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不当景品類及び不当表示防止法の一部改正(令和5年5月17日法律第29号 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行)
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年05月17日
  • 施行日 未定

消費者庁

昭和37年法律第134号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(法律第二九号)(消費者庁)
1 景品類及び表示に関する規制
 (一) 措置命令
 措置命令は、措置命令書の謄本を送達して行うものとすることとした。(第七条第三項関係)
 (二) 課徴金
  (1) 第八条第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、一定の要件の下で、課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握することができない期間における同項に定める売上額を、内閣府令で定める合理的な方法により推計して、課徴金の納付を命ずることができることとした。(第八条第四項関係)
  (2) 事業者が、基準日から遡り一〇年以内に、課徴金納付命令を受けたことがあり、かつ、当該課徴金納付命令の日以後において課徴金対象行為をしていた者であるときにおける第八条第一項の規定の適用については、同項中「一〇〇分の三」とあるのは、「一〇〇分の四・五」とすることとした。(第八条第五項及び第六項関係)
  (3) 事業者が所定の手続に沿って返金措置を実施した場合には課徴金を減額するものとする措置について、金銭の交付に加えて、当該返金措置の対象となる一般消費者が承諾した場合に、金銭以外の支払手段を交付することを可能とすることとした。(第一〇条第一項関係)
  (4) 課徴金納付命令の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合における弁明の機会の付与の通知について、一定の事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項を消費者庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く措置をとること等によって行うことができることとした。(第一五条第二項関係)
 (三) 是正措置計画等の認定等
 事業者が、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する疑いの理由となった行為及びその影響を是正するために必要な措置に関する計画を作成し、内閣総理大臣が、当該計画が一定の要件に適合すると認め、その認定をした場合には、第七条第一項及び第八条第一項の規定は、当該認定に係る疑いの理由となった行為については、適用しないこと等とした。(第二六条~第三三条関係)

2 適格消費者団体の差止請求等
 (一) 適格消費者団体は、事業者が現にする表示が第三四条第一項第一号に規定する表示に該当すると疑うに足りる相当な理由があるときは、内閣府令で定めるところにより、当該事業者に対し、その理由を示して、当該事業者のする表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料を開示するよう要請することができることとした。(第三五条第一項関係)
 (二) 事業者は、(一)の資料に営業秘密が含まれる場合等を除き、(一)の要請に応じるよう努めなければならないこととした。(第三五条第二項関係)

3 雑則
 (一) 外国執行当局への情報提供に係る制度の創設
 内閣総理大臣は、外国執行当局に対し、その職務の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができることとした。(第四一条関係)
 (二) 送達に係る規定の見直し
 送達に関して準用する民事訴訟法の規定として、同法第一〇七条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項を追加することとした。(第四二条及び第四三条関係)
 (三) 公示送達
 公示送達は、一定の事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項を消費者庁の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものを閲覧することができる状態に置く措置をとること等により行うこととした。(第四四条関係)

4 罰則
 自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の品質、規格その他の内容について実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者を誤認させるような表示をしたとき及び自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の価格その他の取引条件について実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者を誤認させるような表示をしたときについて罰則を定めることとした。(第四八条関係)

5 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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