カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

建築基準法施行令の一部改正(令和5年2月10日政令第34号 令和5年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年02月10日
  • 施行日 令和5年04月01日

国土交通省

昭和25年政令第338号

新旧対照表を見る

新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇建築基準法施行令の一部を改正する政令(政令第三四号)(国土交通省)

1 建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積の算定方法の合理化
 建築面積の算定方法は、建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積を算定する場合に限り、倉庫等の用途に供する建築物において専ら貨物の積卸し等のために設ける軒等で安全上等支障がないものとして国土交通大臣が定める軒等のうち当該建築物の外壁等の中心線から水平距離五メートル以上突き出たものにあってはその端から水平距離五メートル以内で国土交通大臣が定める距離後退した線で、当該国土交通大臣が定める軒等のうち当該中心線から突き出た距離が水平距離五メートル未満のものにあっては当該中心線で囲まれた部分の水平投影面積によることとした。(第二条第一項第二号関係)
2 建築物の維持保全に関する計画の作成等を要する建築物等の範囲の拡大
 ㈠ 建築物の維持保全に関する計画の作成等を要する建築物の範囲を、事務所等の用途に供する建築物(特殊建築物を除く。)のうち階数が三以上で延べ面積が二〇〇平方メートルを超えるものとすることとした。(第一三条の三第二項関係)
 ㈡ 特定行政庁による勧告の対象となる建築物の範囲を、事務所等の用途に供する建築物(建築基準法(以下「法」という。)第六条第一項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち階数が三以上で延べ面積が二〇〇平方メートルを超えるものとすることとした。(第一四条の二第二号関係)
3 中央管理方式の空気調和設備等に係る技術的基準の見直し
 中央管理方式の空気調和設備等に係る技術的基準は、居室における一酸化炭素の含有率の基準を一〇〇万分の六以下であること等とした。(第二〇条の二第一号及び第一二九条の二の五第三項関係)
4 耐火性能に関する技術的基準の合理化
 次の各号に掲げる建築物の部分に係る耐火性能に関する技術的基準は、当該各部分に通常の火災による火熱が当該各号に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形等を生じないものであることとした。(第一〇七条第一号関係)
 ㈠ 最上階から数えた階数が五以上で九以内の階の壁(耐力壁である間仕切壁及び外壁に限る。)、柱、床及びはり 一・五時間
 ㈡ 最上階から数えた階数が一五以上で一九以内の階の柱及びはり 二・五時間
5 窓等を有しない居室の範囲の合理化
 ㈠ 法第三五条の三(法第八七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により政令で定める窓等を有しない居室から、避難階等の居室等であって、当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下等の構造及び消火設備等の設置の状況等に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除くこととした。(第一一一条第一項関係)
 ㈡ 建築基準法施行令第一一六条の二第一項第一号に該当する窓等を有しない居室については、当該居室の床面積、当該居室からの避難の用に供する廊下等の構造及び消火設備等の設置の状況等に関し避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するものを除き、避難階以外の階(地下街におけるものを除く。)における当該居室から直通階段の一に至る歩行距離が三〇メートル以下等としなければならないこととした。(第一二〇条第一項関係)
6 施行期日
 この政令は、令和五年四月一日から施行することとした。
  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索