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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部改正(令和5年4月19日政令第167号 令和5年5月8日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年04月19日
- 施行日 令和5年05月08日
総務省
平成15年政令第408号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年04月19日
- 施行日 令和5年05月08日
総務省
平成15年政令第408号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一六七号)(総務省)
1 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が行う特定署名用電子証明書記録情報の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとすることとした。(第一四条の二関係)
(一) 機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に特定署名用電子証明書記録情報を送信する方法
(二) 機構から特定署名用電子証明書記録情報を記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
2 団体署名検証者が行う特定署名用電子証明書記録情報の提供は、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとすることとした。(第一六条の二関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
4 この政令は、令和五年五月八日から施行することとした。
1 地方公共団体情報システム機構(以下「機構」という。)が行う特定署名用電子証明書記録情報の署名検証者等への提供は、次のいずれかの方法により行うものとすることとした。(第一四条の二関係)
(一) 機構の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名検証者等の使用に係る電子計算機に特定署名用電子証明書記録情報を送信する方法
(二) 機構から特定署名用電子証明書記録情報を記録した電磁的記録媒体を署名検証者等に送付する方法
2 団体署名検証者が行う特定署名用電子証明書記録情報の提供は、団体署名検証者の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて署名確認者の使用に係る電子計算機に送信する方法により行うものとすることとした。(第一六条の二関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
4 この政令は、令和五年五月八日から施行することとした。
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