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港湾法の一部改正(令和元年12月6日法律第68号 公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和2年1月29日(政令第14号)において令和2年2月14日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和元年12月06日
  • 施行日 令和2年02月14日

運輸省

昭和25年法律第218号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇港湾法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第一四号)(国土交通省)

 港湾法の一部を改正する法律(令和元年法律第六八号)の施行期日は、令和二年二月一四日とすることとした。


◇港湾法の一部を改正する法律(法律第六八号)(国土交通省)

1 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾制度の創設等
 (一) 海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の指定
 国土交通大臣は、海洋再生可能エネルギー発電設備又は港湾区域に設置される再生可能エネルギー源の利用に資する施設若しくは工作物(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備等」という。)の設置及び維持管理に必要な人員及び物資の輸送の用に供され、又は供されることとなる一定の規模以上であることその他の要件に該当する埠ふ頭(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭」という。)を有する港湾のうち、当該港湾の利用状況その他の事情を勘案し、海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理の円滑な実施の促進に資する当該港湾の効果的な利用の推進を図ることが我が国の経済社会の健全な発展及び国民生活の安定向上のために特に重要なものを、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾として指定することができることとした。(第二条の四関係)
 (二) 海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産の貸付け
 国土交通大臣及び港湾管理者は、海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の海洋再生可能エネルギー発電設備等取扱埠頭を構成する行政財産である港湾施設を海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に貸し付けることができることとした。(第五五条の二関係)
 (三) 公募占用計画の認定の有効期間の延長
 港湾区域における公募占用計画の認定の有効期間を二〇年から三〇年に延長することとした。(第三七条の三第四項関係)

2 国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加
 (一) 国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画の記載事項の追加
 国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画の記載事項に国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加を図るための取組として国土交通省令で定めるものの内容を追加することとした。(第四三条の一二第一項関係)
 (二) 国派遣職員に係る特例
  (1) 国派遣職員は、国家公務員法第八二条第二項の規定の適用については、同項に規定する特別職国家公務員等とみなすこととした。(第四三条の二九第一項関係)
  (2) 国家公務員法第一〇六条の二第三項に規定する退職手当通算法人には、国際戦略港湾の港湾運営会社を含むこととした。(第四三条の二九第二項関係)
  (3) 国派遣職員は、一般職の職員の給与に関する法律第一一条の七第三項、第一一条の八第三項、第一二条第四項、第一二条の二第三項及び第一四条第二項の規定の適用については、同法第一一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等とみなすこととした。(第四三条の二九第三項関係)
  (4) 国派遣職員は、国家公務員退職手当法第七条の二及び第二〇条第三項の規定の適用については、同法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなすこととした。(第四三条の二九第四項関係)
  (5) 国際戦略港湾の港湾運営会社又は国派遣職員は、国家公務員共済組合法第一二四条の二の規定の適用については、それぞれ同条第一項に規定する公庫等又は公庫等職員とみなすこととした。(第四三条の二九第五項関係)
  (6) 国派遣職員は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律第一七条第一項の規定の適用については、同項第三号に規定する行政執行法人職員等とみなすこととした。(第四三条の二九第六項関係)
  (7) 国派遣職員は、国家公務員の留学費用の償還に関する法律第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第五条(同号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同法第二条第四項に規定する特別職国家公務員等とみなすこととした。(第四三条の二九第七項関係)
 (三) 職員の派遣等についての配慮
 (二)のほか、国は、国際戦略港湾の港湾運営会社が行う埠頭群の運営の事業の効率化及び高度化を図るため必要があると認めるときは、職員の派遣その他の適当と認める人的援助について必要な配慮を加えるよう努めることとした。(第四三条の三〇関係)
 (四) 国際戦略港湾の港湾運営会社に対する国土交通大臣による情報の提供等
 国土交通大臣は、国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持又は増加に資するため、国際戦略港湾の港湾運営会社に対し、(一)に係る業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をすることとした。(第四三条の三一関係)

3 施行期日
 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。
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