PICK UP! 法令改正情報
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戸籍法の一部改正(令和5年6月16日法律第58号〔第6条〕 戸籍法の一部を改正する法律(令和元年5月31日法律第17号 附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日 ※令和6年3月1日からの施行となりました)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和5年06月16日
- 施行日 令和6年03月01日
内閣府
昭和22年法律第224号
法律
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- 公布日 令和5年06月16日
- 施行日 令和6年03月01日
内閣府
昭和22年法律第224号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(法律第五八号)(内閣府本府)
1 昨年一二月に閣議決定した対応方針に基づき、地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等を行うことについて、関係法律の改正を行うこととした。
2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
1 昨年一二月に閣議決定した対応方針に基づき、地方が自らの発想でそれぞれの地域に合った行政を行うことができるようにするため、地方公共団体に対する義務付け・枠付けの見直し等を行うことについて、関係法律の改正を行うこととした。
2 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から施行することとした。
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