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防衛省組織令の一部改正(令和5年9月27日政令第290号〔附則第2項〕 令和5年10月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年09月27日
- 施行日 令和5年10月01日
防衛省
昭和29年政令第178号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年09月27日
- 施行日 令和5年10月01日
防衛省
昭和29年政令第178号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律施行令(政令第二九〇号)(防衛省)
1 法第一八条第六項の規定による納付金の納付の手続等
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(以下「法」という。)第一八条第六項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項を定めることとした。(第一条関係)
2 装備品等秘密の表示の方法
法第二七条第二項に規定する表示(以下「装備品等秘密表示」という。)は、㈠及び㈡に掲げる区分に応じ、当該㈠及び㈡に定めるところにより行うものとすることとした。
㈠ 装備品等秘密を記録する文書、図画若しくは物件又は装備品等秘密を化体する物件 これらの物の見やすい箇所に、印刷、押印、刻印その他これらに準ずる確実な方法により装備品等秘密表示を行うこととした。
㈡ 装備品等秘密を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該装備品等秘密を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、装備品等秘密表示を共に視覚により認識することができるようにすることとした。(第二条関係)
3 装備品等秘密の提供の方法等
㈠ 防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的記録を法第二七条第一項に規定する契約事業者(以下「契約事業者」という。)に提供するときは、当該電磁的記録を記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付するものとすることとした。
㈡ 防衛大臣は、装備品等秘密を契約事業者に提供するときは、併せて、2の㈠及び㈡に掲げる物又は電磁的記録において当該装備品等秘密を記録し、又は化体する部分を特定するために必要な事項を記載した書面を交付しなければならないものとすることとした。(第三条関係)
4 装備品等秘密の指定の有効期間の延長
㈠ 防衛大臣は、装備品等秘密の指定の有効期間(㈠により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該装備品等秘密に係る情報が引き続き法第二七条第一項に規定する要件を満たすと認めるときは、当該有効期間を延長することができるものとすることとした。この場合において、防衛大臣は、その旨を記載した書面を、当該装備品等秘密を提供した契約事業者(以下「関係契約事業者」という。)に交付しなければならないものとすることとした。
㈡ 防衛大臣は、㈠の後段により書面を交付したときは、速やかに、関係契約事業者に対し2の㈠に掲げる物又は3の㈠の記録媒体の提出を求め、当該物又は当該記録媒体に記録された電磁的記録について、延長後の装備品等秘密の指定の有効期間の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)を行わなければならないものとすることとした。
㈢ ㈡による求めを受けた関係契約事業者は、その求めに応じなければならないものとすることとした。
㈣ 2の規定は、㈡の表示について準用するものとすることとした。(第四条関係)
5 装備品等秘密の指定の解除
防衛大臣は、装備品等秘密に係る情報が法第二七条第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、当該装備品等秘密の指定の有効期間内であっても、速やかに当該指定を解除するものとすることとした。この場合において、防衛大臣は、その旨を関係契約事業者に通知しなければならないものとすることとした。(第五条関係)
6 管理委託契約において定める事項
防衛大臣は、法第三〇条第一項の規定により指定装備品製造施設等の管理(以下「管理」という。)を装備品製造等事業者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、㈠から㈦までに掲げる事項を定めるものとすることとした。
㈠ 管理を委託する指定装備品製造施設等の内容及び範囲並びに所在地
㈡ 管理の委託の期間
㈢ 施設委託管理業務を開始すべき年月日
㈣ 当該指定装備品製造施設等において製造等を行う指定装備品等の品目
㈤ ㈣の指定装備品等を防衛省が適確に調達することができるようにするために施設委託管理者がとるべき措置
㈥ 管理に関する費用の負担区分
㈦ その他必要な事項(第六条関係)
7 附則
㈠ 防衛省組織令(昭和二九年政令第一七八号)について所要の改正を行うものとすることとした。(附則第二項及び第三項関係)
㈡ この政令は一部の規定を除き、令和五年一〇月一日から施行することとした。
1 法第一八条第六項の規定による納付金の納付の手続等
防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(以下「法」という。)第一八条第六項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項を定めることとした。(第一条関係)
2 装備品等秘密の表示の方法
法第二七条第二項に規定する表示(以下「装備品等秘密表示」という。)は、㈠及び㈡に掲げる区分に応じ、当該㈠及び㈡に定めるところにより行うものとすることとした。
㈠ 装備品等秘密を記録する文書、図画若しくは物件又は装備品等秘密を化体する物件 これらの物の見やすい箇所に、印刷、押印、刻印その他これらに準ずる確実な方法により装備品等秘密表示を行うこととした。
㈡ 装備品等秘密を記録する電磁的記録 当該電磁的記録のうち当該装備品等秘密を記録する部分を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに、装備品等秘密表示を共に視覚により認識することができるようにすることとした。(第二条関係)
3 装備品等秘密の提供の方法等
㈠ 防衛大臣は、装備品等秘密を記録する電磁的記録を法第二七条第一項に規定する契約事業者(以下「契約事業者」という。)に提供するときは、当該電磁的記録を記録媒体に記録し、当該記録媒体を交付するものとすることとした。
㈡ 防衛大臣は、装備品等秘密を契約事業者に提供するときは、併せて、2の㈠及び㈡に掲げる物又は電磁的記録において当該装備品等秘密を記録し、又は化体する部分を特定するために必要な事項を記載した書面を交付しなければならないものとすることとした。(第三条関係)
4 装備品等秘密の指定の有効期間の延長
㈠ 防衛大臣は、装備品等秘密の指定の有効期間(㈠により延長した有効期間を含む。)が満了する時において、当該装備品等秘密に係る情報が引き続き法第二七条第一項に規定する要件を満たすと認めるときは、当該有効期間を延長することができるものとすることとした。この場合において、防衛大臣は、その旨を記載した書面を、当該装備品等秘密を提供した契約事業者(以下「関係契約事業者」という。)に交付しなければならないものとすることとした。
㈡ 防衛大臣は、㈠の後段により書面を交付したときは、速やかに、関係契約事業者に対し2の㈠に掲げる物又は3の㈠の記録媒体の提出を求め、当該物又は当該記録媒体に記録された電磁的記録について、延長後の装備品等秘密の指定の有効期間の表示(電磁的記録にあっては、当該表示の記録を含む。)を行わなければならないものとすることとした。
㈢ ㈡による求めを受けた関係契約事業者は、その求めに応じなければならないものとすることとした。
㈣ 2の規定は、㈡の表示について準用するものとすることとした。(第四条関係)
5 装備品等秘密の指定の解除
防衛大臣は、装備品等秘密に係る情報が法第二七条第一項に規定する要件を欠くに至ったと認めたときは、当該装備品等秘密の指定の有効期間内であっても、速やかに当該指定を解除するものとすることとした。この場合において、防衛大臣は、その旨を関係契約事業者に通知しなければならないものとすることとした。(第五条関係)
6 管理委託契約において定める事項
防衛大臣は、法第三〇条第一項の規定により指定装備品製造施設等の管理(以下「管理」という。)を装備品製造等事業者に委託しようとするときは、当該管理を委託する契約において、㈠から㈦までに掲げる事項を定めるものとすることとした。
㈠ 管理を委託する指定装備品製造施設等の内容及び範囲並びに所在地
㈡ 管理の委託の期間
㈢ 施設委託管理業務を開始すべき年月日
㈣ 当該指定装備品製造施設等において製造等を行う指定装備品等の品目
㈤ ㈣の指定装備品等を防衛省が適確に調達することができるようにするために施設委託管理者がとるべき措置
㈥ 管理に関する費用の負担区分
㈦ その他必要な事項(第六条関係)
7 附則
㈠ 防衛省組織令(昭和二九年政令第一七八号)について所要の改正を行うものとすることとした。(附則第二項及び第三項関係)
㈡ この政令は一部の規定を除き、令和五年一〇月一日から施行することとした。
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