の表の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とすることとした。(第四条関係)

 3 貸付金の償還期間及び償還方法を、次の(一)から(三)に定めるとおりとすることとした。(第五条関係)
  (一) 貸付金の償還期間は、三年とし、その償還は、一括償還の方法による。ただし、貸付けを受けた原子力事業者は、貸付金の全部又は一部について、いつでも繰上償還をすることができる。
  (二) 災害その他特別の事情により貸付金の償還が著しく困難であるため、文部科学大臣がやむを得ないものと認めるときは、政府は、当該貸付金の償還期限を延長することができる。
  (三) 政府は、貸付けを受けた原子力事業者が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用した場合その他貸付けの条件に違反した場合には、貸付金(償還期限が到来していないものに限る。)の全部又は一部について償還期限を繰り上げることができる。

 4 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の技術的読替えを行うものとすることとした。(第六条関係)

 5 原子力損害賠償・廃炉等支援機構に貸付けに係る事務を行わせる場合の公示は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構に行わせることとした事務の範囲及び当該事務を行わせる期間を官報に掲載してするものとすることとした。(第七条関係)

二 原子力損害賠償・廃炉等支援機構法施行令の一部改正
 原賠法第一七条の八第一項の規定により行うこととされた事務及び附帯する業務の主務大臣を文部科学大臣とし、主務省令を文部科学大臣の発する命令とするものとすることとした。(第二四条関係)

三 施行期日
 この政令は、令和二年一月一日から施行することとした。
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