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国家公務員共済組合法施行令の一部改正(令和6年3月29日政令第129号〔第1条〕 令和6年4月1日から施行)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
財務省
昭和33年政令第207号
政令
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- 公布日 令和6年03月29日
- 施行日 令和6年04月01日
財務省
昭和33年政令第207号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇国家公務員共済組合法施行令及び令和五年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令の一部を改正する政令(政令第一二九号)(財務省)
1 国家公務員共済組合法施行令(昭和三三年政令第二〇七号)について、国家公務員共済組合連合会における業務上の余裕金の運用方法を追加するとともに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九六号)及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三一号)の施行等に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一条関係)
2 令和五年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令(平成二八年政令第一三〇号)について、令和六年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定を行うこととした。(第二条関係)
3 1及び2について、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二項及び第三項関係)
4 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
1 国家公務員共済組合法施行令(昭和三三年政令第二〇七号)について、国家公務員共済組合連合会における業務上の余裕金の運用方法を追加するとともに、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第九六号)及び全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和五年法律第三一号)の施行等に伴い、所要の規定の整備を行うこととした。(第一条関係)
2 令和五年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令(平成二八年政令第一三〇号)について、令和六年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定を行うこととした。(第二条関係)
3 1及び2について、所要の経過措置を設けることとした。(附則第二項及び第三項関係)
4 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。
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