PICK UP! 法令改正情報
PICK UP! Amendment of legislation information
建築基準法施行令の一部改正(令和5年9月13日政令第293号〔第1条〕 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年09月29日
- 施行日 令和6年04月01日
国土交通省
昭和25年政令第338号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年09月29日
- 施行日 令和6年04月01日
国土交通省
昭和25年政令第338号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第二九三号)(国土交通省)
1 建築基準適合判定資格者検定の基準等
㈠ 建築基準法(以下「法」という。)第五条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認をするために必要な知識について行うこととし、また、当該建築基準適合判定資格者検定は、考査によってのみ行うこととした。(第三条及び第四条第一項関係)
㈡ 建築基準適合判定資格者検定は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行うこととした。(第五条第一項関係)
㈢ 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、一〇人以内とすることとした。(第七条関係)
㈣ 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料の額は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、二万七、〇〇〇円とすることとした。(第八条の三第一項関係)
㈤ 建築基準適合判定資格者に係る登録手数料等の額は、一万五、〇〇〇円とすることとした。(第一三六条の二の一九第一項関係)
2 法第九七条の二第二項及び法第九七条の三第二項の規定により市町村又は特別区に置く建築副主事の事務
㈠ 法第九七条の二第二項の規定により市町村に置く建築副主事の権限に属する事務は、法の規定により建築副主事の権限に属するものとされている事務のうち、建築基準法施行令第一四八条第一項各号に掲げる建築物等に係る事務とすることとした。(第一四八条第二項関係)
㈡ 法第九七条の三第二項の規定により特別区に置く建築副主事の権限に属する事務は、法の規定により建築副主事の権限に属するものとされている事務のうち、建築基準法施行令第一四九条第一項各号に掲げる建築物等又は延べ面積が一万平方メートル以下の建築物のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物に該当するもの等に係る事務以外の事務とすることとした。(第一四九条第二項関係)
3 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行することとした。
1 建築基準適合判定資格者検定の基準等
㈠ 建築基準法(以下「法」という。)第五条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第六条第一項又は法第六条の二第一項の規定による確認をするために必要な知識について行うこととし、また、当該建築基準適合判定資格者検定は、考査によってのみ行うこととした。(第三条及び第四条第一項関係)
㈡ 建築基準適合判定資格者検定は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、毎年一回以上行うこととした。(第五条第一項関係)
㈢ 建築基準適合判定資格者検定委員の数は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定に関する事務のそれぞれにつき、一〇人以内とすることとした。(第七条関係)
㈣ 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料の額は、一級建築基準適合判定資格者検定又は二級建築基準適合判定資格者検定のそれぞれにつき、二万七、〇〇〇円とすることとした。(第八条の三第一項関係)
㈤ 建築基準適合判定資格者に係る登録手数料等の額は、一万五、〇〇〇円とすることとした。(第一三六条の二の一九第一項関係)
2 法第九七条の二第二項及び法第九七条の三第二項の規定により市町村又は特別区に置く建築副主事の事務
㈠ 法第九七条の二第二項の規定により市町村に置く建築副主事の権限に属する事務は、法の規定により建築副主事の権限に属するものとされている事務のうち、建築基準法施行令第一四八条第一項各号に掲げる建築物等に係る事務とすることとした。(第一四八条第二項関係)
㈡ 法第九七条の三第二項の規定により特別区に置く建築副主事の権限に属する事務は、法の規定により建築副主事の権限に属するものとされている事務のうち、建築基準法施行令第一四九条第一項各号に掲げる建築物等又は延べ面積が一万平方メートル以下の建築物のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物に該当するもの等に係る事務以外の事務とすることとした。(第一四九条第二項関係)
3 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和六年四月一日)から施行することとした。
関連商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.