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PICK UP! 法令改正情報

PICK UP! Amendment of legislation information

協同組合による金融事業に関する法律の一部改正(令和5年6月16日法律第63号〔第9条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年9月13日(政令第284号)において令和6年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年06月16日
  • 施行日 令和6年04月01日

デジタル庁

昭和24年法律第183号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

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    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第二八四号)(デジタル庁)

 デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六三号)の施行期日は、令和六年四月一日とすることとした。


◇デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(法律第六三号)(デジタル庁)

一 デジタル社会形成基本法の一部改正関係
 1 デジタル社会の形成に関する施策の策定に係る基本方針として、最新の情報通信技術の活用により国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から、国、地方公共団体及び事業者の業務の処理について、これに関連する規制により情報通信技術の進展の状況を踏まえたその効果的な活用が妨げられないようにするために必要な措置が講じられなければならない旨を追加することとした。(第三六条関係)
 2 デジタル社会の形成に関する重点計画に定めるべき事項として、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しに関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を追加することとした。(第三八条第二項第一五号関係)

二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正関係
 1 この法律の目的に、情報通信技術の効果的な活用の推進に関する施策について定めることを追加することとした。(第一条関係)
 2 申請等及び処分通知等のうち当該申請等又は処分通知等に関する他の法令の規定において電子情報処理組織を使用する方法以外の情報通信技術を利用する方法により行うことが規定されているものについて、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織を使用する方法により行うことができることとした。(第一〇条第二号関係)
 3 国は、情報通信技術の進展の状況を踏まえ、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講じなければならないこととするとともに、地方公共団体は、当該施策に準じて、条例又は規則に基づく手続並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理において、国民の利便性の向上及び行政運営の改善を図る観点から情報通信技術を効果的に活用することができるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めなければならないこととした。(第一六条関係)
 4 内閣総理大臣は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、情報通信技術に関する情報であって当該見直しに資するものについて、インターネットの利用その他の方法により随時公表することとするとともに、国の行政機関等は、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しの検討に当たっては、当該公表された情報を活用するよう努めなければならないこととした。(第一七条関係)

三 行旅病人及行旅死亡人取扱法の一部改正関係
 市町村は、行旅死亡人の状況、相貌、遺留物件その他本人の認識に必要な事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第九条関係)

四 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正関係
 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を公正取引委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を公正取引委員会の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第七〇条の八第二項関係)

五 児童福祉法の一部改正関係
 認可外保育施設の設置者は、設置者の氏名又は名称及び施設の管理者の氏名、建物その他の設備の規模及び構造その他内閣府令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第五九条の二の二関係)

六 郵便法の一部改正関係
 会社は、郵便に関する料金、郵便約款その他総務省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第六九条関係)

七 古物営業法の一部改正関係
 古物商又は古物市場主は、その氏名又は名称、許可をした都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の名称及び許可証の番号について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一二条第二項関係)

八 水先法の一部改正関係
 水先人は、水先料及び水先約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第四六条第六項及び第四七条第三項関係)

九 協同組合による金融事業に関する法律の一部改正関係
 1 信用協同組合等は、臨時にその業務の全部又は一部を休止する旨を店頭に掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第六条第一項関係)
 2 信用協同組合等は、廃業等の認可を受けた旨及び当該認可を受けた事項の内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第六条第一項関係)

一〇 質屋営業法の一部改正関係
 質屋営業の許可を受けた者は、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一〇条関係)

一一 建築基準法の一部改正関係
 1 指定確認検査機関は、指定区分、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第七七条の二八関係)
 2 指定構造計算適合性判定機関は、業務区域その他国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第七七条の三五の一三関係)

一二 商品先物取引法の一部改正関係
 1 商品先物取引業者は、主務省令で定める標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一九八条第一項関係)
 2 商品先物取引仲介業者は、主務省令で定める標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第二四〇条の九第一項関係)

一三 鉱業法の一部改正関係
 公示の方法による通知は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を鉱業権者の鉱業原簿に記載された住所の所在地の市役所、町村役場若しくはこれに準ずるものの掲示場に掲示し、又は公示事項を当該市役所、町村役場若しくはこれに準ずるものの事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとること等により行うこととした。(第五六条第三項関係)

一四 採石法の一部改正関係
 採石業者は、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第三三条の一五関係)

一五 海事代理士法の一部改正関係
 海事代理士は、委託者から受けようとする報酬の額について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第二二条第一項関係)

一六 港湾運送事業法の一部改正関係
 港湾運送事業者は、運賃及び料金並びに港湾運送約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一二条関係)

一七 道路運送車両法の一部改正関係
 自動車登録番号標交付代行者は、自動車登録番号標の交付手数料について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第二七条第三項関係)

一八 信用金庫法の一部改正関係
 1 金庫は、臨時にその業務の全部又は一部を休止する旨を店頭に掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第八九条第一項関係)
 2 金庫は、廃業等の認可を受けた旨及び当該認可を受けた事項の内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第八九条第一項関係)
 3 外国銀行代理金庫は、所属外国銀行に関する届出をした内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第八九条第三項関係)

一九 森林法の一部改正関係
 1 都道府県知事は、保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知を受けたときは、当該通知の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第三〇条関係)
 2 都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、その旨並びに指定をしようとするときにあってはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る指定施業要件、解除をしようとするときにあってはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第三〇条の二第一項関係)
 3 都道府県知事は、使用権設定に関する認可をしたときは、その旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第五〇条第五項関係)

二〇 出入国管理及び難民認定法の一部改正関係
 公示送達は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を法務省の掲示場に掲示し、又は公示事項を法務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第六一条の九の二第七項関係)

二一 内航海運業法の一部改正関係
 内航海運業者は、内航運送約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第八条第四項関係)

二二 航空法の一部改正関係
 1 国土交通大臣は、空港等の設置の許可の申請があったときは、空港等の位置及び範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日その他国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第三八条第三項関係)
 2 国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第四〇条関係)
 3 本邦航空運送事業者は、運賃及び料金並びに運送約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一〇七条関係)

二三 社会保険審査官及び社会保険審査会法の一部改正関係
 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査官が職務を行う場所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第一五条第三項関係)

二四 労働金庫法の一部改正関係
 1 金庫は、臨時にその業務の全部又は一部を休止する旨を店頭に掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第九四条第一項関係)
 2 金庫は、廃業等の認可を受けた旨及び当該認可を受けた事項の内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第九四条第一項関係)

二五 土地区画整理法の一部改正関係
 土地区画整理事業を施行する者は、建築物等を移転し、又は除却する旨の公告について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により行わなければならないこととした。(第七七条第五項関係)

二六 自動車損害賠償保障法の一部改正関係
 指定紛争処理機関は、指定紛争処理機関である旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第二三条の五第五項関係)

二七 道路整備特別措置法の一部改正関係
 1 会社は、供用約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第七条関係)
 2 会社等又は有料道路管理者は、通行方法について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第二四条第四項関係)

二八 倉庫業法の一部改正関係
 倉庫業者は、保管料その他の料金、倉庫寄託約款、倉庫の種類その他の事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第九条関係)

二九 労働保険審査官及び労働保険審査会法の一部改正関係
 公示の方法による送達は、審査官が決定書の謄本を保管し、いつでも審査請求人に交付する旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を政令で定める事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第二〇条第三項関係)

三〇 住宅地区改良法の一部改正関係
 1 住宅地区改良事業を施行しようとする旨の申出をした者は、改良地区の指定の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第四条第五項関係)
 2 住宅地区改良事業を施行する者は、事業計画の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第八条第二項関係)

三一 道路交通法の一部改正関係
 放置違反金の納付命令を受けるべき者の所在が判明しない場合における弁明の機会の付与の通知は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができることとした。(第五一条の四第七項関係)

三二 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正関係
 1 課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における弁明の機会の付与の通知は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を厚生労働省の掲示場に掲示し、又は公示事項
を厚生労働省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができることとした。(第七五条の五の八第二項関係)
 2 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を厚生労働省の掲示場に掲示し、又はその旨を厚生労働省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第七五条の五の一六第二項関係)

三三 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正関係
 液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第七条第一項関係)

三四 砂利採取法の一部改正関係
 砂利採取業者は、氏名又は名称、登録番号その他の経済産業省令、国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第二九条関係)

三五 警備業法の一部改正関係
 1 公安委員会が認定申請書を提出した者に交付する認定証は、廃止することとした。(第五条第二項関係)
 2 警備業者は、認定を受けたことを示す内閣府令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第六条第一項関係)

三六 特定商取引に関する法律の一部改正関係
 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を主務大臣の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第六六条の五第二項関係)

三七 銀行法の一部改正関係
 1 銀行は、臨時にその業務の全部又は一部を休止する旨を店頭に掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一六条第二項関係)
 2 銀行は、廃業等の認可を受けた旨及び当該認可を受けた事項の内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第三八条第二項関係)
 3 外国銀行代理銀行は、所属外国銀行に関する届出をした内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第五二条の二の九第三項関係)
 4 銀行代理業者は、商号若しくは名称又は氏名、許可番号、所属銀行の商号その他内閣府令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第五二条の四〇第二項関係)
 5 特定銀行代理業者は、臨時にその業務の全部又は一部を休止する旨を店頭に掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第五二条の四七第一項関係)
 6 銀行代理業者は、所属銀行から廃業等の通知を受けたときは、当該通知を受けた内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第五二条の四八関係)

三八 貸金業法の一部改正関係
 1 貸金業者は、貸付条件等について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一四条第二項関係)
 2 貸金業者は、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、登録有効期間その他内閣府令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第二三条第二項関係)

三九 預託等取引に関する法律の一部改正関係
 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を消費者庁の掲示場に掲示し、又はその旨を消費者庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第二四条第二項関係)

四〇 貨物利用運送事業法の一部改正関係
 1 第一種貨物利用運送事業者は、第一種貨物利用運送事業者である旨、運送機関の種類、運賃及び料金、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第九条関係)
 2 第二種貨物利用運送事業者は、第二種貨物利用運送事業者である旨、運送機関の種類、運賃及び料金、利用運送約款その他の国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第二七条関係)

四一 貨物自動車運送事業法の一部改正関係
 一般貨物自動車運送事業者は、運賃及び料金、運送約款その他国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一一条関係)

四二 商品投資に係る事業の規制に関する法律の一部改正関係
 商品投資顧問業者は、主務省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一三条第一項関係)

四三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部改正関係
 公示送達は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第三九条の二第三項関係)

四四 行政手続法の一部改正関係
 公示の方法による聴聞の通知は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を行政庁の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うこととした。(第一五条第四項関係)

四五 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正関係
 登録を受けた農林漁業体験民宿業者は、農林水産省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一七条第一項関係)

四六 保険業法の一部改正関係
 少額短期保険業者は、商号又は名称、登録番号、代表者の氏名、本店又は主たる事務所の所在地その他内閣府令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第二七二条の八第二項関係)

四七 住宅の品質確保の促進等に関する法律の一部改正関係
 1 登録住宅性能評価機関は、登録の区分その他国土交通省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一七条関係)
 2 指定住宅紛争処理機関は、指定住宅紛争処理機関である旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第六六条第四項関係)

四八 消費者契約法の一部改正関係
 適格消費者団体は、適格消費者団体である旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一六条第二項関係)

四九 ストーカー行為等の規制等に関する法律の一部改正関係
 公示送達は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第五条第一三項関係)

五〇 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律の一部改正関係
 登録再生利用事業者は、主務省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一四条関係)

五一 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部改正関係
 1 公安委員会が認定の通知をした者に交付する認定証は、廃止することとした。(第五条第二項関係)
 2 自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定める様式の標識、利用者から収受する料金及び自動車運転代行業約款について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第六条第一項、第一一条及び第一三条第五項関係)

五二 確定拠出年金法の一部改正関係
 確定拠出年金運営管理機関は、主務省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第九四条第一項関係)

五三 農林中央金庫法の一部改正関係
 農林中央金庫は、所属外国銀行に関する届出をした内容を掲示する場合は、当該掲示の内容について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第五九条の八関係)

五四 使用済自動車の再資源化等に関する法律の一部改正関係
 1 引取業者は、氏名又は名称、登録番号その他の主務省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第五〇条関係)
 2 解体業者は、氏名又は名称その他の主務省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第六五条関係)

五五 民間事業者による信書の送達に関する法律の一部改正関係
 一般信書便事業者は、料金、信書便約款その他総務省令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一八条関係)

五六 不動産登記法の一部改正関係
 関係人の所在が判明しない場合における筆界特定の申請があった旨の通知は、関係人の氏名又は名称、通知をすべき事項及び当該事項を記載した書面をいつでも関係人に交付する旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の掲示場に掲示し、又は当該事項を対象土地の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行うことができることとした。(第一三三条第二項関係)

五七 信託業法の一部改正関係
 信託契約代理店は、商号若しくは名称又は氏名、登録番号、所属信託会社の商号その他内閣府令で定める事項について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第七二条第二項関係)

五八 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の一部改正関係
 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査庁の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第一六一条第二項、第一六二条第三項、第二二九条第三項、第二三〇条第三項、第二七五条第三項及び第二七六条第三項関係)

五九 探偵業の業務の適正化に関する法律の一部改正関係
 1 公安委員会が探偵業の届出をした者に交付する届出があったことを証する書面は、廃止することとした。(第四条関係)
 2 探偵業者は、内閣府令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一二条第二項関係)

六〇 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法の一部改正関係
 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を経済産業省の掲示場に掲示し、又はその旨を経済産業省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第五二条の四第二項関係)

六一 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律の一部改正関係
 1 特定適格消費者団体は、特定適格消費者団体である旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第七四条第二項関係)
 2 消費者団体訴訟等支援法人は、消費者団体訴訟等支援法人である旨について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第一〇一条第二項関係)

六二 行政不服審査法の一部改正関係
 公示の方法による送達は、審査庁が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を当該審査庁の事務所の掲示場に掲示し、又はその旨を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第五一条第三項関係)

六三 特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律の一部改正関係
 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を経済産業省の掲示場に掲示し、又はその旨を経済産業省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととした。(第二一条第二項関係)

六四 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の一部改正関係
 共済団体は、厚生労働省令で定める様式の標識について、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならないこととした。(第七条第一項関係)

六五 この法律は、一部を除いて公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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