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法人税法施行令の一部改正(令和5年3月31日政令第135号 令和5年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月31日
- 施行日 令和5年04月01日
財務省
昭和40年政令第97号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月31日
- 施行日 令和5年04月01日
財務省
昭和40年政令第97号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇法人税法施行令の一部を改正する政令(政令第一三五号)(財務省)
1 公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合又は公共法人が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった場合の利益積立金額、届出、貸倒実績率、資産及び負債の帳簿価額並びに金銭債務の償還差損益について、所要の措置を講ずることとした。(第九条、第二九条、第三〇条、第五一条、第五二条、第九六条、第一一八条の六、第一一九条の五、第一二二条の五、第一三一条の六及び第一三六条の二関係)
2 有価証券に準ずるものの範囲から資金決済に関する法律に規定する特定信託受益権を除外することとした。(第一一条関係)
3 寄附金の損金不算入に対する特例制度の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に福島国際研究教育機構を加えることとした。(第七七条関係)
4 第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入制度における国税徴収法の第二次納税義務の規定により納付すべき国税等に準ずるものの範囲に、地方税法の第二次納税義務の規定の例により納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金を加えることとした。(第七八条の二関係)
5 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金制度について、資産の評価損益の計上が認められる再生計画認可の決定に準ずる一定の事実がその適用の対象となる事実であることを明確化することとした。(第九六条関係)
6 損金の額に算入しない国税に係る延滞税等又は地方税に係る延滞金等に準ずるものの範囲に森林環境税に係る延滞金を加えることとした。(第一一一条の四関係)
7 民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除後に繰越欠損金を損金算入できる制度の対象となる事実に、資産の評価損益の計上が認められる再生計画認可の決定に準ずる一定の事実を加えることとした。(第一一七条の三関係)
8 暗号資産について、次のとおり整備を行うこととした。(第一一八条の五~第一一八条の八、第一一八条の一〇及び第一一八条の一一関係)
(一) 自己が発行することにより取得した暗号資産の取得価額は、その発行のために要した費用の額とする。
(二) 発行の時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の範囲等の細目を定める。
(三) 暗号資産の一単位当たりの帳簿価額は特定自己発行暗号資産とそれ以外の暗号資産とを区分して算出するほか、所要の措置を講ずる。
9 公益法人等が普通法人等に移行する場合における累積所得金額又は累積欠損金額の計算の基礎となる負債帳簿価額等に資本金等の額を加算することとした。(第一三一条の四関係)
10 この政令は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
1 公共法人が収益事業を行う公益法人等に該当することとなった場合又は公共法人が普通法人若しくは協同組合等に該当することとなった場合の利益積立金額、届出、貸倒実績率、資産及び負債の帳簿価額並びに金銭債務の償還差損益について、所要の措置を講ずることとした。(第九条、第二九条、第三〇条、第五一条、第五二条、第九六条、第一一八条の六、第一一九条の五、第一二二条の五、第一三一条の六及び第一三六条の二関係)
2 有価証券に準ずるものの範囲から資金決済に関する法律に規定する特定信託受益権を除外することとした。(第一一条関係)
3 寄附金の損金不算入に対する特例制度の対象となる公益の増進に著しく寄与する法人の範囲に福島国際研究教育機構を加えることとした。(第七七条関係)
4 第二次納税義務に係る納付税額の損金不算入制度における国税徴収法の第二次納税義務の規定により納付すべき国税等に準ずるものの範囲に、地方税法の第二次納税義務の規定の例により納付し、又は納入すべき森林環境税に係る徴収金を加えることとした。(第七八条の二関係)
5 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金制度について、資産の評価損益の計上が認められる再生計画認可の決定に準ずる一定の事実がその適用の対象となる事実であることを明確化することとした。(第九六条関係)
6 損金の額に算入しない国税に係る延滞税等又は地方税に係る延滞金等に準ずるものの範囲に森林環境税に係る延滞金を加えることとした。(第一一一条の四関係)
7 民事再生等一定の事実による債務免除等があった場合に青色欠損金等の控除後に繰越欠損金を損金算入できる制度の対象となる事実に、資産の評価損益の計上が認められる再生計画認可の決定に準ずる一定の事実を加えることとした。(第一一七条の三関係)
8 暗号資産について、次のとおり整備を行うこととした。(第一一八条の五~第一一八条の八、第一一八条の一〇及び第一一八条の一一関係)
(一) 自己が発行することにより取得した暗号資産の取得価額は、その発行のために要した費用の額とする。
(二) 発行の時から継続して譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の範囲等の細目を定める。
(三) 暗号資産の一単位当たりの帳簿価額は特定自己発行暗号資産とそれ以外の暗号資産とを区分して算出するほか、所要の措置を講ずる。
9 公益法人等が普通法人等に移行する場合における累積所得金額又は累積欠損金額の計算の基礎となる負債帳簿価額等に資本金等の額を加算することとした。(第一三一条の四関係)
10 この政令は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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