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厚生労働省組織令の一部改正(令和6年3月29日政令第102号〔第11条〕 令和6年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月29日
  • 施行日 令和6年04月01日

厚生労働省

平成12年政令第252号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(政令第一〇二号)(厚生労働省)

一 食品衛生法施行令の一部改正関係(第一条関係)
 生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律(九の1において「整備法」という。)により新たに内閣総理大臣の権限とされた食品衛生法上の権限のうち、消費者庁長官に委任されないものを定めることとした。

二 水道法施行令の一部改正関係(第二条関係)
 1 布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件を改めることとした。
 2 国土交通大臣及び環境大臣の連携に関する規定の整備を行うこととした。

三 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法施行令の一部改正関係(第三条関係)
 1 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(2において「法」という。)第三条に規定する政令で定める公共土木施設に水道法第三条第八項に規定する水道施設(同条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業に係るものに限る。)又は一般の需要に応じて、給水人口が五〇人以上一〇〇人以下である水道(同条第一項に規定する水道をいう。)により水を供給する事業に係る取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設若しくは配水施設を加えることとした。
 2 1の公共土木施設について、次に掲げる災害のいずれか一によって必要を生じた事業を法第八条の二に規定する政令で定める緊要な災害復旧事業とすることとした。
  (一) 取水施設、貯水施設又は導水施設の破壊又は埋塞で原水の供給を著しく阻害するもの
  (二) 浄水施設の破壊又は埋塞で浄水を得るのに重大な支障を与えるもの
  (三) 送水施設又は配水施設の破壊又は埋塞で浄水の供給を著しく阻害するもの

四 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令の一部改正関係(第九条及び第一〇条関係)
 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令の水道事業に類する事業に係る規定を削り、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令に加えることとした。

五 厚生労働省組織令の一部改正関係(第一一条関係)
 1 健康・生活衛生局に置かれた課のうち、水道課及び食品基準審査課を廃止することとした。
 2 健康・生活衛生局食品監視安全課の所掌事務に、食品衛生法第五二条第一項に規定する公衆衛生上必要な措置に関する基準に関すること及び同局の所掌事務に属する国際関係事務で食品の安全性の確保に係るものに関する連絡調整に関することを加えることとした。

六 国土交通省組織令の一部改正関係(第一二条関係)
 1 水管理・国土保全局の所掌事務に、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関することを加えることとした。
 2 大臣官房に、上下水道審議官一人を置き、その職務を定めることとした。
 3 水管理・国土保全局に置かれた部のうち、下水道部を廃止するとともに、同局に上下水道企画課、水道事業課及び下水道事業課を置き、それらの所掌事務を定めることとした。

七 環境省組織令の一部改正関係(第一三条関係)
 水・大気環境局及び同局環境管理課の所掌事務に、環境の保全の観点からの水道水その他人の飲用に供する水に関する水質の保全及び衛生上の措置に関する基準等の策定並びに当該保全及び措置に関する規制(水を供給する者に対するものを除く。)の実施に関することを加えることとした。

八 薬事・食品衛生審議会令の一部改正関係(第一四条関係)
 1 題名を「薬事審議会令」に改めることとした。
 2 委員の人数を三〇人から二〇人に改めることとした。
 3 薬事・食品衛生審議会に置かれた分科会を廃止することとした。

九 施行期日等
 1 整備法の施行に関し必要な経過措置等を定めることとした。(第一五条~第一七条及び附則第二条関係)
 2 この政令は、令和六年四月一日から施行することとした。ただし、二の1については令和七年四月一日から施行することとした。
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