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介護保険法施行令の一部改正(令和6年1月19日政令第12号〔第9条〕 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年01月19日
- 施行日 令和6年04月01日
総務省
平成10年政令第412号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年01月19日
- 施行日 令和6年04月01日
総務省
平成10年政令第412号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方自治法施行令等の一部を改正する政令(政令第一二号)(総務省)
一 地方自治法施行令の一部改正関係
1 指定公金事務取扱者及び公金事務の委託に関する事項
㈠ 指定公金事務取扱者等の要件を定めることとした。(第一七三条関係)
㈡ 地方自治法第二四三条の二第一項の規定により徴収又は支出の事務を委託することができる公金の範囲を定めることとした。(第一七三条の二第一項及び第一七三条の三第一項関係)
㈢ 指定公金事務取扱者による徴収した歳入又は収納した歳入等の払込みの方法を定めることとした。(第一七三条の二第二項関係)
2 公共工事に要する経費について地方公共団体が前金払をすることのできる割合に関する事項
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)において施行する公共工事に要する経費について地方公共団体が前金払をすることのできる割合の特例を定めた規定を削除することとした。(旧附則第七条第二項関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正関係
地方公務員等共済組合法施行令における地方公務員法第二二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員に係る期末手当等の範囲に勤勉手当を追加することとした。(第五条の二第二項関係)
三 その他関係政令の整備に関する事項
その他関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。
四 施行期日等
1 普通地方公共団体の長は、令和八年三月三一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を行わせている者に当該事務を行わせることができることとした。(附則第二条第一項関係)
2 その他所要の経過措置を規定することとした。(附則第二条第二項、第三条及び第四条関係)
3 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
一 地方自治法施行令の一部改正関係
1 指定公金事務取扱者及び公金事務の委託に関する事項
㈠ 指定公金事務取扱者等の要件を定めることとした。(第一七三条関係)
㈡ 地方自治法第二四三条の二第一項の規定により徴収又は支出の事務を委託することができる公金の範囲を定めることとした。(第一七三条の二第一項及び第一七三条の三第一項関係)
㈢ 指定公金事務取扱者による徴収した歳入又は収納した歳入等の払込みの方法を定めることとした。(第一七三条の二第二項関係)
2 公共工事に要する経費について地方公共団体が前金払をすることのできる割合に関する事項
東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。)において施行する公共工事に要する経費について地方公共団体が前金払をすることのできる割合の特例を定めた規定を削除することとした。(旧附則第七条第二項関係)
3 その他所要の規定の整備を行うこととした。
二 地方公務員等共済組合法施行令の一部改正関係
地方公務員等共済組合法施行令における地方公務員法第二二条の二第一項第一号に掲げる会計年度任用職員に係る期末手当等の範囲に勤勉手当を追加することとした。(第五条の二第二項関係)
三 その他関係政令の整備に関する事項
その他関係政令について所要の規定の整備を行うこととした。
四 施行期日等
1 普通地方公共団体の長は、令和八年三月三一日までの間は、なお従前の例により、施行日の前日において現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を行わせている者に当該事務を行わせることができることとした。(附則第二条第一項関係)
2 その他所要の経過措置を規定することとした。(附則第二条第二項、第三条及び第四条関係)
3 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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