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特別会計に関する法律の一部改正(令和5年12月6日法律第83号〔第2条〕 令和5年12月6日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年12月06日
- 施行日 令和5年12月06日
国土交通省
平成19年法律第23号
法律
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- 公布日 令和5年12月06日
- 施行日 令和5年12月06日
国土交通省
平成19年法律第23号
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- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
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各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(法律第八三号)(総務省)
1 基準財政需要額の算定方法の改正(改正法附則第二条並びに地方交付税法附則第六条の二及び第六条の三関係)
㈠ 経済対策の事業等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため、令和五年度に限り、「臨時経済対策費」を設けることとした。
㈡ 臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため、令和五年度に限り、「臨時財政対策債償還基金費」を設けることとした。
㈢ 臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額について、令和六年度にあっては、臨時財政対策債償還基金費の額の一〇〇分の五〇に相当する額を、令和七年度にあっては、当該額を臨時財政対策債償還基金費の額から控除した額を、それぞれ控除する特例を設けることとした。
㈣ 令和五年度に限り、地方公共団体が起こすことができることとされる臨時財政対策債について、令和五年八月三一日までに決定された普通交付税の額の算定において基準財政需要額から控除された額の範囲内の額とすることとした。
2 地方交付税の総額の特例(改正法附則第三条並びに地方交付税法附則第四条及び第一一条並びに特別会計に関する法律附則第四条、第一〇条、第一一条及び第一二条の四関係)
㈠ 令和五年度に行うこととしていた交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の償還予定額一兆三、〇〇〇億円のうち、三、〇〇〇億円の償還を繰り延べることとした。
㈡ 令和五年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金一、〇〇〇億円について、その活用を取りやめることとした。
㈢ 令和五年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例を改正することとした。
㈣ 令和五年度分の地方交付税の額の一部を、同年度内に交付しないで、令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとした。
3 この法律は、公布の日から施行することとした。
1 基準財政需要額の算定方法の改正(改正法附則第二条並びに地方交付税法附則第六条の二及び第六条の三関係)
㈠ 経済対策の事業等の円滑な実施に必要となる財源を措置するため、令和五年度に限り、「臨時経済対策費」を設けることとした。
㈡ 臨時財政対策債の償還に要する経費の財源を措置するため、令和五年度に限り、「臨時財政対策債償還基金費」を設けることとした。
㈢ 臨時財政対策債償還費に係る基準財政需要額について、令和六年度にあっては、臨時財政対策債償還基金費の額の一〇〇分の五〇に相当する額を、令和七年度にあっては、当該額を臨時財政対策債償還基金費の額から控除した額を、それぞれ控除する特例を設けることとした。
㈣ 令和五年度に限り、地方公共団体が起こすことができることとされる臨時財政対策債について、令和五年八月三一日までに決定された普通交付税の額の算定において基準財政需要額から控除された額の範囲内の額とすることとした。
2 地方交付税の総額の特例(改正法附則第三条並びに地方交付税法附則第四条及び第一一条並びに特別会計に関する法律附則第四条、第一〇条、第一一条及び第一二条の四関係)
㈠ 令和五年度に行うこととしていた交付税及び譲与税配付金特別会計の借入金の償還予定額一兆三、〇〇〇億円のうち、三、〇〇〇億円の償還を繰り延べることとした。
㈡ 令和五年度に活用することとしていた地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金一、〇〇〇億円について、その活用を取りやめることとした。
㈢ 令和五年度分の普通交付税及び特別交付税の総額の特例を改正することとした。
㈣ 令和五年度分の地方交付税の額の一部を、同年度内に交付しないで、令和六年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができることとした。
3 この法律は、公布の日から施行することとした。
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