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特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部改正(令和4年5月18日法律第42号〔第2条〕 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行 ※令和4年11月28日(政令第359号)において令和5年4月1日からの施行となりました
法律 新旧対照表
  • 公布日 令和4年05月18日
  • 施行日 令和5年04月01日

環境省

平成16年法律第78号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第三五九号)(環境省)

 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(令和四年法律第四二号)の施行期日は、令和五年四月一日とすることとした。


◇特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律の一部を改正する法律(法律第四二号)(環境省)

1 土地への立入り等の権限の拡充
 主務大臣及び国の関係行政機関の長(以下「主務大臣等」という。)並びに主務大臣の確認を受けた防除に関する事務を所掌する地方公共団体の長は、特定外来生物の防除の必要性の判断等に必要な情報を収集するための調査に必要な限度において、その職員等に、他人の土地等に立ち入り、調査を行わせることができることとした。(第一三条第一項及び第一八条第四項関係)
2 輸入品の検査等の権限の強化
 主務大臣が行う、特定外来生物又は未判定外来生物が付着等しているおそれがある輸入品又はその容器包装(以下「輸入品等」という。)の検査等において、当該輸入品等の所在する土地又は施設を当該検査等の対象に追加すること等とした。(第二四条の二第一項及び第二項関係)
3 特定外来生物の防除
 ㈠ 防除の原則
 特定外来生物の防除の原則を定めることとした。(第一〇条の二関係)
 ㈡ 主務大臣等による防除
 主務大臣等は、未定着の特定外来生物による生態系等に係る被害の発生、分布が局地的である特定外来生物のまん延及び生物多様性の確保上重要な地域における特定外来生物による生態系に係る被害の発生の防止の必要があるとき等において防除を行うこと等とした。(第一一条~第一三条関係)
 ㈢ 地方公共団体による防除
  ⑴ 都道府県は、我が国で定着が既に確認されている特定外来生物による生態系等に係る被害が生じ、又は生じるおそれがある場合において、当該特定外来生物による生態系等に係る被害の状況その他の事情を勘案して特定外来生物の防除を行う必要があると認めるとき等において防除を行うこと等とした。(第一七条の二及び第一七条の三関係)
  ⑵ 市町村は、その行う特定外来生物の防除について、防除の内容について主務省令で定める基準に適合している旨の主務大臣の確認を受けられること等とした。(第一七条の四~第一七条の六関係)
 ㈣ 国及び地方公共団体以外の者による防除
 国及び地方公共団体以外の者は、特定外来生物の防除について、㈢の⑵の基準に適合している旨の主務大臣の認定を受けられること等とした。(第一八条~第二〇条関係)
4 要緊急対処特定外来生物への対策の強化
 ㈠ 特定外来生物のうち、まん延した場合には著しく重大な生態系等に係る被害が生じ、国民生活の安定に著しい支障を及ぼすおそれがあるため、当該特定外来生物又はその疑いのある生物を発見した場合において検査、防除その他当該特定外来生物の拡散を防止するための措置を緊急に行う必要があるものを、要緊急対処特定外来生物として政令で定めることとした。(第二条第三項関係)
 ㈡ 主務大臣は、2の検査の対象となる輸入品等又は移動施設に要緊急対処特定外来生物の疑いがある生物が存在等しているときは、所有者又は管理者に対し、当該検査対象の移動禁止命令等をできることとした。(第二四条の二第二項関係)
 ㈢ 要緊急対処特定外来生物に対する検査等及び報告徴収に係る主務大臣の権限を規定することとした。(第二四条の五及び第二四条の六関係)
 ㈣ 主務大臣及び国土交通大臣は、要緊急対処特定外来生物が付着等するおそれがある物品が輸入された港又は飛行場等を所有又は管理する事業者が当該物品の輸入等に伴う生態系等に係る被害を防止するためにとるべき措置に関する指針を定めるとともに、指針に定める事項について、当該事業者に対し、報告を求め、勧告又は命令をすることができることとした。(第二四条の七関係)
5 特定外来生物に係る規制の適用除外規定の整備
 新たに特定外来生物となる外来生物について、我が国におけるその生息又は生育の状況、飼養等の状況等に鑑み、特定外来生物の飼養等、輸入、譲渡し等及び放出等の禁止に係る規定を適用することによりかえって当該特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、当該特定外来生物については、当分の間、これらの規定の全部又は一部を、政令で、当該規定ごとにその種類を指定して、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止のため必要な条件を付して適用しないこととすることができることとした。(原始附則第五条第一項関係)
6 その他
  その他所要の規定の整備を行うこととした。
7 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。ただし、1及び2については、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとした。(附則第一条関係)
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