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著作権法の一部改正(令和5年5月26日法律第33号 令和6年1月1日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年05月26日
  • 施行日 令和6年01月01日

文部科学省

昭和45年法律第48号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇著作権法の一部を改正する法律(法律第三三号)(文部科学省)

1 立法又は行政の目的のための内部資料としての公衆送信等を可能とする措置
 ㈠ 著作物は、行政審判手続のために必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができることとした。(第四一条の二第二項関係)
 ㈡ 著作物は、立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、当該内部資料を利用する者との間で公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができることとした。(第四二条関係)
 ㈢ 著作物は、特許に関する審査等の行政手続のために必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、公衆送信を行い、又は受信装置を用いて公に伝達することができることとした。(第四二条の二第二項関係)

2 未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度を創設する等の措置
 ㈠ 未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度の創設
  ⑴ 未管理公表著作物等を利用しようとする者は、当該未管理公表著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を確認するための措置として文化庁長官が定める措置をとったにもかかわらず、その意思の確認ができなかったときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、補償金を供託して、当該裁定の定めるところにより、当該未管理公表著作物等を利用することができることとした。(第六七条の三第一項関係)
  ⑵ 未管理公表著作物等は、公表された著作物等のうち、著作権等管理事業者による管理が行われているもの又は文化庁長官が定める方法により、当該著作物等の利用の可否に係る著作権者の意思を円滑に確認するために必要な情報であって文化庁長官が定めるものの公表がされているもののいずれにも該当しないものとした。(第六七条の三第二項関係)
  ⑶ ⑴の裁定(以下この㈠において「裁定」という。)においては、当該裁定に係る著作物の利用方法、当該裁定に係る著作物を利用することができる期間等を定めるものとした。(第六七条の三第四項関係)
  ⑷ ⑶の期間は、裁定に係る申請書に記載された利用期間の範囲内かつ三年を限度としなければならないこととした。(第六七条の三第五項関係)
  ⑸ 裁定に係る著作物の著作権者が、当該著作物の著作権の管理を著作権等管理事業者に委託すること、当該著作物の利用に関する協議の求めを受け付けるための連絡先その他の情報を公表することその他の当該著作物の利用に関し当該裁定を受けた者からの協議の求めを受け付けるために必要な措置を講じた場合には、文化庁長官は、当該著作権者の請求により、当該裁定を取り消すことができることとした。(第六七条の三第七項関係)
  ⑹ 裁定が取り消された場合においては、著作権者は、補償金の額のうち、当該裁定のあった日からその取消しの処分のあった日の前日までの期間に対応する額について弁済を受けることができることとした。(第六七条の三第九項関係)
 ㈡ 著作権法第六七条第一項の裁定及び㈠の裁定に係る補償金管理業務を行う指定補償金管理機関の創設
  ⑴ 文化庁長官は、一般社団法人又は一般財団法人であって、著作権法第六七条第一項の裁定及び㈠の裁定に係る補償金等の受領、管理、支払等に関する業務(以下「補償金管理業務」という。)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、全国を通じて一個に限り、補償金管理業務を行う者(以下「指定補償金管理機関」という。)として指定することができることとした。(第一〇四条の一八及び第一〇四条の二〇関係)
  ⑵ 指定補償金管理機関が補償金管理業務を行うときは、著作権法第六七条第一項の裁定及び㈠の⑴により補償金を供託することとされた者は、当該補償金を指定補償金管理機関に支払うものとした。(第一〇四条の二一第二項関係)
  ⑶ 指定補償金管理機関は、補償金等の額から著作権者等に支払った額を控除した額のうち、政令で定めるところにより算出した額に相当する額を、著作権等の保護に関する事業並びに著作物等の利用の円滑化及び創作の振興に資する事業のために支出しなければならないこととした。(第一〇四条の二二第一項関係)
  ⑷ その他指定補償金管理機関について所要の規定を設けることとした。(第一〇四条の二三~第一〇四条の三一関係)
  ⑸ 文化庁長官が補償金管理業務の廃止の許可をした場合又は指定補償金管理機関の指定の取消しをした場合においてその後に新たにその指定をしたときは、当該許可又は取消しに係る指定補償金管理機関は、その補償金管理業務を、新たに指定を受けた指定補償金管理機関に引き継がなければならないこととした。(第一〇四条の三二第一項関係)
 ㈢ ㈠の裁定に係る確認等事務を行う登録確認機関の創設
  ⑴ 文化庁長官は、㈠の裁定及び補償金の額の決定に係る事務のうち、㈠の裁定の申請受付に関する事務、㈠の裁定の要件確認に関する事務及び㈠の裁定に係る通常の使用料の額に相当する額の算出(以下「使用料相当額算出」という。)に関する事務(以下「確認等事務」という。)を、その登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)に行わせることができることとし、このときは、文化庁長官は、確認等事務を行わないものとすることとした。(第一〇四条の三三第一項及び第二項関係)
  ⑵ 文化庁長官は、⑴の登録の申請が、確認等事務に従事する者のうちに、文部科学省令で定める著作権等の管理に関する経験を有する者並びに使用料相当額算出に必要な知識及び経験として文部科学省令で定めるものを有する者が含まれていることのいずれにも適合していると認めるときは、登録をするものとした。(第一〇四条の三四第三項関係)
  ⑶ その他登録確認機関について所要の規定を設けることとした。(第一〇四条の三五~第一〇四条の四五関係)
  ⑷ 文化庁長官は、登録確認機関が確認等事務を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、確認等事務を自ら行うことができることとした。(第一〇四条の四六第一項関係)
  ⑸ 登録確認機関が確認等事務を行う場合においては、㈠の裁定を受けようとする者は、政令で定める額の手数料を当該登録確認機関に納付しなければならないこととし、この場合において、納付された手数料は、当該登録確認機関の収入とすることとした。(第一〇四条の四七関係)
 ㈣ ㈡及び㈢に関する罰則について所要の規定を設けることとした。(第一二一条の三、第一二二条の二及び第一二五条関係)

3 著作権等の侵害に対する損害賠償額の算定の合理化を図る措置
 ㈠ 著作権等の侵害者が譲渡した物の数量等に基づく損害額の算定について、著作権者等の販売等の能力を超える部分に係る数量又は著作権者等が販売することができないとする事情に相当する数量があるときは、これらの数量に応じた著作権等の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を損害の額に加えることができるものとした。(第一一四条第一項関係)
 ㈡ 著作権者等が著作権等の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額の認定に当たり、裁判所は、著作権者等が、著作権等の侵害があったことを前提として当該著作権等を侵害した者と著作権等の行使の対価について合意するとしたならば、当該著作権者等が得ることとなるその対価を考慮することができるものとした。(第一一四条第五項関係)

4 施行期日等
 ㈠ この法律の施行前においても、指定補償金管理機関の指定等及び登録確認機関の登録等に関して必要な準備行為を可能とすることとした。(附則第三条及び第四条関係)
 ㈡ その他関係法律について所要の改正を行うこととした。(附則第七条~第九条関係)
 ㈢ この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、1及び3については令和六年一月一日から施行することとした。
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