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地方交付税法の一部改正(令和2年2月5日法律第1号〔第1条〕 令和2年2月5日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年02月05日
- 施行日 令和2年02月05日
総務省
昭和25年法律第211号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和2年02月05日
- 施行日 令和2年02月05日
総務省
昭和25年法律第211号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(法律第一号)(総務省)
1 地方財政の状況等に鑑み、令和元年度分の地方交付税の総額を確保するため、総額の特例として六、四九五億八、〇八二万円を加算するとともに、当該加算額に相当する額について、令和三年度から令和一二年度までの各年度における地方交付税の総額から六四九億五、八〇八万二、〇〇〇円をそれぞれ減額することとした。(地方交付税法附則第四条及び第四条の二並びに特別会計に関する法律附則第九条関係)
2 令和元年度に発生した災害等に対応するため、同年度分の地方交付税の総額を九五〇億円増額し、その全額を特別交付税とする特例を講じることとした。(地方交付税法附則第四条及び第一一条並びに特別会計に関する法律附則第四条関係)
3 令和元年度における東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要に対応するため、同年度分の震災復興特別交付税について五〇四億一、九六〇万八、〇〇〇円を加算することとした。(地方交付税法附則第四条関係)
4 この法律は、公布の日から施行することとした。
1 地方財政の状況等に鑑み、令和元年度分の地方交付税の総額を確保するため、総額の特例として六、四九五億八、〇八二万円を加算するとともに、当該加算額に相当する額について、令和三年度から令和一二年度までの各年度における地方交付税の総額から六四九億五、八〇八万二、〇〇〇円をそれぞれ減額することとした。(地方交付税法附則第四条及び第四条の二並びに特別会計に関する法律附則第九条関係)
2 令和元年度に発生した災害等に対応するため、同年度分の地方交付税の総額を九五〇億円増額し、その全額を特別交付税とする特例を講じることとした。(地方交付税法附則第四条及び第一一条並びに特別会計に関する法律附則第四条関係)
3 令和元年度における東日本大震災に係る復興事業等の実施のための特別の財政需要に対応するため、同年度分の震災復興特別交付税について五〇四億一、九六〇万八、〇〇〇円を加算することとした。(地方交付税法附則第四条関係)
4 この法律は、公布の日から施行することとした。
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