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金融商品取引法施行令の一部改正(令和6年3月27日政令第71号〔第1条〕 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月27日
  • 施行日 令和6年04月01日

金融庁

昭和40年政令第321号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第七一号)(金融庁)

一 金融商品取引法施行令の一部改正関係
 1 四半期報告書制度が廃止され、上場会社等は四半期報告書に代えて半期報告書の提出が必要となること等に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(金融商品取引法施行令第四条の二の一〇~第四条の二の一三関係)
 2 その他所要の規定の整備を行うこととした。

二 租税特別措置法施行令の一部改正関係
 四半期報告書制度が廃止されることに伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(租税特別措置法施行令第二五条の九関係)

三 その他
 1 金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部及びこの政令の施行に伴い、所要の経過措置を定めることとした。(第三条、附則第二条及び附則第三条関係)
 2 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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