PICK UP! 法令改正情報
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道路交通法施行令の一部改正(令和元年9月26日政令第109号 道路交通法の一部を改正する法律(令和元年6月5日法律第20号 )の施行の日 ※令和2年4月1日からの施行となりました)
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年09月26日
- 施行日 令和2年04月01日
国土交通省
昭和35年政令第270号
政令
新旧対照表
- 公布日 令和元年09月26日
- 施行日 令和2年04月01日
国土交通省
昭和35年政令第270号
新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。
- 《 》・【 】について
対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。 - 様式の改正について
各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。 - 施行日について
各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。 - 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第一〇九号)(警察庁)
1 自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者の義務に関する規定の整備
自動運行装置に係る整備不良、作動状態記録装置不備及び自動運行装置使用条件違反に係る点数及び反則金の額を定めることとした。(別表第二及び別表第六関係)
2 その他
自動車が高速自動車国道の本線車道に接する加速車線又は減速車線を通行する場合の最高速度を本線車道を通行する場合のものと同一とすることとした。(第一一条、第一二条及び第二七条関係)
3 施行期日等
(一) 所要の経過措置を設けることとした。
(二) この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二〇号)の施行の日から施行することとした。
1 自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者の義務に関する規定の整備
自動運行装置に係る整備不良、作動状態記録装置不備及び自動運行装置使用条件違反に係る点数及び反則金の額を定めることとした。(別表第二及び別表第六関係)
2 その他
自動車が高速自動車国道の本線車道に接する加速車線又は減速車線を通行する場合の最高速度を本線車道を通行する場合のものと同一とすることとした。(第一一条、第一二条及び第二七条関係)
3 施行期日等
(一) 所要の経過措置を設けることとした。
(二) この政令は、道路交通法の一部を改正する法律(令和元年法律第二〇号)の施行の日から施行することとした。
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