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放送法の一部改正(令和元年6月5日法律第23号 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和元年12月20日(政令第197号)において令和2年3月31日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月05日
- 施行日 令和2年03月31日
総務省
昭和25年法律第132号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年06月05日
- 施行日 令和2年03月31日
総務省
昭和25年法律第132号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一九七号)(総務省)
放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二三号)の施行期日は令和二年一月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年三月三一日とすることとした。
◇放送法の一部を改正する法律(法律第二三号)(総務省)
1 日本放送協会による電気通信回線を通じて放送番組等を提供する業務に関する事項
(一) 日本放送協会(以下「協会」という。)の第二〇条第二項第二号の業務に、協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に一般の利用に供する業務を追加することとした。(第二〇条第二項関係)
(二) 総務大臣は、第二〇条第二項第二号の業務に関する実施基準の認可に当たり、当該業務の料金その他の提供条件に関する事項が受信料制度の趣旨に照らして不適切なものでないかを審査することとした。(第二〇条第一〇項関係)
(三) 協会は、第二〇条第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たっては、認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならないこととした。(第二〇条第一一項関係)
(四) 協会は、実施基準の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならないこととした。(第二〇条第一二項関係)
(五) 協会は、第二〇条第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たっては、認可を受けた実施基準に基づき、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならないこととした。(第二〇条第一三項関係)
(六) 協会は、第二〇条第二項第二号の業務を行うに当たっては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならないこととした。(第二〇条第一四項関係)
(七) 総務大臣は、協会が認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない規定に違反している場合には、認可を受けた実施基準に従い業務を行うべき旨の勧告をすることができることとした。(第二〇条第一五項関係)
2 協会の信頼確保のための制度の充実に関する事項
(一) 経営委員会が議決すべき事項に、協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項を具体的に規定するとともに、中期経営計画及び実施計画を追加することとした。(第二九条第一項関係)
(二) 経営委員会は、その権限の適正な行使に資するため、広く一般の意見を求めることとした。(第二九条第三項関係)
(三) 監査委員は、第四五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができることとした。(第三九条第三項関係)
(四) 監査委員がその職務の執行について協会に対して費用の前払の請求等をしたときは、協会は、当該請求に係る費用等が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができないこととした。(第四三条第二項関係)
(五) 協会が役員に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査委員会が選定する監査委員等が協会を代表すること等とした。(第四六条の二関係)
(六) 協会の役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならないこととした。(第六〇条の二関係)
(七) 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を総務大臣へ提出するに当たっては、当該事業年度に係る中期経営計画を添えなければならないこととするとともに、総務大臣が当該収支予算、事業計画及び資金計画を内閣を経て国会へ提出するに当たっては、当該中期経営計画を添えなければならないこととした。(第七〇条第一項及び第二項関係)
(八) 協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、中期経営計画を定め、公表しなければならないこととした。(第七一条の二関係)
(九) 協会は、保有する協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報等であって総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、一般にとって利用しやすい方法により提供するもの等とした。(第八四条の二関係)
3 衛星基幹放送の業務の認定要件に関する事項
(一) 衛星基幹放送の業務の認定及び認定の更新の要件に、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合することを追加することとした。(第九三条第一項及び第九六条第二項関係)
(二) 総務大臣は、認定基幹放送事業者が不正な手段により第九六条第一項の認定の更新を受けたときは、その認定を取り消すことができることとした。(第一〇四条関係)
4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
放送法の一部を改正する法律(令和元年法律第二三号)の施行期日は令和二年一月一日とし、同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は同年三月三一日とすることとした。
◇放送法の一部を改正する法律(法律第二三号)(総務省)
1 日本放送協会による電気通信回線を通じて放送番組等を提供する業務に関する事項
(一) 日本放送協会(以下「協会」という。)の第二〇条第二項第二号の業務に、協会のテレビジョン放送による国内基幹放送の全ての放送番組を当該国内基幹放送と同時に一般の利用に供する業務を追加することとした。(第二〇条第二項関係)
(二) 総務大臣は、第二〇条第二項第二号の業務に関する実施基準の認可に当たり、当該業務の料金その他の提供条件に関する事項が受信料制度の趣旨に照らして不適切なものでないかを審査することとした。(第二〇条第一〇項関係)
(三) 協会は、第二〇条第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たっては、認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならないこととした。(第二〇条第一一項関係)
(四) 協会は、実施基準の認可を受けたときは、遅滞なく、その実施基準を公表しなければならないこととした。(第二〇条第一二項関係)
(五) 協会は、第二〇条第二項第二号又は第三号の業務を行うに当たっては、認可を受けた実施基準に基づき、毎事業年度の当該業務の実施計画を定め、当該事業年度の開始前に、これを総務大臣に届け出るとともに、公表しなければならないこととした。(第二〇条第一三項関係)
(六) 協会は、第二〇条第二項第二号の業務を行うに当たっては、全国向けの放送番組のほか、地方向けの放送番組を電気通信回線を通じて一般の利用に供するよう努めるとともに、他の放送事業者が実施する当該業務に相当する業務の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならないこととした。(第二〇条第一四項関係)
(七) 総務大臣は、協会が認可を受けた実施基準に定めるところに従わなければならない規定に違反している場合には、認可を受けた実施基準に従い業務を行うべき旨の勧告をすることができることとした。(第二〇条第一五項関係)
2 協会の信頼確保のための制度の充実に関する事項
(一) 経営委員会が議決すべき事項に、協会及びその子会社から成る集団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項を具体的に規定するとともに、中期経営計画及び実施計画を追加することとした。(第二九条第一項関係)
(二) 経営委員会は、その権限の適正な行使に資するため、広く一般の意見を求めることとした。(第二九条第三項関係)
(三) 監査委員は、第四五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができることとした。(第三九条第三項関係)
(四) 監査委員がその職務の執行について協会に対して費用の前払の請求等をしたときは、協会は、当該請求に係る費用等が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができないこととした。(第四三条第二項関係)
(五) 協会が役員に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、監査委員会が選定する監査委員等が協会を代表すること等とした。(第四六条の二関係)
(六) 協会の役員は、法令及び定款並びに経営委員会の議決を遵守し、協会のため忠実にその職務を行わなければならないこととした。(第六〇条の二関係)
(七) 協会は、毎事業年度の収支予算、事業計画及び資金計画を総務大臣へ提出するに当たっては、当該事業年度に係る中期経営計画を添えなければならないこととするとともに、総務大臣が当該収支予算、事業計画及び資金計画を内閣を経て国会へ提出するに当たっては、当該中期経営計画を添えなければならないこととした。(第七〇条第一項及び第二項関係)
(八) 協会は、三年以上五年以下の期間ごとに、中期経営計画を定め、公表しなければならないこととした。(第七一条の二関係)
(九) 協会は、保有する協会の組織、業務及び財務に関する基礎的な情報等であって総務省令で定めるものを記録した文書、図画又は電磁的記録を作成し、適時に、かつ、一般にとって利用しやすい方法により提供するもの等とした。(第八四条の二関係)
3 衛星基幹放送の業務の認定要件に関する事項
(一) 衛星基幹放送の業務の認定及び認定の更新の要件に、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合することを追加することとした。(第九三条第一項及び第九六条第二項関係)
(二) 総務大臣は、認定基幹放送事業者が不正な手段により第九六条第一項の認定の更新を受けたときは、その認定を取り消すことができることとした。(第一〇四条関係)
4 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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