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建築基準法施行令の一部改正(令和5年9月13日政令第280号〔第2条〕 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年09月13日
- 施行日 令和6年04月01日
国土交通省
昭和25年政令第338号
政令
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- 公布日 令和5年09月13日
- 施行日 令和6年04月01日
国土交通省
昭和25年政令第338号
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◇脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第二八〇号)(国土交通省)
一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正関係
題名を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令」に改めることとした。(題名関係)
二 建築基準法施行令の一部改正関係
1 主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分
主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分は、次のいずれにも該当する部分とすることとした。(第一〇八条の三関係)
㈠ 当該部分が、当該部分において通常の火災が発生した場合に建築物の他の部分又は周囲への延焼を有効に防止できる床等で区画されたものであること。
㈡ 当該部分が避難の用に供する通路の一部となっている場合は、通常の火災時において、建築物に存する者の全てが当該通路を経由しないで地上までの避難を終了することができるものであること。
2 大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準
大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準は、次のいずれかに掲げるものとすることとした。(第一〇九条の七関係)
㈠ 主要構造部の部分等の構造が、当該建築物の周辺高火熱面積(当該建築物の屋内において発生する通常の火災による熱量により、当該建築物の用途等に応じて算出した当該建築物の周囲の土地における熱量が、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれがある熱量を超えることとなる場合における当該土地の面積をいう。)の規模を避難上及び消火上必要な機能の確保に支障を及ぼさない規模以下とすることができるものであること。
㈡ 特定主要構造部が建築基準法施行令(以下「令」という。)第一〇九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するものであること。
3 別の建築物とみなすことができる部分
建築基準法(以下「法」という。)第二一条第一項等の規定の適用上別の建築物とみなすことができる部分は、建築物が火熱遮断壁等(壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火設備(以下「壁等」という。)のうち、次に掲げる技術的基準に適合するものをいう。以下同じ。)で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分とすることとした。(第一〇九条の八関係)
㈠ 当該壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造等に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下同じ。)加えられた場合に、当該壁等が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること。
㈡ 当該壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面のうち防火上支障がないもの以外のもの(以下「特定非加熱面」という。)の温度が、特定非加熱面が面する室における延焼を防止することができる温度等以上に上昇しないものであること。
㈢ 当該壁等に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる損傷を生じないものであること。
㈣ 当該壁等に通常の火災による当該壁等以外の建築物の部分の倒壊によって生ずる応力が伝えられた場合に、一定の機能が確保されることにより、当該建築物の他の部分に防火上有害な損傷を生じさせないものであること。
㈤ 当該壁等が、通常の火災時において、当該壁等以外の建築物の部分から屋外に出た火炎による当該建築物の他の部分への延焼を有効に防止できるものであること。
4 法第二七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準
法第二七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準に、令第一〇九条の五第一号に掲げる基準を加えることとした。(第一一〇条第二号関係)
5 既存の建築物に対する制限の緩和
法第二一条第一項の規定に関する既存不適格建築物について増築又は改築を行うことができる範囲として、増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであり、かつ、当該部分の特定主要構造部の一部が令第一〇九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するものであること等を定めること等とした。(第一三七条~第一三七条の一二関係)
三 施行期日
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行することとした。
一 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令の一部改正関係
題名を「建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令」に改めることとした。(題名関係)
二 建築基準法施行令の一部改正関係
1 主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分
主要構造部のうち防火上及び避難上支障がない部分は、次のいずれにも該当する部分とすることとした。(第一〇八条の三関係)
㈠ 当該部分が、当該部分において通常の火災が発生した場合に建築物の他の部分又は周囲への延焼を有効に防止できる床等で区画されたものであること。
㈡ 当該部分が避難の用に供する通路の一部となっている場合は、通常の火災時において、建築物に存する者の全てが当該通路を経由しないで地上までの避難を終了することができるものであること。
2 大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準
大規模の建築物の壁、柱、床その他の部分又は防火設備の性能に関する技術的基準は、次のいずれかに掲げるものとすることとした。(第一〇九条の七関係)
㈠ 主要構造部の部分等の構造が、当該建築物の周辺高火熱面積(当該建築物の屋内において発生する通常の火災による熱量により、当該建築物の用途等に応じて算出した当該建築物の周囲の土地における熱量が、人の生命又は身体に危険を及ぼすおそれがある熱量を超えることとなる場合における当該土地の面積をいう。)の規模を避難上及び消火上必要な機能の確保に支障を及ぼさない規模以下とすることができるものであること。
㈡ 特定主要構造部が建築基準法施行令(以下「令」という。)第一〇九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するものであること。
3 別の建築物とみなすことができる部分
建築基準法(以下「法」という。)第二一条第一項等の規定の適用上別の建築物とみなすことができる部分は、建築物が火熱遮断壁等(壁、柱、床その他の建築物の部分又は防火設備(以下「壁等」という。)のうち、次に掲げる技術的基準に適合するものをいう。以下同じ。)で区画されている場合における当該火熱遮断壁等により分離された部分とすることとした。(第一〇九条の八関係)
㈠ 当該壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造等に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下同じ。)加えられた場合に、当該壁等が構造耐力上支障のある損傷を生じないものであること。
㈡ 当該壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面のうち防火上支障がないもの以外のもの(以下「特定非加熱面」という。)の温度が、特定非加熱面が面する室における延焼を防止することができる温度等以上に上昇しないものであること。
㈢ 当該壁等に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる損傷を生じないものであること。
㈣ 当該壁等に通常の火災による当該壁等以外の建築物の部分の倒壊によって生ずる応力が伝えられた場合に、一定の機能が確保されることにより、当該建築物の他の部分に防火上有害な損傷を生じさせないものであること。
㈤ 当該壁等が、通常の火災時において、当該壁等以外の建築物の部分から屋外に出た火炎による当該建築物の他の部分への延焼を有効に防止できるものであること。
4 法第二七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準
法第二七条第一項に規定する特殊建築物の特定主要構造部の性能に関する技術的基準に、令第一〇九条の五第一号に掲げる基準を加えることとした。(第一一〇条第二号関係)
5 既存の建築物に対する制限の緩和
法第二一条第一項の規定に関する既存不適格建築物について増築又は改築を行うことができる範囲として、増築又は改築に係る部分が火熱遮断壁等で区画されるものであり、かつ、当該部分の特定主要構造部の一部が令第一〇九条の五各号のいずれかに掲げる基準に適合するものであること等を定めること等とした。(第一三七条~第一三七条の一二関係)
三 施行期日
この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行することとした。
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