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犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律の一部改正(令和5年5月17日法律第28号〔附則第22条〕 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和5年11月10日(政令第320号)において令和6年2月15日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和5年05月17日
  • 施行日 令和6年02月15日

法務省

平成12年法律第75号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第三二〇号)(法務省)

 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和五年法律第二八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は令和五年一一月一五日とし、同条第四号に掲げる規定の施行期日は令和六年二月一五日とすることとした。


◇刑事訴訟法等の一部を改正する法律(法律第二八号)(法務省)

一 刑事訴訟法の一部改正関係
 1 公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するための規定の整備
  ㈠ 公判期日への出頭等を確保するための罰則の新設
 保釈又は勾留の執行停止をされた被告人が、召喚を受け正当な理由がなく公判期日に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処することとした。(第二七八条の二関係)
  ㈡ 保釈又は勾留の執行停止をされている被告人の監督者制度の創設
 裁判所は、保釈を許し、又は勾留の執行停止をする場合において、必要と認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て監督者として選任することができることとし、監督者の責務、監督者が解任された場合における監督保証金の没取及び保釈等の取消し等に関して定めることとした。(第九八条の四、第九八条の八、第九八条の九等関係)
  ㈢ 位置測定端末により保釈されている被告人の位置情報を取得する制度の創設
   ⑴ 裁判所は、保釈を許す場合において、被告人が国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときは、被告人に対し、位置測定端末(人の身体に装着される電子計算機であって、人工衛星から発射される信号その他これを補完する信号を用いて行う当該電子計算機の位置及び当該位置に係る時刻の測定(以下「位置測定」という。)に用いられるものをいう。以下同じ。)をその身体に装着することを命ずることができることとした。(第九八条の一二第一項関係)
   ⑵ 裁判所は、⑴による命令(以下「位置測定端末装着命令」という。)をするときは、飛行場又は港湾施設の周辺の区域その他の位置測定端末装着命令を受けた者が本邦から出国する際に立ち入ることとなる区域であって、当該者が所在してはならない区域(以下「所在禁止区域」という。)を定めることとした。(第九八条の一二第二項関係)
   ⑶ 位置測定端末装着命令を受けた被告人が、裁判所の許可を受けないで、正当な理由がなく、所在禁止区域内に所在した場合等における保釈の取消し及び保証金の没取に関して定めることとした。(第九八条の一八関係)
   ⑷ 裁判所は、位置測定端末装着命令を受けた被告人について、端末位置情報(位置測定により得られた位置測定端末の位置及び当該位置に係る時刻に関する情報をいう。⑸において同じ。)を表示して閲覧することができる機能等を有する電気通信設備において位置測定端末が所在禁止区域内に所在することの発生を確認したとき等に該当すると認めるときは、当該被告人を勾引することができることとし、ただし、明らかに勾引の必要がないと認めるときは、この限りでないこととした。(第九八条の一九関係)
   ⑸ 裁判所、検察官、検察事務官又は司法警察職員等が端末位置情報を表示して閲覧することができる場合を定め、それ以外の場合には、端末位置情報の閲覧は、してはならないこととした。(第九八条の二〇、第九八条の二二等関係)
  ㈣ 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告を受けた者等に係る出国制限制度の創設
 拘禁刑以上の刑に処する判決(拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しをしないものに限る。)の宣告を受けた者は、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないこととし、許可を受けないで本邦から出国したとき等における保釈の取消し等及び保証金の没取に関して定めることとした。(第三四二条の二及び第三四二条の八関係)
 2 犯罪被害者等の情報を保護するための規定の整備
  ㈠ 逮捕手続における個人特定事項の秘匿措置
 次に掲げる者の個人特定事項(氏名及び住所その他の個人を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)について、当該個人特定事項の記載がない逮捕状の抄本その他の逮捕状に代わるものを被疑者に示す措置をとることができる場合等を定めることとした。(第二〇一条の二関係)
   ⑴ 次に掲げる事件の被害者
    イ 刑法第一七六条から第一七九条まで又は第一八一条の罪等に係る事件
    ロ イに掲げる事件のほか、犯行の態様、被害の状況その他の事情により、被害者の個人特定事項が被疑者に知られることにより被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。)の名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなどのおそれがあると認められる事件
   ⑵ ⑴に掲げる者のほか、個人特定事項が被疑者に知られることにより名誉又は社会生活の平穏が著しく害されるなどのおそれがあると認められる者
  ㈡ 勾留手続における個人特定事項の秘匿措置
   ⑴ ㈠⑴又は⑵に掲げる者の個人特定事項について、当該個人特定事項の記載がない勾留状の抄本その他の勾留状に代わるものを被疑者に示す措置をとることができる場合等を定めることとした。(第二〇七条の二等関係)
   ⑵ 裁判官は、被疑者の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき等に該当すると認めるときは、被疑者又は弁護人の請求により、⑴の措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被疑者に通知する旨の裁判をしなければならないこととした。(第二〇七条の三関係)
  ㈢ 起訴状における個人特定事項の秘匿措置
   ⑴ 起訴状に記載された㈠⑴又は⑵に掲げる者と同様の者の個人特定事項について、当該個人特定事項の記載がない起訴状の抄本その他の起訴状の謄本に代わるもの(以下この⑴において「起訴状抄本等」という。)を被告人に送達するとともに、弁護人に対し、起訴状に記載された個人特定事項のうち起訴状抄本等に記載がないものを被告人に知らせてはならない旨の条件を付して起訴状の謄本を送達する措置又は起訴状抄本等を送達する措置をとることができる場合等を定めることとした。(第二七一条の二、第二七一条の三等関係)
   ⑵ 裁判所は、被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき等に該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、⑴の措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定又は当該個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を弁護人に通知する旨の決定をしなければならないこととした。(第二七一条の五関係)

二 刑法の一部改正関係
 法令により拘禁された者が逃走したときは、三年以下の懲役に処することとし、法令により拘禁された者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処することとした。(第九七条及び第九八条関係)

三 出入国管理及び難民認定法の一部改正関係
 入国審査官は、一1㈣による出国の制限を受けている外国人及び日本人(いずれも一1㈣の許可を受けている者を除く。)について、出国の確認を留保することができることとし、一1㈣による出国の制限を受けている外国人に係る退去強制令書は、当該出国の制限を受けている間は、その執行を停止することとした。(第二五条の二第一項、第六〇条の二及び第六三条第三項関係)

四 附則
 1 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこととした。(附則第二条~第四〇条関係)
 2 この法律の施行期日について定めることとした。
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