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医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正(令和元年12月25日政令第209号〔第4条〕 令和2年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月25日
  • 施行日 令和2年04月01日

厚生労働省

平成31年政令第13号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇医療法施行令等の一部を改正する政令(政令第二〇九号)(厚生労働省)

一 医療法施行令の一部改正関係
 医師の確保を特に図るべき区域における医療の提供に関する知見を有するために必要な経験を有する医師であることの認定の手続について所要の規定を設けることとした。(第一条関係)

二 医師法施行令の一部改正関係
 認定を受けた旨を医籍の登録事項に追加することとした。(第二条関係)

三 医療法及び医師法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正関係
 臨床研修病院の指定の手続について、外国の病院については、申請や審査の準備が整うまでの間の経過措置として、当分の間、申請によらずに、厚生労働大臣が臨床研修病院として指定することとした。(第四条関係)

四 施行期日
 この政令は、令和二年四月一日から施行することとした。
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