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構造改革特別区域法の一部改正(令和元年12月6日法律第65号 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年1月24日(政令第8号)において令和2年1月27日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月06日
- 施行日 令和2年01月27日
内閣府
平成14年法律第189号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和元年12月06日
- 施行日 令和2年01月27日
内閣府
平成14年法律第189号
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対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第八号)(内閣府本府)
構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和元年法律第六五号)の施行期日は、令和二年一月二七日とすることとした。
◇構造改革特別区域法の一部を改正する法律(法律第六五号)(内閣府本府)
1 酒税法の特例に関する措置の追加
(一) 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において酒税法(昭和二八年法律第六号)第七条第一項の規定により清酒の製造免許を受けた者(以下「清酒製造者」という。)が、当該構造改革特別区域の魅力の増進に資する施設(以下「特定施設」という。)において、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた当該構造改革特別区域計画に定められた清酒製造者による清酒の製造体験事業の実施主体である当該清酒製造者(以下「認定計画特定清酒製造者」という。)が、政令で定めるところにより、当該構造改革特別区域内に所在する当該認定計画特定清酒製造者が清酒の製造免許を受けた製造場(以下「既存の製造場」という。)の所在地の所轄税務署長に申請をし、その承認を受けた場合には、当該構造改革特別区域内に所在する一の場所(当該構造改革特別区域計画に定められた当該特定施設内の場所に限るものとし、政令で定める場所を除く。)については、当該既存の製造場と一の清酒の製造場とみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用することとした。
(二) その他所要の改正を行うこととした。(第二七条関係)
2 都市計画法の特例に関する措置の追加
(一) 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域であって、(1)及び(2)に掲げる特性を有することにより、市街化区域に編入された場合には建築物の建築又はその敷地の造成(以下「建築物の建築等」という。)が無秩序に行われるおそれが特に大きいと認められるもの(以下「特定市街化調整区域」という。)において、当該特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業を当該地方公共団体が自ら施行することが、当該特定市街化調整区域が市街化区域に編入された場合における計画的な市街化を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る土地区画整理事業を当該地方公共団体が自ら施行することができることとした。(第三二条関係)
(1) 周辺の市街化区域における都市機能の集積の程度及び当該市街化区域その他の地域との交通の利便性が特に高いと認められること。
(2) 土地の利用状況の著しい変化その他の特別の事情により、建築物の建築等に対する需要が著しく増大していること。
3 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
構造改革特別区域法の一部を改正する法律(令和元年法律第六五号)の施行期日は、令和二年一月二七日とすることとした。
◇構造改革特別区域法の一部を改正する法律(法律第六五号)(内閣府本府)
1 酒税法の特例に関する措置の追加
(一) 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内において酒税法(昭和二八年法律第六号)第七条第一項の規定により清酒の製造免許を受けた者(以下「清酒製造者」という。)が、当該構造改革特別区域の魅力の増進に資する施設(以下「特定施設」という。)において、清酒の製造体験の機会を提供することを通じて地域の活性化を図ることが必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた当該構造改革特別区域計画に定められた清酒製造者による清酒の製造体験事業の実施主体である当該清酒製造者(以下「認定計画特定清酒製造者」という。)が、政令で定めるところにより、当該構造改革特別区域内に所在する当該認定計画特定清酒製造者が清酒の製造免許を受けた製造場(以下「既存の製造場」という。)の所在地の所轄税務署長に申請をし、その承認を受けた場合には、当該構造改革特別区域内に所在する一の場所(当該構造改革特別区域計画に定められた当該特定施設内の場所に限るものとし、政令で定める場所を除く。)については、当該既存の製造場と一の清酒の製造場とみなして、酒税法その他酒税又は酒税の保全に関する法令の規定を適用することとした。
(二) その他所要の改正を行うこととした。(第二七条関係)
2 都市計画法の特例に関する措置の追加
(一) 地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域内の市街化調整区域であって、(1)及び(2)に掲げる特性を有することにより、市街化区域に編入された場合には建築物の建築又はその敷地の造成(以下「建築物の建築等」という。)が無秩序に行われるおそれが特に大きいと認められるもの(以下「特定市街化調整区域」という。)において、当該特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業を当該地方公共団体が自ら施行することが、当該特定市街化調整区域が市街化区域に編入された場合における計画的な市街化を図るため必要であると認めて内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定に係る土地区画整理事業を当該地方公共団体が自ら施行することができることとした。(第三二条関係)
(1) 周辺の市街化区域における都市機能の集積の程度及び当該市街化区域その他の地域との交通の利便性が特に高いと認められること。
(2) 土地の利用状況の著しい変化その他の特別の事情により、建築物の建築等に対する需要が著しく増大していること。
3 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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