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復興特別所得税に関する政令の一部改正(令和5年3月31日政令第152号 令和7年1月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月31日
- 施行日 令和7年01月01日
財務省
平成24年政令第16号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和5年03月31日
- 施行日 令和7年01月01日
財務省
平成24年政令第16号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇復興特別所得税に関する政令の一部を改正する政令(政令第一五二号)(財務省)
1 分配時調整外国税相当額の控除について、居住者の復興特別所得税の額から控除する場合に該当するかどうかの判定に用いる所得税の額及び控除限度額の計算の基礎となる基準所得税額に、特定の基準所得金額の課税の特例により課される所得税の額を加えることとした。(第二条の二関係)
2 純損失の繰戻しによる還付の請求について、特定の基準所得金額の課税の特例の適用がある場合における還付金額の計算につき所要の整備を行うこととした。(第一三条関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、令和七年一月一日から施行することとした。
1 分配時調整外国税相当額の控除について、居住者の復興特別所得税の額から控除する場合に該当するかどうかの判定に用いる所得税の額及び控除限度額の計算の基礎となる基準所得税額に、特定の基準所得金額の課税の特例により課される所得税の額を加えることとした。(第二条の二関係)
2 純損失の繰戻しによる還付の請求について、特定の基準所得金額の課税の特例の適用がある場合における還付金額の計算につき所要の整備を行うこととした。(第一三条関係)
3 この政令は、一部の規定を除き、令和七年一月一日から施行することとした。
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