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地方税法の一部改正(令和5年3月31日法律第1号〔第2条〕 令和7年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月31日
- 施行日 令和7年04月01日
総務省
昭和25年法律第226号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月31日
- 施行日 令和7年04月01日
総務省
昭和25年法律第226号
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◇地方税法等の一部を改正する法律(法律第一号)(総務省)
一 地方税法の一部改正関係
1 道府県民税及び市町村民税
(一) 所得割の納税義務者が特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失等を有する場合には、一定の純損失の金額及び雑損失の金額の繰越期間を三年から五年に延長することとした。(第三三条及び第三一四条関係)
(二) 都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、以下の措置を講ずることとした。(第三七条の二及び第三一四条の七関係)
(1) 総務大臣による特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準(以下「指定基準」という。)に、以下の基準を加えることとした。
イ 都道府県等が指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等が指定を受けていた期間に限る。以下「特定期間」という。)において適合すべきこととされていた基準に適合していたこと。
ロ 特定期間において行われた報告の求めに対し、報告をしなかったことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
(2) 総務大臣は、指定をした都道府県等が指定基準((1)イ及びロに掲げる基準を含む。)のいずれかに適合しなくなった又は適合していなかったと認めるときは、指定を取り消すことができることとした。
(三) 給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その申告書に記載すべき事項に代えて異動がない旨を記載した申告書を提出することができることとした。(第四五条の三の二及び第三一七条の三の二関係)
(四) 給与支払報告書等の提出義務者のうち地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して行う方法又は光ディスク等による提出義務制度の対象とならないものが、書面に代えて光ディスク等による提出をするための要件である市町村長の承認を不要とする等所要の措置を講ずることとした。(第三一七条の六関係)
(五) 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を令和九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長することとした。(附則第六条関係)
(六) 土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について、適用停止期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第三三条の三関係)
(七) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を令和八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長することとした。(附則第三四条の二関係)
(八) 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の対象に、一定の所得割の納税義務者が払込みにより取得をした一定の株式会社の設立特定株式を加えることとした。(附則第三五条の三関係)
(九) 所得割の納税義務者が配偶者控除の適用を受けている配偶者を有する場合における配偶者特別控除の適用関係について、所要の措置を講ずることとした。(第三四条及び第三一四条の二関係)
(一)〇 法人税割の課税標準である法人税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額を含まないこととした。(第二三条及び第二九二条関係)
2 事業税
(一) 公共法人(第七二条の四第一項各号に掲げる法人をいう。以下同じ。)が収益事業を行う公益法人等(第七二条の五第一項各号に掲げる法人をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合等には、その事実が生じた法人の事業年度は、その事実が生じた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、同日の翌日から開始するものとすることとした。(第七二条の一三関係)
(二) 公共法人が公共法人及び公益法人等以外の法人に該当することとなった場合のその該当することとなった日の属する事業年度においては、中間申告納付をすることを要しないものとすることとした。(第七二条の二六関係)
(三) 通算法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合におけるその通算法人の法人の事業税の確定申告書の提出期限について、次のとおり改めることとした。(第七二条の二九及び第七二条の三〇関係)
(1) その通算法人の残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の事業税の確定申告書の提出期限について、その事業年度終了の日から二月以内とすることとした。
(2) その通算法人の残余財産の確定の日の属する事業年度について、法人の事業税の確定申告書の提出期限の延長の特例を適用できることとした。
(四) 一定の要件を満たす蓄電用の電気工作物を用いて電気を放電する事業を発電事業とすることに伴い、法人の事業税の分割基準について、所要の規定の整備を行うこととした。(第七二条の四八関係)
(五) 個人の事業税の納税義務者が特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失等を有する場合には、一定の損失の金額の繰越期間を三年から五年に延長することとした。(第七二条の四九の一二関係)
(六) 銀行等保有株式取得機構に係る資本割の課税標準の特例措置の適用期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第九条関係)
(七) 電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、令和五年四月一日から令和八年三月三一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、次
の場合における電気供給業を行う法人の一定の収入金額を追加する課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第九条関係)
(1) 当該電気供給業を行う法人が他の電気供給業を行う法人から電気事業法に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。
(2) 当該電気供給業を行う法人が配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、一般送配電事業者の供給区域内において電気事業法に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業者に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
(3) 当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、配電事業者が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において電気事業法に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業者に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
(八) 株式会社脱炭素化支援機構について、令和五年四月一日から令和一〇年三月三一日までの間に開始する事業年度に限り、資本金等の額から政府の出資の金額を控除する資本割の課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第九条関係)
3 不動産取得税
(一) 福島国際研究教育機構が取得する不動産について、非課税措置を講ずることとした。(第七三条の三関係)
(二) 不動産取得税に係る質問検査権について、納税義務者にその者の取得に係る家屋を引き渡したと認められる者が対象となることを明確化することとした。(第七三条の八関係)
(三) 国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)への参加者が取得する博覧会の会場内において博覧会の用に供する一定の家屋について、非課税措置を講ずることとした。(附則第一〇条の二関係)
(四) 公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)との間に家屋を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者が取得する当該家屋について、非課税措置を講ずることとした。(附則第一〇条の二関係)
(五) 次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。
(1) 預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け等又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条関係)
(2) 鉄道事業者が取得する全国新幹線鉄道整備法に規定する建設線の営業の開始に伴い廃止された鉄道事業に係る一定の不動産に係る非課税措置の適用期限を令和一三年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条関係)
(3) 保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条関係)
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法の規定による公告があった一定の農用地利用集積等促進計画に基づき取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(5) 特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(6) 信託会社等が投資信託の引受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(7) 投資法人が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(8) 公益社団法人又は公益財団法人が取得する文化財保護法に規定する重要無形文化財の公演のための施設の用に供する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(9) 農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(10) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(11) 不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が一定の不動産特定共同事業契約により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(12) 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき取得する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(13) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係)
(14) 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の取得後二年以内に、住宅性能向上改修工事を行った後、当該住宅のうち一定のものを個人に対し譲渡し、当該個人がその者の居住の用に供した場合における、当該宅地建物取引業者による当該住宅の取得に係る税額の減額措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係)
(15) 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該住宅とともに取得したものに限る。)の取得後二年以内に、当該住宅について住宅性能向上改修工事を行った後、当該住宅のうち一定のものの敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅をその者の居住の用に供した場合における、
当該宅地建物取引業者による当該土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係)
(六) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に基づき取得する認定事業の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置について、事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にある認定事業にあっては一定のものに限定した上、その適用期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(七) 次に掲げる税額の減額措置等を廃止することとした。
(1) 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する助成金の支給を受けて取得する一定の事業の用に供する施設に係る税額の減額措置(附則第一一条の四関係)
(2) 土地改良法の規定に基づき土地を取得することが適当と認める者が東日本大震災の津波被災区域を含む換地計画に基づき取得する一定の換地に係る課税標準の特例措置(附則第五一条の二関係)
4 軽油引取税
(一) 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊(以下「オーストラリア軍隊」という。)が公用に供する軽油の輸入をする場合等について、軽油引取税の課税免除措置を講ずることとした。(第一四四条の三、第一四四条の六の二及び第一四四条の三二関係)
(二) オーストラリア軍隊が国内において行う軽油の引取りについて、自衛隊と同等の条件で軽油引取税の課税免除措置を講ずることとした。(附則第一二条の二の七関係)
5 自動車税
(一) オーストラリア軍隊が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を非課税とする措置を講ずることとした。(第一四八条関係)
(二) 環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税措置について、令和六年一月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第一四九条関係)
(三) 環境性能割の税率について、令和六年一月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第一五七条関係)
(四) 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が取得する道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る環境性能割の非課税措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
(五) 令和元年一〇月一日から令和三年一二月三一日までの間に取得した自家用の乗用車に係る環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置を廃止することとした。(附則第一二条の二の一〇及び第一二条の二の一二関係)
(六) 令和三年四月一日から令和四年三月三一日までの間に取得した一定の軽油自動車に係る環境性能割の非課税措置を廃止することとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
(七) 令和四年四月一日から令和五年三月三一日までの間に取得した一定の軽油自動車に係る環境性能割の非課税措置の適用期限を令和五年一二月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
(八) 非課税対象車等に係る環境性能割について、不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときに、当該認定等の申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、環境性能割に関する規定を適用する等の特例措置について、次のとおり見直しを行うこととした。(附則第一二条の二の一一関係)
(1) 当該認定等の申請をした者等の不正行為に起因し環境性能割の不足額が発生した場合の当該者が納付すべき環境性能割の額は、当該不足額に一〇〇分の三五(改正前一〇〇分の一〇)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることとした。
(2) (1)の者が納付した環境性能割の額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととした。
(九) 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が路線定期運行の用に供する自動車又は一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下「路線バス等」という。)のうち、一定のノンステップバスで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)〇 路線バス等のうち、一定のリフト付きバスで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)一 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、一定のユニバーサルデザインタクシーで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)二 車両総重量が八トンを超える一定のトラック(被けん引自動車を除く。(一)三及び(一)四において同じ。)のうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもので初回新規登録を受けるものについて、当該自動車の取得が令和六年四月三〇日までに行われたときに限り、通常の取得価額から三五〇万円を控除する環境性能割の課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)三 車両総重量が八トンを超える一定のトラックのうち、側方衝突警報装置を備えるもので初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を令和六年四月三〇日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)四 一定の乗用車、バス又は車両総重量が三・五トンを超える一定のトラックのうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもので初回新規登録を受けるものについて、当該自動車の取得が令和七年三月三一日までに行われたときに限り、通常の取得価額から一七五万円を控除する環境性能割の課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)五 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない自動車は税率を軽減し、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重課する種別割の特例措置について、次のとおり延長することとした。(附則第一二条の三関係)
(1) 環境負荷の少ない自動車
イ 令和五年度から令和七年度までの間に初回新規登録を受けた一定の自動車について、当該登録の翌年度分の税率の概ね一〇〇分の七五を軽減する特例措置を講ずることとした。
ロ 令和五年度及び令和六年度に初回新規登録を受けた一定の自動車について、当該登録の翌年度分の税率の概ね一〇〇分の五〇を軽減する特例措置を講ずることとした。
(2) 環境負荷の大きい自動車
次に掲げる自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いるハイブリッド自動車並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)、一般乗合用のバス及び被けん引自動車を除く。)に対する次に定める年度以後の年度分について、税率の概ね一〇〇分の一五(バス及びトラックについては概ね一〇〇分の一〇)を重課する特例措置を講ずることとした。
イ ガソリン自動車又は石油ガス自動車で平成二五年三月三一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して一四年を経過した日の属する年度
ロ 軽油自動車その他のイに掲げる自動車以外の自動車で平成二七年三月三一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して一二年を経過した日の属する年度
(一)六 減税対象車に係る種別割について、不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときに、当該認定等の申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、種別割に関する規定を適用する等の特例措置について、次のとおり見直しを行うこととした。(附則第一二条の五関係)
(1) 当該認定等の申請をした者等の不正行為に起因し種別割の不足額が発生した場合の当該者が納付すべき種別割の額は、当該不足額に一〇〇分の三五(改正前一〇〇分の一〇)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることとした。
(2) (1)の者が納付した種別割の額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととした。
(一)七 環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税措置について、令和七年四月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第一四九条関係)
(一)八 環境性能割の税率について、令和七年四月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第一五七条関係)
(一)九 令和四年四月一日から令和五年一二月三一日までの間に取得した一定の軽油自動車に係る環境性能割の非課税措置を廃止することとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
6 固定資産税及び都市計画税
(一) 労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫について、非課税措置を講ずることとした。(第三四八条関係)
(二) 福島国際研究教育機構が所有する固定資産について、非課税措置を講ずることとした。(第三四八条及び第七〇二条の二関係)
(三) 固定資産税に係る質問検査権について、納税義務者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者が対象となることを明確化することとした。(第三五三条及び第三九六条関係)
(四) 道府県知事又は総務大臣が所有者に対して行う固定資産の価格等の通知について、所有者の申出がある場合には、当該価格等を電磁的方法により通知しなければならないこととする等の措置を講ずることとした。(第三九三条関係)
(五) 博覧会への参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する一定の家屋及び償却資産について、令和六年度から令和八年度までの固定資産税及び都市計画税に限り、非課税措置を講ずることとした。(附則第一四条の二関係)
(六) 博覧会協会との間に固定資産を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者が博覧会協会に無償で貸し付ける一定の固定資産について、令和六年度から令和八年度までの固定資産税及び都市計画税に限り、非課税措置を講ずることとした。(附則第一四条の二関係)
(七) 中小事業者等が令和五年四月一日から令和七年三月三一日までの間に中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等について、固定資産税の課税標準を当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度間はその価格の二分の一の額とすることとした。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る一定の事項が記載された認定先端設備等導入計画に従って取得をしたものにあっては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から五年度間(令和六年四月一日から令和七年三月三一日までの間に取得をしたものにあっては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から四年度間)はその価格の三分の一の額とすることとした。(附則第一五条関係)
(八) 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定による認定を受けた道路運送高度化実施計画に基づき実施する道路運送高度化事業の用に供する一定の電気自動車の充電の用に供する一定の土地及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準を、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和一〇年三月三一日までの期間内に最初に当該道路運送高度化事業の用に供されてから五年度間はその価格の三分の一の額とすることとした。(附則第一五条関係)
(九) 修繕等を含む一定の大規模な工事が行われたマンションについて、次のとおり固定資産税の減額措置を講ずることとした。(附則第一五条の九の三関係)
(1) 新築された日から二〇年以上を経過したマンションのうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による助言若しくは指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション又は管理計画認定マンションで一定のものであって、令和五年四月一日から令和七年三月三一日までの間にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む一定の大規模な工事が行われたものに係る区分所有に係る家屋について、当該工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を減額することとした。
(2) 減額の対象となるマンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税の納税義務者は、工事完了後三月以内に市町村に申告することとした。
(一)〇 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に令和五年四月一日から令和七年三月三一日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋について、取得又は改築から四年度間は固定資産税額及び都市計画税額の二分の一に相当する額を減額することとした。(附則第一六条の三関係)
(一)一 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に令和五年四月一日から令和七年三月三一日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分について、固定資産税の課税標準を取得又は改良から四年度間はその価格の二分の一の額とすることとした。(附則第一六条の三関係)
(一)二 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地」という。)のうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部について、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用することとした。(附則第一六条の四関係)
(一)三 令和二年度に係る賦課期日において令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者(以下「令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合には、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定の被災住宅用地の全部又は一部のうち家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該土地を住宅用地とみなして、課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用することとした。(附則第一六条の四関係)
(一)四 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税についても各区分所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額について納付する義務を負うものとすることとした。(附則第一六条の四関係)
(一)五 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等である場合において、当該被災住宅用地等につき登記簿等に所有者として登記等がされている当該被災住宅用地等の所有者等をもって当該仮換地等に係る所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該仮換地等を令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等とみなして、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用することとした。(附則第一六条の四関係)
(一)六 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準をその価格の六分の五(当該設備のうち一定の大規模なものにあっては、二分の一)(改正前四分の三)の額とした上、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(一)七 鉄道事業者が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象に地方公共団体の補助を受けて取得したものを加えた上、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(一)八 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二八年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地」という。)のうち一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(一)九 平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(二)〇 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(二)一 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地等である場合において、当該仮換地等を平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地等とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(二)二 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額の減額措置について、その対象資産の取得又は改築の期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(二)三 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三〇年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地」という。)のうち一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の三関係)
(二)四 平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の三関係)
(二)五 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の三関係)
(二)六 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地等である場合において、当該仮換地等を平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地等とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の三関係)
(二)七 次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が一定の都市計画区域において都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により整備したトンネルに係る固定資産税の非課税措置について、その対象資産の整備期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一四条関係)
(2) 首都直下地震対策特別措置法に規定する首都直下地震緊急対策区域等において地震防災対策の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(3) 鉄道事業者が全国新幹線鉄道整備法に規定する建設線の営業の開始に伴い廃止された鉄道事業に係る鉄道施設の譲渡を受けて取得し、鉄道事業の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和一三年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(4) 鉄道事業者等が政府の補助を受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(5) 鉄道事業者等が取得により事業の用に供する新造車両で高齢者、障害者等が円滑に利用できる一定の構造を有するものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(6) 鉄道事業者等が取得等により事業の用に供する一定の新造車両又は改良車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その新造車両に係る新造期限又は改良された車両の当該改良された部分に係る改良期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(7) 鉄道事業者等が都市鉄道等利便増進法に規定する速達性向上事業により取得した一定の都市鉄道施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(8) 公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法に規定する重要無形文化財の公演のための施設の用に供する一定の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(9) 港湾法に規定する港湾運営会社が、国際戦略港湾又は一定の国際拠点港湾において、政府の補助等を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる施設の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(10) 鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(11) 特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(12) 水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した一定の浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(13) 南海トラフ地震防災対策推進地域等において、港湾法の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて改良された一定の特別特定技術基準対象施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の改良期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(14) 都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した一定の市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その設置期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(15) 特定所有者不明土地について土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業により整備した施設の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その土地使用権の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(16) 農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(17) 水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、浸水被害軽減地区の指定期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(18) 自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた一定の自転車を賃貸する事業を行う者が取得し、かつ、当該事業の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(19) 港湾法に規定する港湾運営会社が、国際戦略港湾又は一定の国際拠点港湾において、政府の補助を受けて港湾脱炭素化促進事業により取得した一定の船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる施設の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(20) 市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者に与えられた一定の新築された施設建築物に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる施設建築物の新築期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係)
(21) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる住宅の新築期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係)
(22) 防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者に与えられた一定の新築された防災施設建築物に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる防災施設建築物の新築期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係)
(23) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物等に該当する一定の家屋のうち、政府の補助を受けて一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することにつき証明がされたものに係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の一〇関係)
(二)八 次のとおり課税標準の特例措置等を改めることとした。
(1) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ一定の業務の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、基盤技術研究円滑化法に規定する業務の用に供する償却資産を適用対象から除外することとした。(第三四九条の三関係)
(2) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にある認定事業にあっては一定のものに限定した上、その対象資産の取得期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(3) 鉄道事業者等が既設の鉄軌道に係る一定の耐震補強工事によって新たに取得した一定の鉄道施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、当該鉄道施設に係る要件に一定の政府の補助を受けて取得することを加えた上、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(4) 一定の政府の補助を受けた者が児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務を目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものの用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その適用対象を当該施設について最初に当該政府の補助を受けた者に限定した上、その補助開始対象期間を令和六年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(二)九 次に掲げる課税標準の特例措置を廃止することとした。
(1) 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する助成金の支給を受けて取得した一定の家屋に係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)
(2) 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第一六条の二関係)
7 軽自動車税
(一) オーストラリア軍隊が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を非課税とする措置を講ずることとした。(第四四五条関係)
(二) 環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税措置について、令和六年一月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第四四六条関係)
(三) 環境性能割の税率について、令和六年一月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第四五一条関係)
(四) 令和元年一〇月一日から令和三年一二月三一日までの間に取得した自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに係る環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置を廃止することとした。(附則第二九条の八の二及び第二九条の一八関係)
(五) 非課税対象車等に係る環境性能割について、不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときに、当該認定等の申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割に関する規定を適用する等の特例措置について、次のとおり見直しを行うこととした。(附則第二九条の九関係)
(1) 当該認定等の申請をした者等の不正行為に起因し環境性能割の不足額が発生した場合の当該者が納付すべき環境性能割の額は、当該不足額に一〇〇分の三五(改正前一〇〇分の一〇)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることとした。
(2) (1)の者が納付した環境性能割の額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととした。
(六) 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない三輪以上の軽自動車の税率を軽減する種別割の特例措置について、次のとおり延長することとした。(附則第三〇条関係)
(1) 令和五年度から令和七年度までの間に初回車両番号指定を受けた一定の三輪以上の軽自動車について、当該車両番号指定の翌年度分の税率の概ね一〇〇分の七五を軽減する特例措置及び概ね一〇〇分の五〇を軽減する特例措置を講ずることとした。
(2) 令和五年度及び令和六年度に初回車両番号指定を受けた一定の三輪以上の軽自動車について、当該車両番号指定の翌年度分の税率の概ね一〇〇分の二五を軽減する特例措置を講ずることとした。
(七) 減税対象車に係る種別割について、不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときに、当該認定等の申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、種別割に関する規定を適用する等の特例措置について、次のとおり見直しを行うこととした。(附則第三〇条の二関係)
(1) 当該認定等の申請をした者等の不正行為に起因し種別割の不足額が発生した場合の当該者が納付すべき種別割の額は、当該不足額に一〇〇分の三五(改正前一〇〇分の一〇)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることとした。
(2) (1)の者が納付した種別割の額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととした。
(八) 環境性能割の税率について、令和七年四月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第四五一条関係)
8 事業所税
(一) 博覧会の会場内において設置される博覧会への参加者が博覧会に関して行う一定の事業の用に供する施設において行う事業について、令和九年三月三一日まで、非課税とする措置を講ずることとした。(附則第三二条の四関係)
(二) 特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、その適用期限を法人にあっては令和六年六月三〇日まで、個人にあっては令和五年分まで延長することとした。(附則第三三条関係)
(三) 一定の政府の補助を受けた者が設置する児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務を目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものにおいて行う事業に係る課税標準の特例措置について、その適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第三三条関係)
9 その他
(一) 徴収の猶予の申請に関する調査の相手方に対し、帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求め、又は当該物件を留め置くことができることとするとともに、猶予等の不許可事由について所要の整備を行うこととした。(第一五条の二関係)
(二) 滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えることとした。(第六九条、第七一条の二〇、第七一条の四一、第七一条の六一、第七二条の六九、第七三条の三七、第七四条の二八、第九五条、第一四四条の五二、第一七六条、第一七七条の二二、第二〇一条、第二八六条、第三三二条、第三七四条、第四六三条の八、第四六三条の二八、第四八五条の四、第五四二条、第六一四条、第六九六条、第七〇〇条の六七、第七〇一条の一九、第七〇一条の六六、第七二九条及び第七三三条の二五関係)
(三) 滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えることとした。(第七〇条、第七一条の二一、第七一条の四二、第七一条の六二、第七二条の七〇、第七三条の三八、第七四条の二九、第九六条、第一四四条の五三、第一七七条、第一七七条の二三、第二〇二条、第二八七条、第三三三条、第三七五条、第四六三条の九、第四六三条の二九、第四八五条の五、第五四三条、第六一五条、第六九七条、第七〇〇条の六八、第七〇一条の二〇、第七〇一条の六七、第七三〇条及び第七三三条の二六関係)
(四) 不申告加算金及び重加算金について、次の措置を講ずることとした。(第七一条の一四、第七一条の一五、第七一条の三五、第七一条の三六、第七一条の五五、第七一条の五六、第七二条の四六、第七二条の四七、第七四条の二三、第七四条の二四、第九〇条、第九一条、第一四四条の四七、第一四四条の四八、第一七一条、第一七二条、第二七八条、第二七九条、第三二八条の一一、第三二八条の一二、第四六三条の三、第四六三条の四、第四八三条、第四八四条、第五三六条、第五三七条、第六〇九条、第六一〇条、第六八八条、第六八九条、第七〇一条の一二、第七〇一条の一三、第七〇一条の六一、第七〇一条の六二、第七二一条、第七二二条、第七三三条の一八及び第七三三条の一九関係)
(1) 不申告加算金の割合(改正前一〇〇分の一五)について、納入し、又は納付すべき税額が三〇〇万円を超える部分に対する割合を一〇〇分の三〇に引き上げる等所要の措置を講ずることとした。
(2) 一定の不申告加算金又は重加算金を課される場合において、その期限後申告等に係る地方税の納税義務等が成立した日の属する年の前年及び前々年に当該地方税の納税義務等が成立していること等一
定の要件を満たす地方税について、一定の不申告加算金若しくは重加算金を課されたことがあり、又は当該不申告加算金若しくは重加算金に係る決定をすべきと認めるときは、不申告加算金又は重加算金の割合に、それぞれ一〇〇分の一〇を加算することとした。
(五) 市町村長が相続税法第五八条第二項の規定により税務署長に対して行う通知について、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して行うことができることとした。(第七四七条の五関係)
(六) 地方税関係手続用電子情報処理組織の定義について、行政機関の長の範囲に総務大臣を加えることとする等の措置を講ずることとした。(第七六二条関係)
(七) 公示送達について、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を地方団体の掲示場に掲示し、又は公示事項をその地方団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってすることとした。(第二〇条の二関係)
二 地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)の一部改正関係
前記一の3の(五)(4)に伴う所要の措置を講ずることとした。(令和四年改正法附則第八条関係)
三 航空機燃料譲与税法の一部改正関係
航空機燃料譲与税の譲与割合に係る特例措置について、譲与割合を、令和五年度及び令和六年度は一三分の四、令和七年度及び令和八年度は一五分の四、令和九年度は九分の二とする等所要の措置を講ずることとした。(附則第二項~第五項関係)
四 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二八年法律第一三号)附則第三一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正関係
1 滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納
処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えることとした。(第二八条関係)
2 滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えることとした。(第二九条関係)
五 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正関係
1 滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えることとした。(第二四条関係)
2 滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えることとした。(第二五条関係)
六 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正関係
1 滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えることとした。(第二六条関係)
2 滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えることとした。(第二七条関係)
七 総務省設置法の一部改正関係
総務省等の所掌事務から、地方道路譲与税に関する事務を削除することとした。(附則第二条及び第四条関係)
八 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
一 地方税法の一部改正関係
1 道府県民税及び市町村民税
(一) 所得割の納税義務者が特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失等を有する場合には、一定の純損失の金額及び雑損失の金額の繰越期間を三年から五年に延長することとした。(第三三条及び第三一四条関係)
(二) 都道府県又は市区町村(以下「都道府県等」という。)に対する寄附金に係る寄附金税額控除について、以下の措置を講ずることとした。(第三七条の二及び第三一四条の七関係)
(1) 総務大臣による特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準(以下「指定基準」という。)に、以下の基準を加えることとした。
イ 都道府県等が指定の効力を生ずる日前一年以内(当該都道府県等が指定を受けていた期間に限る。以下「特定期間」という。)において適合すべきこととされていた基準に適合していたこと。
ロ 特定期間において行われた報告の求めに対し、報告をしなかったことがなく、かつ、虚偽の報告をしたことがないこと。
(2) 総務大臣は、指定をした都道府県等が指定基準((1)イ及びロに掲げる基準を含む。)のいずれかに適合しなくなった又は適合していなかったと認めるときは、指定を取り消すことができることとした。
(三) 給与所得者の扶養親族等申告書について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その申告書に記載すべき事項に代えて異動がない旨を記載した申告書を提出することができることとした。(第四五条の三の二及び第三一七条の三の二関係)
(四) 給与支払報告書等の提出義務者のうち地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して行う方法又は光ディスク等による提出義務制度の対象とならないものが、書面に代えて光ディスク等による提出をするための要件である市町村長の承認を不要とする等所要の措置を講ずることとした。(第三一七条の六関係)
(五) 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例について、適用期限を令和九年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長することとした。(附則第六条関係)
(六) 土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について、適用停止期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第三三条の三関係)
(七) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について、適用期限を令和八年度分の個人の道府県民税及び市町村民税まで延長することとした。(附則第三四条の二関係)
(八) 特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の対象に、一定の所得割の納税義務者が払込みにより取得をした一定の株式会社の設立特定株式を加えることとした。(附則第三五条の三関係)
(九) 所得割の納税義務者が配偶者控除の適用を受けている配偶者を有する場合における配偶者特別控除の適用関係について、所要の措置を講ずることとした。(第三四条及び第三一四条の二関係)
(一)〇 法人税割の課税標準である法人税額について、各対象会計年度の国際最低課税額に対する法人税の額を含まないこととした。(第二三条及び第二九二条関係)
2 事業税
(一) 公共法人(第七二条の四第一項各号に掲げる法人をいう。以下同じ。)が収益事業を行う公益法人等(第七二条の五第一項各号に掲げる法人をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合等には、その事実が生じた法人の事業年度は、その事実が生じた日の前日に終了し、これに続く事業年度は、同日の翌日から開始するものとすることとした。(第七二条の一三関係)
(二) 公共法人が公共法人及び公益法人等以外の法人に該当することとなった場合のその該当することとなった日の属する事業年度においては、中間申告納付をすることを要しないものとすることとした。(第七二条の二六関係)
(三) 通算法人の残余財産の確定の日が通算親法人の事業年度終了の日である場合におけるその通算法人の法人の事業税の確定申告書の提出期限について、次のとおり改めることとした。(第七二条の二九及び第七二条の三〇関係)
(1) その通算法人の残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の事業税の確定申告書の提出期限について、その事業年度終了の日から二月以内とすることとした。
(2) その通算法人の残余財産の確定の日の属する事業年度について、法人の事業税の確定申告書の提出期限の延長の特例を適用できることとした。
(四) 一定の要件を満たす蓄電用の電気工作物を用いて電気を放電する事業を発電事業とすることに伴い、法人の事業税の分割基準について、所要の規定の整備を行うこととした。(第七二条の四八関係)
(五) 個人の事業税の納税義務者が特定非常災害の指定を受けた災害により生じた損失等を有する場合には、一定の損失の金額の繰越期間を三年から五年に延長することとした。(第七二条の四九の一二関係)
(六) 銀行等保有株式取得機構に係る資本割の課税標準の特例措置の適用期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第九条関係)
(七) 電気供給業を行う法人の収入割の課税標準である収入金額を算定する場合において控除される収入金額の範囲に、令和五年四月一日から令和八年三月三一日までの間に開始する各事業年度分の事業税に限り、次
の場合における電気供給業を行う法人の一定の収入金額を追加する課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第九条関係)
(1) 当該電気供給業を行う法人が他の電気供給業を行う法人から電気事業法に規定する託送供給を受けて電気の供給を行うとき。
(2) 当該電気供給業を行う法人が配電事業を行う場合において、当該電気供給業を行う法人が、一般送配電事業者の供給区域内において電気事業法に規定する託送供給を行い、かつ、当該一般送配電事業者に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
(3) 当該電気供給業を行う法人が一般送配電事業を行う場合において、配電事業者が当該電気供給業を行う法人の供給区域内において電気事業法に規定する託送供給を行い、かつ、当該電気供給業を行う法人が当該配電事業者に対して配電事業に係る定期支払額を支払うとき。
(八) 株式会社脱炭素化支援機構について、令和五年四月一日から令和一〇年三月三一日までの間に開始する事業年度に限り、資本金等の額から政府の出資の金額を控除する資本割の課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第九条関係)
3 不動産取得税
(一) 福島国際研究教育機構が取得する不動産について、非課税措置を講ずることとした。(第七三条の三関係)
(二) 不動産取得税に係る質問検査権について、納税義務者にその者の取得に係る家屋を引き渡したと認められる者が対象となることを明確化することとした。(第七三条の八関係)
(三) 国際博覧会に関する条約の適用を受けて令和七年に開催される国際博覧会(以下「博覧会」という。)への参加者が取得する博覧会の会場内において博覧会の用に供する一定の家屋について、非課税措置を講ずることとした。(附則第一〇条の二関係)
(四) 公益社団法人二〇二五年日本国際博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)との間に家屋を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者が取得する当該家屋について、非課税措置を講ずることとした。(附則第一〇条の二関係)
(五) 次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。
(1) 預金保険法に規定する協定銀行が協定の定めにより内閣総理大臣のあっせんを受けて行う破綻金融機関等の事業の譲受け等又は預金保険機構の委託を受けて行う資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条関係)
(2) 鉄道事業者が取得する全国新幹線鉄道整備法に規定する建設線の営業の開始に伴い廃止された鉄道事業に係る一定の不動産に係る非課税措置の適用期限を令和一三年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条関係)
(3) 保険業法に規定する協定銀行が協定の定めにより保険契約者保護機構の委託を受けて行う破綻保険会社等の資産の買取りにより取得する不動産に係る非課税措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一〇条関係)
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による公告があった農用地利用集積等促進計画又は福島復興再生特別措置法の規定による公告があった一定の農用地利用集積等促進計画に基づき取得する農用地区域内にある土地に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(5) 特定目的会社が資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(6) 信託会社等が投資信託の引受けにより取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(7) 投資法人が取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(8) 公益社団法人又は公益財団法人が取得する文化財保護法に規定する重要無形文化財の公演のための施設の用に供する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(9) 農業近代化資金等の貸付けを受けて取得する農林漁業経営の近代化又は合理化のための共同利用施設に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(10) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(11) 不動産特定共同事業法に規定する特例事業者等が一定の不動産特定共同事業契約により取得する一定の不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(12) 都市再生特別措置法に規定する居住誘導区域等権利設定等促進計画に基づき取得する居住誘導区域等権利設定等促進事業区域内にある不動産に係る課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(13) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅の用に供する土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係)
(14) 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の取得後二年以内に、住宅性能向上改修工事を行った後、当該住宅のうち一定のものを個人に対し譲渡し、当該個人がその者の居住の用に供した場合における、当該宅地建物取引業者による当該住宅の取得に係る税額の減額措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係)
(15) 宅地建物取引業者が改修工事対象住宅の敷地の用に供する土地(当該住宅とともに取得したものに限る。)の取得後二年以内に、当該住宅について住宅性能向上改修工事を行った後、当該住宅のうち一定のものの敷地の用に供する土地を個人に対し譲渡し、当該個人が当該住宅をその者の居住の用に供した場合における、
当該宅地建物取引業者による当該土地の取得に係る税額の減額措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条の四関係)
(六) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定計画に基づき取得する認定事業の用に供する不動産に係る課税標準の特例措置について、事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にある認定事業にあっては一定のものに限定した上、その適用期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一一条関係)
(七) 次に掲げる税額の減額措置等を廃止することとした。
(1) 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する助成金の支給を受けて取得する一定の事業の用に供する施設に係る税額の減額措置(附則第一一条の四関係)
(2) 土地改良法の規定に基づき土地を取得することが適当と認める者が東日本大震災の津波被災区域を含む換地計画に基づき取得する一定の換地に係る課税標準の特例措置(附則第五一条の二関係)
4 軽油引取税
(一) 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊(以下「オーストラリア軍隊」という。)が公用に供する軽油の輸入をする場合等について、軽油引取税の課税免除措置を講ずることとした。(第一四四条の三、第一四四条の六の二及び第一四四条の三二関係)
(二) オーストラリア軍隊が国内において行う軽油の引取りについて、自衛隊と同等の条件で軽油引取税の課税免除措置を講ずることとした。(附則第一二条の二の七関係)
5 自動車税
(一) オーストラリア軍隊が所有する自動車のうち公用に供するものに対しては、自動車税を非課税とする措置を講ずることとした。(第一四八条関係)
(二) 環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税措置について、令和六年一月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第一四九条関係)
(三) 環境性能割の税率について、令和六年一月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第一五七条関係)
(四) 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が取得する道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る環境性能割の非課税措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
(五) 令和元年一〇月一日から令和三年一二月三一日までの間に取得した自家用の乗用車に係る環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置を廃止することとした。(附則第一二条の二の一〇及び第一二条の二の一二関係)
(六) 令和三年四月一日から令和四年三月三一日までの間に取得した一定の軽油自動車に係る環境性能割の非課税措置を廃止することとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
(七) 令和四年四月一日から令和五年三月三一日までの間に取得した一定の軽油自動車に係る環境性能割の非課税措置の適用期限を令和五年一二月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
(八) 非課税対象車等に係る環境性能割について、不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときに、当該認定等の申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る自動車について申告書を提出すべき当該自動車の取得者とみなして、環境性能割に関する規定を適用する等の特例措置について、次のとおり見直しを行うこととした。(附則第一二条の二の一一関係)
(1) 当該認定等の申請をした者等の不正行為に起因し環境性能割の不足額が発生した場合の当該者が納付すべき環境性能割の額は、当該不足額に一〇〇分の三五(改正前一〇〇分の一〇)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることとした。
(2) (1)の者が納付した環境性能割の額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととした。
(九) 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が路線定期運行の用に供する自動車又は一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下「路線バス等」という。)のうち、一定のノンステップバスで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)〇 路線バス等のうち、一定のリフト付きバスで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)一 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち、一定のユニバーサルデザインタクシーで初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)二 車両総重量が八トンを超える一定のトラック(被けん引自動車を除く。(一)三及び(一)四において同じ。)のうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもので初回新規登録を受けるものについて、当該自動車の取得が令和六年四月三〇日までに行われたときに限り、通常の取得価額から三五〇万円を控除する環境性能割の課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)三 車両総重量が八トンを超える一定のトラックのうち、側方衝突警報装置を備えるもので初回新規登録を受けるものに係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を令和六年四月三〇日まで延長することとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)四 一定の乗用車、バス又は車両総重量が三・五トンを超える一定のトラックのうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもので初回新規登録を受けるものについて、当該自動車の取得が令和七年三月三一日までに行われたときに限り、通常の取得価額から一七五万円を控除する環境性能割の課税標準の特例措置を講ずることとした。(附則第一二条の二の一三関係)
(一)五 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない自動車は税率を軽減し、初回新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重課する種別割の特例措置について、次のとおり延長することとした。(附則第一二条の三関係)
(1) 環境負荷の少ない自動車
イ 令和五年度から令和七年度までの間に初回新規登録を受けた一定の自動車について、当該登録の翌年度分の税率の概ね一〇〇分の七五を軽減する特例措置を講ずることとした。
ロ 令和五年度及び令和六年度に初回新規登録を受けた一定の自動車について、当該登録の翌年度分の税率の概ね一〇〇分の五〇を軽減する特例措置を講ずることとした。
(2) 環境負荷の大きい自動車
次に掲げる自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いるハイブリッド自動車並びに自家用の乗用車(三輪の小型自動車であるものを除く。)、一般乗合用のバス及び被けん引自動車を除く。)に対する次に定める年度以後の年度分について、税率の概ね一〇〇分の一五(バス及びトラックについては概ね一〇〇分の一〇)を重課する特例措置を講ずることとした。
イ ガソリン自動車又は石油ガス自動車で平成二五年三月三一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して一四年を経過した日の属する年度
ロ 軽油自動車その他のイに掲げる自動車以外の自動車で平成二七年三月三一日までに初回新規登録を受けたもの 初回新規登録を受けた日から起算して一二年を経過した日の属する年度
(一)六 減税対象車に係る種別割について、不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときに、当該認定等の申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る自動車の所有者とみなして、種別割に関する規定を適用する等の特例措置について、次のとおり見直しを行うこととした。(附則第一二条の五関係)
(1) 当該認定等の申請をした者等の不正行為に起因し種別割の不足額が発生した場合の当該者が納付すべき種別割の額は、当該不足額に一〇〇分の三五(改正前一〇〇分の一〇)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることとした。
(2) (1)の者が納付した種別割の額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととした。
(一)七 環境への負荷の低減に著しく資する自動車に対する環境性能割の非課税措置について、令和七年四月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第一四九条関係)
(一)八 環境性能割の税率について、令和七年四月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第一五七条関係)
(一)九 令和四年四月一日から令和五年一二月三一日までの間に取得した一定の軽油自動車に係る環境性能割の非課税措置を廃止することとした。(附則第一二条の二の一〇関係)
6 固定資産税及び都市計画税
(一) 労働者協同組合連合会が所有し、かつ、使用する事務所及び倉庫について、非課税措置を講ずることとした。(第三四八条関係)
(二) 福島国際研究教育機構が所有する固定資産について、非課税措置を講ずることとした。(第三四八条及び第七〇二条の二関係)
(三) 固定資産税に係る質問検査権について、納税義務者にその者の所有に係る家屋を引き渡したと認められる者が対象となることを明確化することとした。(第三五三条及び第三九六条関係)
(四) 道府県知事又は総務大臣が所有者に対して行う固定資産の価格等の通知について、所有者の申出がある場合には、当該価格等を電磁的方法により通知しなければならないこととする等の措置を講ずることとした。(第三九三条関係)
(五) 博覧会への参加者が博覧会の会場内において博覧会の用に供する一定の家屋及び償却資産について、令和六年度から令和八年度までの固定資産税及び都市計画税に限り、非課税措置を講ずることとした。(附則第一四条の二関係)
(六) 博覧会協会との間に固定資産を博覧会協会に無償で貸し付けることを内容とする契約を締結した者が博覧会協会に無償で貸し付ける一定の固定資産について、令和六年度から令和八年度までの固定資産税及び都市計画税に限り、非課税措置を講ずることとした。(附則第一四条の二関係)
(七) 中小事業者等が令和五年四月一日から令和七年三月三一日までの間に中小企業等経営強化法に規定する認定先端設備等導入計画に従って取得をした同法に規定する先端設備等に該当する一定の機械装置等について、固定資産税の課税標準を当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度間はその価格の二分の一の額とすることとした。ただし、当該機械装置等のうち租税特別措置法に規定する雇用者給与等支給額の増加に係る一定の事項が記載された認定先端設備等導入計画に従って取得をしたものにあっては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から五年度間(令和六年四月一日から令和七年三月三一日までの間に取得をしたものにあっては、当該機械装置等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から四年度間)はその価格の三分の一の額とすることとした。(附則第一五条関係)
(八) 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(路線定期運行を行う者に限る。)が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の規定による認定を受けた道路運送高度化実施計画に基づき実施する道路運送高度化事業の用に供する一定の電気自動車の充電の用に供する一定の土地及び償却資産に対して課する固定資産税及び都市計画税の課税標準を、当該土地及び償却資産が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和一〇年三月三一日までの期間内に最初に当該道路運送高度化事業の用に供されてから五年度間はその価格の三分の一の額とすることとした。(附則第一五条関係)
(九) 修繕等を含む一定の大規模な工事が行われたマンションについて、次のとおり固定資産税の減額措置を講ずることとした。(附則第一五条の九の三関係)
(1) 新築された日から二〇年以上を経過したマンションのうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定による助言若しくは指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション又は管理計画認定マンションで一定のものであって、令和五年四月一日から令和七年三月三一日までの間にマンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む一定の大規模な工事が行われたものに係る区分所有に係る家屋について、当該工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額の三分の一を参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を減額することとした。
(2) 減額の対象となるマンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税の納税義務者は、工事完了後三月以内に市町村に申告することとした。
(一)〇 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に令和五年四月一日から令和七年三月三一日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋について、取得又は改築から四年度間は固定資産税額及び都市計画税額の二分の一に相当する額を減額することとした。(附則第一六条の三関係)
(一)一 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に令和五年四月一日から令和七年三月三一日までの間に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分について、固定資産税の課税標準を取得又は改良から四年度間はその価格の二分の一の額とすることとした。(附則第一六条の三関係)
(一)二 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で令和二年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地」という。)のうち、家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地の全部又は一部について、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において住宅用地として使用することができないと市町村長が認める場合に限り、当該土地を住宅用地とみなして、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用することとした。(附則第一六条の四関係)
(一)三 令和二年度に係る賦課期日において令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地を所有し、又はその共有持分を有していた者(以下「令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地の共有者等」という。)が、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において、当該被災住宅用地の全部若しくは一部を所有し、又はその全部若しくは一部について共有持分を有している場合には、令和五年度又は令和六年度に係る賦課期日において令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定の被災住宅用地の全部又は一部のうち家屋又は構築物の敷地の用に供されている土地以外の土地に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該土地を住宅用地とみなして、課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用することとした。(附則第一六条の四関係)
(一)四 令和二年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税についても各区分所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額について納付する義務を負うものとすることとした。(附則第一六条の四関係)
(一)五 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等である場合において、当該被災住宅用地等につき登記簿等に所有者として登記等がされている当該被災住宅用地等の所有者等をもって当該仮換地等に係る所有者とみなされたときは、当該仮換地等に対して課する令和五年度分又は令和六年度分の固定資産税及び都市計画税については、当該仮換地等を令和二年七月豪雨に係る被災住宅用地等とみなして、固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用することとした。(附則第一六条の四関係)
(一)六 電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものに水素を充塡するための設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、課税標準をその価格の六分の五(当該設備のうち一定の大規模なものにあっては、二分の一)(改正前四分の三)の額とした上、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(一)七 鉄道事業者が地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に規定する鉄道事業再構築事業を実施する路線において政府の補助を受けて取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象に地方公共団体の補助を受けて取得したものを加えた上、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(一)八 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成二八年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地」という。)のうち一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(一)九 平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(二)〇 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(二)一 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地等である場合において、当該仮換地等を平成二八年熊本地震に係る被災住宅用地等とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(二)二 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した家屋に代わるものと市町村長が認める家屋を取得した場合又は当該損壊した家屋を改築した場合の当該取得され、又は改築された家屋に係る固定資産税額及び都市計画税額の減額措置について、その対象資産の取得又は改築の期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一六条の二関係)
(二)三 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土地で平成三〇年度分の固定資産税について住宅用地に係る課税標準の特例措置の適用を受けたもの(以下「平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地」という。)のうち一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の三関係)
(二)四 平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地のうち当該土地の共有者等が所有し、又は共有持分を有している一定のものを住宅用地とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の三関係)
(二)五 平成三〇年七月豪雨により滅失し、又は損壊した区分所有に係る家屋の敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、各区分所有者が当該土地の持分の割合等により按分した額を納付する義務を負うものとする特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の三関係)
(二)六 仮換地等に対応する従前の土地の全部又は一部が平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地等である場合において、当該仮換地等を平成三〇年七月豪雨に係る被災住宅用地等とみなして固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置等の地方税法の規定を適用する特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一六条の三関係)
(二)七 次のとおり非課税措置等の適用期限を延長することとした。
(1) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が一定の都市計画区域において都市鉄道等利便増進法に規定する都市鉄道利便増進事業により整備したトンネルに係る固定資産税の非課税措置について、その対象資産の整備期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一四条関係)
(2) 首都直下地震対策特別措置法に規定する首都直下地震緊急対策区域等において地震防災対策の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(3) 鉄道事業者が全国新幹線鉄道整備法に規定する建設線の営業の開始に伴い廃止された鉄道事業に係る鉄道施設の譲渡を受けて取得し、鉄道事業の用に供する一定の固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和一三年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(4) 鉄道事業者等が政府の補助を受けて取得した車両の運行の安全性の向上に資する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(5) 鉄道事業者等が取得により事業の用に供する新造車両で高齢者、障害者等が円滑に利用できる一定の構造を有するものに係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(6) 鉄道事業者等が取得等により事業の用に供する一定の新造車両又は改良車両に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その新造車両に係る新造期限又は改良された車両の当該改良された部分に係る改良期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(7) 鉄道事業者等が都市鉄道等利便増進法に規定する速達性向上事業により取得した一定の都市鉄道施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(8) 公益社団法人又は公益財団法人が所有する文化財保護法に規定する重要無形文化財の公演のための施設の用に供する一定の土地及び家屋に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その適用期限を令和六年度まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(9) 港湾法に規定する港湾運営会社が、国際戦略港湾又は一定の国際拠点港湾において、政府の補助等を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象となる施設の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(10) 鉄道事業者等がその事業の用に供する鉄道施設を高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する公共交通移動等円滑化基準に適合させるために実施する一定の鉄道駅等の改良工事により取得した一定の家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(11) 特定貨物取扱埠頭機能高度化事業を実施する者が特定貨物輸入拠点港湾において、政府の補助を受けて取得した一定の港湾施設の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(12) 水防法に規定する地下街等の所有者又は管理者が取得した一定の浸水防止用設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(13) 南海トラフ地震防災対策推進地域等において、港湾法の規定による国の貸付けに係る資金の貸付けを受けて改良された一定の特別特定技術基準対象施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の改良期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(14) 都市緑地法に規定する緑地保全・緑化推進法人が認定計画に基づき設置した一定の市民緑地の用に供する土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その設置期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(15) 特定所有者不明土地について土地使用権を取得した者が当該特定所有者不明土地を使用する地域福利増進事業により整備した施設の用に供する土地及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その土地使用権の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(16) 農業協同組合等が農業近代化資金等の貸付けを受けて取得した農林漁業者又は中小企業者の共同利用に供する機械及び装置に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(17) 水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、浸水被害軽減地区の指定期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(18) 自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に定められた一定の自転車を賃貸する事業を行う者が取得し、かつ、当該事業の用に供する一定の償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(19) 港湾法に規定する港湾運営会社が、国際戦略港湾又は一定の国際拠点港湾において、政府の補助を受けて港湾脱炭素化促進事業により取得した一定の船舶のための動力源の供給の用に供する施設の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、その対象となる施設の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(20) 市街地再開発事業の施行に伴い従前の権利者に与えられた一定の新築された施設建築物に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる施設建築物の新築期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係)
(21) 高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅である一定の新築貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる住宅の新築期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係)
(22) 防災街区整備事業の施行に伴い従前の権利者に与えられた一定の新築された防災施設建築物に係る固定資産税の減額措置について、その対象となる防災施設建築物の新築期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の八関係)
(23) 建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する要安全確認計画記載建築物等に該当する一定の家屋のうち、政府の補助を受けて一定の耐震改修を行い、一定の基準に適合することにつき証明がされたものに係る固定資産税の減額措置について、その対象資産の改修期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条の一〇関係)
(二)八 次のとおり課税標準の特例措置等を改めることとした。
(1) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が所有し、かつ一定の業務の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、基盤技術研究円滑化法に規定する業務の用に供する償却資産を適用対象から除外することとした。(第三四九条の三関係)
(2) 都市再生特別措置法に規定する認定事業者が認定事業により取得した一定の公共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、事業区域の全部又は一部が特別区の区域内にある認定事業にあっては一定のものに限定した上、その対象資産の取得期限を令和八年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(3) 鉄道事業者等が既設の鉄軌道に係る一定の耐震補強工事によって新たに取得した一定の鉄道施設に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、当該鉄道施設に係る要件に一定の政府の補助を受けて取得することを加えた上、その対象資産の取得期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(4) 一定の政府の補助を受けた者が児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務を目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものの用に供する固定資産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置について、その適用対象を当該施設について最初に当該政府の補助を受けた者に限定した上、その補助開始対象期間を令和六年三月三一日まで延長することとした。(附則第一五条関係)
(二)九 次に掲げる課税標準の特例措置を廃止することとした。
(1) 心身障害者を多数雇用する事業所の事業主が障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する助成金の支給を受けて取得した一定の家屋に係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第一五条関係)
(2) 平成二八年熊本地震により滅失し、又は損壊した償却資産の所有者等が一定の区域内に当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市町村長が認める償却資産を取得した場合の当該償却資産又は当該損壊した償却資産を改良した場合の当該改良された部分に係る固定資産税の課税標準の特例措置(附則第一六条の二関係)
7 軽自動車税
(一) オーストラリア軍隊が所有する軽自動車等のうち公用に供するものに対しては、軽自動車税を非課税とする措置を講ずることとした。(第四四五条関係)
(二) 環境への負荷の低減に著しく資する三輪以上の軽自動車に対する環境性能割の非課税措置について、令和六年一月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第四四六条関係)
(三) 環境性能割の税率について、令和六年一月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第四五一条関係)
(四) 令和元年一〇月一日から令和三年一二月三一日までの間に取得した自家用の三輪以上の軽自動車であって乗用のものに係る環境性能割の非課税措置及び税率の特例措置を廃止することとした。(附則第二九条の八の二及び第二九条の一八関係)
(五) 非課税対象車等に係る環境性能割について、不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときに、当該認定等の申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして、環境性能割に関する規定を適用する等の特例措置について、次のとおり見直しを行うこととした。(附則第二九条の九関係)
(1) 当該認定等の申請をした者等の不正行為に起因し環境性能割の不足額が発生した場合の当該者が納付すべき環境性能割の額は、当該不足額に一〇〇分の三五(改正前一〇〇分の一〇)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることとした。
(2) (1)の者が納付した環境性能割の額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととした。
(六) 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の少ない三輪以上の軽自動車の税率を軽減する種別割の特例措置について、次のとおり延長することとした。(附則第三〇条関係)
(1) 令和五年度から令和七年度までの間に初回車両番号指定を受けた一定の三輪以上の軽自動車について、当該車両番号指定の翌年度分の税率の概ね一〇〇分の七五を軽減する特例措置及び概ね一〇〇分の五〇を軽減する特例措置を講ずることとした。
(2) 令和五年度及び令和六年度に初回車両番号指定を受けた一定の三輪以上の軽自動車について、当該車両番号指定の翌年度分の税率の概ね一〇〇分の二五を軽減する特例措置を講ずることとした。
(七) 減税対象車に係る種別割について、不足額が生じた原因が、偽りその他不正の手段により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該認定等を取り消したことによるものであるときに、当該認定等の申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして、種別割に関する規定を適用する等の特例措置について、次のとおり見直しを行うこととした。(附則第三〇条の二関係)
(1) 当該認定等の申請をした者等の不正行為に起因し種別割の不足額が発生した場合の当該者が納付すべき種別割の額は、当該不足額に一〇〇分の三五(改正前一〇〇分の一〇)の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とすることとした。
(2) (1)の者が納付した種別割の額は、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととした。
(八) 環境性能割の税率について、令和七年四月一日以後の適用範囲に係る燃費性能に関する要件等を見直すこととした。(第四五一条関係)
8 事業所税
(一) 博覧会の会場内において設置される博覧会への参加者が博覧会に関して行う一定の事業の用に供する施設において行う事業について、令和九年三月三一日まで、非課税とする措置を講ずることとした。(附則第三二条の四関係)
(二) 特定農産加工業経営改善臨時措置法に規定する承認計画に基づき特定農産加工業者等が事業の用に供する一定の施設に対する資産割の課税標準の特例措置について、その適用期限を法人にあっては令和六年六月三〇日まで、個人にあっては令和五年分まで延長することとした。(附則第三三条関係)
(三) 一定の政府の補助を受けた者が設置する児童福祉法に規定する事業所内保育事業に係る業務を目的とする施設のうち当該政府の補助に係るものにおいて行う事業に係る課税標準の特例措置について、その適用期限を令和七年三月三一日まで延長することとした。(附則第三三条関係)
9 その他
(一) 徴収の猶予の申請に関する調査の相手方に対し、帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求め、又は当該物件を留め置くことができることとするとともに、猶予等の不許可事由について所要の整備を行うこととした。(第一五条の二関係)
(二) 滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えることとした。(第六九条、第七一条の二〇、第七一条の四一、第七一条の六一、第七二条の六九、第七三条の三七、第七四条の二八、第九五条、第一四四条の五二、第一七六条、第一七七条の二二、第二〇一条、第二八六条、第三三二条、第三七四条、第四六三条の八、第四六三条の二八、第四八五条の四、第五四二条、第六一四条、第六九六条、第七〇〇条の六七、第七〇一条の一九、第七〇一条の六六、第七二九条及び第七三三条の二五関係)
(三) 滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えることとした。(第七〇条、第七一条の二一、第七一条の四二、第七一条の六二、第七二条の七〇、第七三条の三八、第七四条の二九、第九六条、第一四四条の五三、第一七七条、第一七七条の二三、第二〇二条、第二八七条、第三三三条、第三七五条、第四六三条の九、第四六三条の二九、第四八五条の五、第五四三条、第六一五条、第六九七条、第七〇〇条の六八、第七〇一条の二〇、第七〇一条の六七、第七三〇条及び第七三三条の二六関係)
(四) 不申告加算金及び重加算金について、次の措置を講ずることとした。(第七一条の一四、第七一条の一五、第七一条の三五、第七一条の三六、第七一条の五五、第七一条の五六、第七二条の四六、第七二条の四七、第七四条の二三、第七四条の二四、第九〇条、第九一条、第一四四条の四七、第一四四条の四八、第一七一条、第一七二条、第二七八条、第二七九条、第三二八条の一一、第三二八条の一二、第四六三条の三、第四六三条の四、第四八三条、第四八四条、第五三六条、第五三七条、第六〇九条、第六一〇条、第六八八条、第六八九条、第七〇一条の一二、第七〇一条の一三、第七〇一条の六一、第七〇一条の六二、第七二一条、第七二二条、第七三三条の一八及び第七三三条の一九関係)
(1) 不申告加算金の割合(改正前一〇〇分の一五)について、納入し、又は納付すべき税額が三〇〇万円を超える部分に対する割合を一〇〇分の三〇に引き上げる等所要の措置を講ずることとした。
(2) 一定の不申告加算金又は重加算金を課される場合において、その期限後申告等に係る地方税の納税義務等が成立した日の属する年の前年及び前々年に当該地方税の納税義務等が成立していること等一
定の要件を満たす地方税について、一定の不申告加算金若しくは重加算金を課されたことがあり、又は当該不申告加算金若しくは重加算金に係る決定をすべきと認めるときは、不申告加算金又は重加算金の割合に、それぞれ一〇〇分の一〇を加算することとした。
(五) 市町村長が相続税法第五八条第二項の規定により税務署長に対して行う通知について、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用して行うことができることとした。(第七四七条の五関係)
(六) 地方税関係手続用電子情報処理組織の定義について、行政機関の長の範囲に総務大臣を加えることとする等の措置を講ずることとした。(第七六二条関係)
(七) 公示送達について、公示事項をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとるとともに、公示事項が記載された書面を地方団体の掲示場に掲示し、又は公示事項をその地方団体の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってすることとした。(第二〇条の二関係)
二 地方税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第一号)の一部改正関係
前記一の3の(五)(4)に伴う所要の措置を講ずることとした。(令和四年改正法附則第八条関係)
三 航空機燃料譲与税法の一部改正関係
航空機燃料譲与税の譲与割合に係る特例措置について、譲与割合を、令和五年度及び令和六年度は一三分の四、令和七年度及び令和八年度は一五分の四、令和九年度は九分の二とする等所要の措置を講ずることとした。(附則第二項~第五項関係)
四 地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二八年法律第一三号)附則第三一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部改正関係
1 滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納
処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えることとした。(第二八条関係)
2 滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えることとした。(第二九条関係)
五 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の一部改正関係
1 滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えることとした。(第二四条関係)
2 滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えることとした。(第二五条関係)
六 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律の一部改正関係
1 滞納処分に関する罪の適用対象に、滞納処分の執行を免れる目的で、その現状を改変して、その財産の価額を減損し、又はその滞納処分に係る滞納処分費を増大させる行為をした場合を加えることとした。(第二六条関係)
2 滞納処分に関する検査拒否等の罪の適用対象に、国税徴収法の規定の例により行う徴税吏員の物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した場合を加えることとした。(第二七条関係)
七 総務省設置法の一部改正関係
総務省等の所掌事務から、地方道路譲与税に関する事務を削除することとした。(附則第二条及び第四条関係)
八 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和五年四月一日から施行することとした。
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