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国民健康保険法施行令の一部改正(令和6年1月17日政令第9号〔第5条〕 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年01月17日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
昭和33年厚生省令第362号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年01月17日
- 施行日 令和6年04月01日
厚生労働省
昭和33年厚生省令第362号
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◇感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第九号)(厚生労働省)
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正関係
1 流行初期医療確保措置等
㈠ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第三六条の九第一項の政令で定める期間は、感染症法第一六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(㈢において「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われた新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症のまん延の状況その他の事情を勘案して当該感染症について厚生労働大臣が定める期間とすることとした。(第九条の二関係)
㈡ 感染症法第三六条の九第一項に規定する対象医療機関(以下この㈡及び㈢において「対象医療機関」という。)が同項に規定する医療協定等措置を講じたと認められる日(㈢において「医療協定等措置認定日」という。)の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる医療機関の区分に応じ、当該月の当該区分ごとに定める費用(㈢において「公的医療保険給付費」という。)として当該対象医療機関に支払われる額とすることとした。(第九条の三第一項関係)
⑴ 感染症法第三六条の二第一項第一号に掲げる措置を講じたと認められる医療機関 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給に要する費用
⑵ ⑴に掲げる医療機関以外の医療機関 外来療養(健康保険法第六三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、船員保険法第五三条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、国民健康保険法第三六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、国家公務員共済組合法第五四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、地方公務員等共済組合法第五六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第六四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。以下この⑵において同じ。)の給付並びに外来療養に係る保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給に要する費用
㈢ 感染症法第三六条の九第一項の政令で定める月は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日(㈤において「新型インフルエンザ等感染症等発生等公表日」という。)前一年以内において医療協定等措置認定日に応当する日の属する月(厚生労働大臣が定める理由により当該月によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働大臣が定める月)とし、当該月における対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額は、当該月の公的医療保険給付費として、当該対象医療機関に支払われた額とすることとした。(第九条の三第二項関係)
㈣ 感染症法第三六条の一〇の政令で定めるところにより算定した額は、㈢により算定した額から㈡により算定した額を控除した額に八分の一〇を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とすることとした。(第九条の四関係)
㈤ 感染症法第三六条の一二の規定により国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表日の属する月から㈠の厚生労働大臣が定める期間が経過する日の属する月までの間(㈥において「流行初期医療確保措置実施期間」という。)における流行初期医療確保措置(感染症法第三六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。㈥において同じ。)に要した費用の額の八分の三に相当する額とすることとした。(第九条の五関係)
㈥ 感染症法第三六条の一三の規定により社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、流行初期医療確保措置実施期間における流行初期医療確保措置に要した費用の額の二分の一に相当する額とすることとした。(第九条の六関係)
㈦ 合併若しくは分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この㈦において同じ。)、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下この㈦において「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この㈦において「合併等年度」という。)の感染症法第三六条の一四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の額は、次に掲げる成立保険者等の区分に応じ、それぞれ定める額とすることとした。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでないものとすることとした。(第九条の七関係)
⑴ 合併又は分割により成立した保険者 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額
⑵ 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の流行初期医療確保拠出金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額を加えて得た額
⑶ 分割後存続する保険者 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の流行初期医療確保拠出金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額を控除して得た額
㈧ 感染症法第三六条の一九第三項の規定による流行初期医療確保拠出金等及び延滞金(感染症法第三六条の二〇に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、感染症法第三六条の一九第一項の規定による督促を受けた保険者等(感染症法第三六条の一四第一項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとすることとした。ただし、当該保険者等のうち厚生労働大臣の指定する保険者等に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとすることとした。(第九条の八関係)
㈨ 感染症法第三六条の二三第一項の政令で定める収入は、感染症法第三六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる措置に係る補助金のうち感染症法第三六条の九第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用に係るものとして厚生労働大臣が定めるもの((一〇)において「流行初期医療確保補助金」という。)とすることとした。(第九条の九第一項関係)
(一〇) 感染症法第三六条の二三第一項の政令で定める額は、㈠の額から㈡の額を控除した額(当該額が同項に規定する流行初期医療の確保に要する費用に係る収入の額(以下この(一〇)において「流行初期医療確保費用収入額」という。)を上回る場合には、流行初期医療確保費用収入額)とすることとした。(第九条の九第二項関係)
⑴ ㈡により算定した額、流行初期医療確保費用収入額及び流行初期医療確保補助金の額の合計額
⑵ ㈢により算定した額及び当該額から㈡により算定した額を控除した額に八分の二を乗じて得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(一一) 感染症法第三六条の二三第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納及び感染症法第三六条の二四第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還に関する技術的読替えを定めることとした。(第九条の一〇及び第九条の一一関係)
(一二) 感染症法第三六条の三二第一項の規定により支払基金が発行する債券(以下「基金流行初期医療確保措置債券」という。)は、無記名式とすることとした。(第九条の一二関係)
(一三) 基金流行初期医療確保措置債券の発行は、募集の方法によるものとすることとした。(第九条の一三関係)
(一四) 基金流行初期医療確保措置債券の募集に応じようとする者は、基金流行初期医療確保措置債券申込証にその引き受けようとする基金流行初期医療確保措置債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならないものとすることとした。(第九条の一四第一項関係)
(一五) 社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある基金流行初期医療確保措置債券((一八)において「振替基金流行初期医療確保措置債券」という。)の募集に応じようとする者は、(一四)の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金流行初期医療確保措置債券の振替を行うための口座((一八)において「振替口座」という。)を基金流行初期医療確保措置債券申込証に記載しなければならないものとすることとした。(第九条の一四第二項関係)
(一六) 基金流行初期医療確保措置債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならないものとすることとした。(第九条の一四第三項関係)
⑴ 基金流行初期医療確保措置債券の名称
⑵ 基金流行初期医療確保措置債券の総額
⑶ 各基金流行初期医療確保措置債券の金額
⑷ 基金流行初期医療確保措置債券の利率
⑸ 基金流行初期医療確保措置債券の償還の方法及び期限
⑹ 利息の支払の方法及び期限
⑺ 基金流行初期医療確保措置債券の発行の価額
⑻ 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
⑼ 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
⑽ 応募額が基金流行初期医療確保措置債券の総額を超える場合の措置
(11) 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(一七) (一四)から(一六)までの規定は、政府若しくは地方公共団体が基金流行初期医療確保措置債券を引き受ける場合又は基金流行初期医療確保措置債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金流行初期医療確保措置債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しないものとすることとした。(第九条の一五第一項関係)
(一八)(一七)の場合において、振替基金流行初期医療確保措置債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金流行初期医療確保措置債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならないものとすることとした。(第九条の一五第二項関係)
(一九) 基金流行初期医療確保措置債券の応募総額が基金流行初期医療確保措置債券の総額に達しないときでも基金流行初期医療確保措置債券を成立させる旨を基金流行初期医療確保措置債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金流行初期医療確保措置債券の総額とすることとした。(第九条の一六関係)
(二〇) 基金流行初期医療確保措置債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各基金流行初期医療確保措置債券についてその全額の払込みをさせなければならないものとすることとした。(第九条の一七関係)
(二一) 支払基金は、(二〇)の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならないものとすることとした。ただし、基金流行初期医療確保措置債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでないものとすることとした。(第九条の一八第一項関係)
(二二) 各債券には、(一六)の⑴から⑹まで、⑼及び(11)に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならないものとすることとした。(第九条の一八第二項関係)
(二三) 支払基金は、主たる事務所に基金流行初期医療確保措置債券原簿を備えて置かなければならないものとすることとした。(第九条の一九第一項関係)
(二四) 基金流行初期医療確保措置債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならないものとすることとした。(第九条の一九第二項関係)
⑴ 基金流行初期医療確保措置債券の発行の年月日
⑵ 基金流行初期医療確保措置債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、基金流行初期医療確保措置債券の数及び番号)
⑶ (一六)の⑴から⑹まで、⑻及び(11)に掲げる事項
⑷ 元利金の支払に関する事項
(二五) 基金流行初期医療確保措置債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除するものとすることとした。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでないものとすることとした。(第九条の二〇第一項関係)
(二六) (二五)の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならないものとすることとした。(第九条の二〇第二項関係)
(二七) 支払基金は、感染症法第三六条の三二第一項の規定により基金流行初期医療確保措置債券の発行の認可を受けようとするときは、基金流行初期医療確保措置債券の募集の日の二〇日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならないものとすることとした。(第九条の二一第一項関係)
⑴ 基金流行初期医療確保措置債券の発行を必要とする理由
⑵ (一六)の⑴から⑻までに掲げる事項
⑶ 基金流行初期医療確保措置債券の募集の方法
⑷ 基金流行初期医療確保措置債券の発行に要する費用の概算額
⑸ ⑵に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
(二八) (二七)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないものとすることとした。(第九条の二一第二項関係)
⑴ 作成しようとする基金流行初期医療確保措置債券申込証
⑵ 基金流行初期医療確保措置債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
⑶ 基金流行初期医療確保措置債券の引受けの見込みを記載した書面
2 匿名感染症関連情報の利用又は提供等
㈠ 匿名感染症関連情報利用者(感染症法第五六条の四二に規定する者をいう。㈣において同じ。)が納付すべき手数料の額は、提供に要する時間一時間までごとに、七、二〇〇円とすることとした。(第二四条の二第一項関係)
㈡ 手数料は厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付するものとすることとした。ただし、感染症法第五六条の四九第一項の規定により支払基金等(感染症法第五六条の四八に規定する支払基金等をいう。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでないものとすることとした。(第二四条の二第二項関係)
㈢ 感染症法第五六条の四九第二項の政令で定める者は、次のとおりとすることとした。(第二四条の三第一項関係)
⑴ 都道府県その他の感染症法第五六条の四一第一項第一号に掲げる者
⑵ 感染症法第五六条の四一第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等を充てて行うものに限る。)を行う者
⑶ 感染症法第五六条の四一第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、⑴に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この⑶において同じ。)を受けた者又は⑵に掲げる者から⑵に規定する業務の委託を受けた者
⑷ ⑴から⑶までに掲げる者のみにより構成されている団体
㈣ 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が㈢の⑴から⑷までに掲げる者のいずれかである場合には、手数料を免除することができることとし、免除を受けようとする匿名感染症関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣等に提出するものとすることとした。(第二四条の三第二項及び第三項関係)
二 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正関係
新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第二号の二に規定する特定新型インフルエンザ等対策に、感染症法第四四条の三第五項及び第六項の規定により実施する措置等を加えることとした。(第一条第二号関係)
三 健康保険法施行令の一部改正関係
保険給付に要する費用等について、流行初期医療確保拠出金等を対象とすることとした。(第二〇条、第二九条及び第四六条関係)
四 船員保険法施行令の一部改正関係
保険給付に要した費用について、三に準じた改正を行うこととした。(第二八条及び附則第六条関係)
五 国民健康保険法施行令の一部改正関係
特別積立金等について、三に準じた改正を行うこととした。(第一九条第一項第二号及び第二項第二号並びに第二〇条第四項関係)
六 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正関係
国民健康保険の事務の執行に要する費用等について、三に準じた改正を行うこととした。(第一条第一項及び第二項第一号、第二条第一項第二号、第四条第二項第二号、第五条第一項第一号及び第八項、第九条第二項第一号並びに第一九条第三号関係)
七 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正関係
保険料の賦課総額の算定に際し、広域連合が勘案すべき費用等について、三に準じた改正を行うこととした。(第一八条第三項第一号関係)
八 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等について、三に準じた改正を行うこととした。(第四条第一項、第七条第一項、第九条、第一一条、第一三条第七項、第一七条、第一八条及び第二五条の三第二項関係)
九 施行期日
この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の一部改正関係
1 流行初期医療確保措置等
㈠ 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)第三六条の九第一項の政令で定める期間は、感染症法第一六条第二項に規定する新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表(㈢において「新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表」という。)が行われた新型インフルエンザ等感染症、指定感染症又は新感染症のまん延の状況その他の事情を勘案して当該感染症について厚生労働大臣が定める期間とすることとした。(第九条の二関係)
㈡ 感染症法第三六条の九第一項に規定する対象医療機関(以下この㈡及び㈢において「対象医療機関」という。)が同項に規定する医療協定等措置を講じたと認められる日(㈢において「医療協定等措置認定日」という。)の属する月における当該対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額は、次に掲げる医療機関の区分に応じ、当該月の当該区分ごとに定める費用(㈢において「公的医療保険給付費」という。)として当該対象医療機関に支払われる額とすることとした。(第九条の三第一項関係)
⑴ 感染症法第三六条の二第一項第一号に掲げる措置を講じたと認められる医療機関 健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。以下同じ。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律による療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給に要する費用
⑵ ⑴に掲げる医療機関以外の医療機関 外来療養(健康保険法第六三条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、船員保険法第五三条第一項第一号から第四号まで及び第六号に掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、国民健康保険法第三六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、国家公務員共済組合法第五四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)、地方公務員等共済組合法第五六条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)並びに高齢者の医療の確保に関する法律第六四条第一項第一号から第四号までに掲げる療養(同項第五号に掲げる療養に伴うものを除く。)をいう。以下この⑵において同じ。)の給付並びに外来療養に係る保険外併用療養費、家族療養費及び高額療養費の支給に要する費用
㈢ 感染症法第三六条の九第一項の政令で定める月は、新型インフルエンザ等感染症等に係る発生等の公表が行われた日(㈤において「新型インフルエンザ等感染症等発生等公表日」という。)前一年以内において医療協定等措置認定日に応当する日の属する月(厚生労働大臣が定める理由により当該月によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働大臣が定める月)とし、当該月における対象医療機関の診療報酬の額として政令で定めるところにより算定した額は、当該月の公的医療保険給付費として、当該対象医療機関に支払われた額とすることとした。(第九条の三第二項関係)
㈣ 感染症法第三六条の一〇の政令で定めるところにより算定した額は、㈢により算定した額から㈡により算定した額を控除した額に八分の一〇を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)とすることとした。(第九条の四関係)
㈤ 感染症法第三六条の一二の規定により国が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、新型インフルエンザ等感染症等発生等公表日の属する月から㈠の厚生労働大臣が定める期間が経過する日の属する月までの間(㈥において「流行初期医療確保措置実施期間」という。)における流行初期医療確保措置(感染症法第三六条の九第一項に規定する流行初期医療確保措置をいう。㈥において同じ。)に要した費用の額の八分の三に相当する額とすることとした。(第九条の五関係)
㈥ 感染症法第三六条の一三の規定により社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」という。)が都道府県に対して交付する額は、各都道府県につき、流行初期医療確保措置実施期間における流行初期医療確保措置に要した費用の額の二分の一に相当する額とすることとした。(第九条の六関係)
㈦ 合併若しくは分割により成立した保険者(高齢者の医療の確保に関する法律第七条第二項に規定する保険者をいう。以下この㈦において同じ。)、合併若しくは分割後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者(以下この㈦において「成立保険者等」という。)に係る合併、分割又は解散が行われた年度(以下この㈦において「合併等年度」という。)の感染症法第三六条の一四第三項に規定する流行初期医療確保拠出金等(以下「流行初期医療確保拠出金等」という。)の額は、次に掲げる成立保険者等の区分に応じ、それぞれ定める額とすることとした。ただし、合併、分割又は解散が合併等年度の初日に行われたときは、この限りでないものとすることとした。(第九条の七関係)
⑴ 合併又は分割により成立した保険者 当該保険者が当該合併により消滅した保険者又は当該分割により消滅した保険者若しくは当該分割後存続する保険者から承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額
⑵ 合併後存続する保険者又は解散をした保険者の権利義務を承継した保険者 当該合併又は解散前における当該保険者に係る合併等年度の流行初期医療確保拠出金等の額に当該合併又は解散により消滅した保険者から承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額を加えて得た額
⑶ 分割後存続する保険者 当該分割前における当該保険者に係る合併等年度の流行初期医療確保拠出金等の額から当該分割により成立した保険者が承継した合併等年度の流行初期医療確保拠出金等に係る債務の額を控除して得た額
㈧ 感染症法第三六条の一九第三項の規定による流行初期医療確保拠出金等及び延滞金(感染症法第三六条の二〇に規定する延滞金をいう。)の徴収の請求は、感染症法第三六条の一九第一項の規定による督促を受けた保険者等(感染症法第三六条の一四第一項に規定する保険者等をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地の都道府県知事に対して行うものとすることとした。ただし、当該保険者等のうち厚生労働大臣の指定する保険者等に係る当該請求は、厚生労働大臣に対して行うものとすることとした。(第九条の八関係)
㈨ 感染症法第三六条の二三第一項の政令で定める収入は、感染症法第三六条の二第一項第一号又は第二号に掲げる措置に係る補助金のうち感染症法第三六条の九第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用に係るものとして厚生労働大臣が定めるもの((一〇)において「流行初期医療確保補助金」という。)とすることとした。(第九条の九第一項関係)
(一〇) 感染症法第三六条の二三第一項の政令で定める額は、㈠の額から㈡の額を控除した額(当該額が同項に規定する流行初期医療の確保に要する費用に係る収入の額(以下この(一〇)において「流行初期医療確保費用収入額」という。)を上回る場合には、流行初期医療確保費用収入額)とすることとした。(第九条の九第二項関係)
⑴ ㈡により算定した額、流行初期医療確保費用収入額及び流行初期医療確保補助金の額の合計額
⑵ ㈢により算定した額及び当該額から㈡により算定した額を控除した額に八分の二を乗じて得た額の合計額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(一一) 感染症法第三六条の二三第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返納及び感染症法第三六条の二四第一項に規定する流行初期医療の確保に要する費用の返還に関する技術的読替えを定めることとした。(第九条の一〇及び第九条の一一関係)
(一二) 感染症法第三六条の三二第一項の規定により支払基金が発行する債券(以下「基金流行初期医療確保措置債券」という。)は、無記名式とすることとした。(第九条の一二関係)
(一三) 基金流行初期医療確保措置債券の発行は、募集の方法によるものとすることとした。(第九条の一三関係)
(一四) 基金流行初期医療確保措置債券の募集に応じようとする者は、基金流行初期医療確保措置債券申込証にその引き受けようとする基金流行初期医療確保措置債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならないものとすることとした。(第九条の一四第一項関係)
(一五) 社債、株式等の振替に関する法律(以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある基金流行初期医療確保措置債券((一八)において「振替基金流行初期医療確保措置債券」という。)の募集に応じようとする者は、(一四)の記載事項のほか、自己のために開設された当該基金流行初期医療確保措置債券の振替を行うための口座((一八)において「振替口座」という。)を基金流行初期医療確保措置債券申込証に記載しなければならないものとすることとした。(第九条の一四第二項関係)
(一六) 基金流行初期医療確保措置債券申込証は、支払基金が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならないものとすることとした。(第九条の一四第三項関係)
⑴ 基金流行初期医療確保措置債券の名称
⑵ 基金流行初期医療確保措置債券の総額
⑶ 各基金流行初期医療確保措置債券の金額
⑷ 基金流行初期医療確保措置債券の利率
⑸ 基金流行初期医療確保措置債券の償還の方法及び期限
⑹ 利息の支払の方法及び期限
⑺ 基金流行初期医療確保措置債券の発行の価額
⑻ 社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
⑼ 社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
⑽ 応募額が基金流行初期医療確保措置債券の総額を超える場合の措置
(11) 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(一七) (一四)から(一六)までの規定は、政府若しくは地方公共団体が基金流行初期医療確保措置債券を引き受ける場合又は基金流行初期医療確保措置債券の募集の委託を受けた会社が自ら基金流行初期医療確保措置債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しないものとすることとした。(第九条の一五第一項関係)
(一八)(一七)の場合において、振替基金流行初期医療確保措置債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替基金流行初期医療確保措置債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を支払基金に示さなければならないものとすることとした。(第九条の一五第二項関係)
(一九) 基金流行初期医療確保措置債券の応募総額が基金流行初期医療確保措置債券の総額に達しないときでも基金流行初期医療確保措置債券を成立させる旨を基金流行初期医療確保措置債券申込証に記載したときは、その応募額をもって基金流行初期医療確保措置債券の総額とすることとした。(第九条の一六関係)
(二〇) 基金流行初期医療確保措置債券の募集が完了したときは、支払基金は、遅滞なく、各基金流行初期医療確保措置債券についてその全額の払込みをさせなければならないものとすることとした。(第九条の一七関係)
(二一) 支払基金は、(二〇)の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならないものとすることとした。ただし、基金流行初期医療確保措置債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでないものとすることとした。(第九条の一八第一項関係)
(二二) 各債券には、(一六)の⑴から⑹まで、⑼及び(11)に掲げる事項並びに番号を記載し、支払基金の理事長がこれに記名押印しなければならないものとすることとした。(第九条の一八第二項関係)
(二三) 支払基金は、主たる事務所に基金流行初期医療確保措置債券原簿を備えて置かなければならないものとすることとした。(第九条の一九第一項関係)
(二四) 基金流行初期医療確保措置債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならないものとすることとした。(第九条の一九第二項関係)
⑴ 基金流行初期医療確保措置債券の発行の年月日
⑵ 基金流行初期医療確保措置債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、基金流行初期医療確保措置債券の数及び番号)
⑶ (一六)の⑴から⑹まで、⑻及び(11)に掲げる事項
⑷ 元利金の支払に関する事項
(二五) 基金流行初期医療確保措置債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除するものとすることとした。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでないものとすることとした。(第九条の二〇第一項関係)
(二六) (二五)の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、支払基金は、これに応じなければならないものとすることとした。(第九条の二〇第二項関係)
(二七) 支払基金は、感染症法第三六条の三二第一項の規定により基金流行初期医療確保措置債券の発行の認可を受けようとするときは、基金流行初期医療確保措置債券の募集の日の二〇日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならないものとすることとした。(第九条の二一第一項関係)
⑴ 基金流行初期医療確保措置債券の発行を必要とする理由
⑵ (一六)の⑴から⑻までに掲げる事項
⑶ 基金流行初期医療確保措置債券の募集の方法
⑷ 基金流行初期医療確保措置債券の発行に要する費用の概算額
⑸ ⑵に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
(二八) (二七)の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないものとすることとした。(第九条の二一第二項関係)
⑴ 作成しようとする基金流行初期医療確保措置債券申込証
⑵ 基金流行初期医療確保措置債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
⑶ 基金流行初期医療確保措置債券の引受けの見込みを記載した書面
2 匿名感染症関連情報の利用又は提供等
㈠ 匿名感染症関連情報利用者(感染症法第五六条の四二に規定する者をいう。㈣において同じ。)が納付すべき手数料の額は、提供に要する時間一時間までごとに、七、二〇〇円とすることとした。(第二四条の二第一項関係)
㈡ 手数料は厚生労働省令で定める書面に収入印紙を貼って納付するものとすることとした。ただし、感染症法第五六条の四九第一項の規定により支払基金等(感染症法第五六条の四八に規定する支払基金等をいう。)に対し手数料を納付する場合は、この限りでないものとすることとした。(第二四条の二第二項関係)
㈢ 感染症法第五六条の四九第二項の政令で定める者は、次のとおりとすることとした。(第二四条の三第一項関係)
⑴ 都道府県その他の感染症法第五六条の四一第一項第一号に掲げる者
⑵ 感染症法第五六条の四一第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、それぞれ同項第二号又は第三号に定める業務(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二条第一項に規定する補助金等を充てて行うものに限る。)を行う者
⑶ 感染症法第五六条の四一第一項第二号又は第三号に掲げる者のうち、⑴に掲げる者から同項第一号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この⑶において同じ。)を受けた者又は⑵に掲げる者から⑵に規定する業務の委託を受けた者
⑷ ⑴から⑶までに掲げる者のみにより構成されている団体
㈣ 厚生労働大臣は、匿名感染症関連情報利用者が㈢の⑴から⑷までに掲げる者のいずれかである場合には、手数料を免除することができることとし、免除を受けようとする匿名感染症関連情報利用者は、当該免除を求める旨及びその理由を記載した書面を厚生労働大臣等に提出するものとすることとした。(第二四条の三第二項及び第三項関係)
二 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令の一部改正関係
新型インフルエンザ等対策特別措置法第二条第二号の二に規定する特定新型インフルエンザ等対策に、感染症法第四四条の三第五項及び第六項の規定により実施する措置等を加えることとした。(第一条第二号関係)
三 健康保険法施行令の一部改正関係
保険給付に要する費用等について、流行初期医療確保拠出金等を対象とすることとした。(第二〇条、第二九条及び第四六条関係)
四 船員保険法施行令の一部改正関係
保険給付に要した費用について、三に準じた改正を行うこととした。(第二八条及び附則第六条関係)
五 国民健康保険法施行令の一部改正関係
特別積立金等について、三に準じた改正を行うこととした。(第一九条第一項第二号及び第二項第二号並びに第二〇条第四項関係)
六 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正関係
国民健康保険の事務の執行に要する費用等について、三に準じた改正を行うこととした。(第一条第一項及び第二項第一号、第二条第一項第二号、第四条第二項第二号、第五条第一項第一号及び第八項、第九条第二項第一号並びに第一九条第三号関係)
七 高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正関係
保険料の賦課総額の算定に際し、広域連合が勘案すべき費用等について、三に準じた改正を行うこととした。(第一八条第三項第一号関係)
八 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令の一部改正関係
国の後期高齢者医療給付費に対する負担金等について、三に準じた改正を行うこととした。(第四条第一項、第七条第一項、第九条、第一一条、第一三条第七項、第一七条、第一八条及び第二五条の三第二項関係)
九 施行期日
この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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