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特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部改正(令和5年12月27日政令第382号 令和5年12月28日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和5年12月27日
  • 施行日 令和5年12月28日

環境省

平成12年政令第138号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三八二号)(環境省)

1 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成一一年法律第八六号。以下「法」という。)第一九条の規定による特定化学物質の排出量及び移動量の開示の実施に係る手数料について、全ての電磁的記録媒体による開示の実施に対応したものとすることとした。(第八条関係)
2 磁気ディスクについて、法第二〇条第一項に規定する磁気ディスクとすることとした。(第九条関係)
3 この政令は、公布の日の翌日から施行することとした。
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