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消費税法施行令の一部改正(令和6年3月30日政令第145号〔第1条〕 令和6年10月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年03月30日
  • 施行日 令和6年10月01日

財務省

昭和63年政令第360号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇消費税法施行令等の一部を改正する政令(政令第一四五号)(財務省)

一 消費税法施行令の一部改正関係
 1 漁港水面施設運営権を調整対象固定資産の範囲に加える等の見直しを行うこととした。(消費税法施行令第五条及び第六条関係)
 2 特定新規設立法人の納税義務の免除の特例について、判定対象者の基準期間相当期間における総収入金額の計算方法を定めることとした。(消費税法施行令第二五条の四関係)
 3 金地金等の仕入れ等を行った場合の納税義務の免除の特例について、次のとおり細目を定めることとした。(消費税法施行令第二五条の五及び第二五条の六関係)
  ㈠ 金地金等の仕入れ等を行った場合の納税義務の免除の特例の対象となる場合は、その課税期間中の金地金等の仕入れ等に係る課税仕入れに係る支払対価の額の一一〇分の一〇〇に相当する金額及び保税地域から引き取った金地金等の仕入れ等に係る課税貨物の課税標準である金額の合計額が二〇〇万円以上である場合とする。
  ㈡ 金地金等の仕入れ等が特例申告書の提出に係る課税貨物の保税地域からの引取りである場合等における適用について、所要の措置を講ずる。
 4 法人課税信託の固有事業者の基準期間における課税売上高等の特例及び法人課税信託の受託者に関する特例について、所要の措置を講ずることとした。(消費税法施行令第二七条及び第二八条関係)
 5 特定プラットフォーム事業者が合併等を行った場合の取扱い等について、次のとおり定めることとした。(消費税法施行令第二九条関係)
  ㈠ 特定プラットフォーム事業者のデジタルプラットフォームに係る事業を合併若しくは分割により承継した合併法人若しくは分割承継法人又は当該事業を譲り受けた事業者(特定プラットフォーム事業者を除く。以下「合併法人等」という。)は、その合併若しくは分割又は譲受けがあった日に特定プラットフォーム事業者としての指定を受けたものとみなす。
  ㈡ 合併法人等は、その合併若しくは分割又は譲受けの日後遅滞なく、一定の事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
  ㈢ 特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称等の公表は、インターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により行う。
 6 特例輸入者による特例申告の納期限の延長において担保の提供を求める場合の手続を定めることとした。(消費税法施行令第六七条の二関係)
 7 電磁的記録に記録された事項に関する重加算税の特例の対象となる電磁的記録の範囲について、所要の措置を講ずることとした。(消費税法施行令第七一条の二関係)

二 消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三〇年政令第一三五号)の一部改正関係
 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置について、所要の規定の整備を行うこととした。(消費税法施行令等の一部を改正する政令附則第二二条及び第二三条関係)

三 施行期日
 この政令は、一部の規定を除き、令和六年四月一日から施行することとした。
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