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建築基準法施行令の一部改正(令和6年4月19日政令第172号〔第2条〕 令和7年4月1日から施行)
政令 新旧対照表
  • 公布日 令和6年04月19日
  • 施行日 令和7年04月01日

国土交通省

昭和25年政令第338号

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新旧対照表ご利用に際して改正前(更新前)と改正後(更新後)の条文を対照表形式でご紹介しています。ご利用に際しては次の事項にご留意ください。

  • 《 》・【 】について
    対照表中には、《 》や【 】で囲まれている箇所(例:《合成》、《数式》、《横》、《振分》、【ブレス】、【体裁加工】など)があります。これは実際の法令条文には存在しないもので、本来の表示とは異なることを示しています。
  • 様式の改正について
    各種様式の改正は掲載を省略しています。様式に改正がある場合は、「様式〔省略〕」と表示されます。
  • 施行日について
    各条文の前に掲げた「施行日」について、「元号○年○月九十九日」とあるのは、施行日が正式に決定されていないもので、便宜的に「九十九日」と表示しています。
  • 弊社の編集担当者が独自に選んだ法改正情報をピックアップして掲載しています。
◇脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(政令第一七二号)(国土交通省)

一 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令の一部改正関係
 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第一〇条第一項の政令で定める規模は、建築物の建築に係る部分の床面積の合計が一〇平方メートルであることとした。(第三条関係)

二 建築基準法施行令の一部改正関係
 1 地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物等に準ずる建築物
 建築基準法第二〇条第一項第二号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物等とすることとした。(第三六条の二第二号及び第四号ロ関係)
  ㈠ 地階を除く階数が三以下である鉄骨造の建築物であって、高さが一六メートルを超えるもの
  ㈡ 木造、組積造、補強コンクリートブロック造又は鉄骨造のうち二以上の構造を併用する建築物等であって、高さが一六メートルを超えるもの
 2 柱の小径
 構造耐力上主要な部分である柱の張り間方向及び桁行方向の小径は、それぞれの方向でその柱に接着する横架材の相互間の垂直距離に対して、建築物の用途等に応じて国土交通大臣が定める割合以上のものでなければならないこととした。(第四三条第一項関係)
 3 筋かい
  ㈠ 引張力を負担する筋かいは、厚さ一・五センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材等又はこれらと同等以上に引張力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの等を使用したものとしなければならないこととした。(第四五条第一項関係)
  ㈡ 圧縮力を負担する筋かいは、厚さ三センチメートル以上で幅九センチメートル以上の木材又はこれと同等以上に圧縮力を負担することができる材料として国土交通大臣が定めたもの等を使用したものとしなければならないこととした。(第四五条第二項関係)
  ㈢ 筋かいは、その両端の端部を、柱等に、金物で緊結しなければならず、そのいずれか一方の端部を緊結する位置は、当該柱と当該横架材との仕口の部分でなければならないこととした。(第四五条第三項関係)
 4 構造耐力上必要な軸組等
 階数が二以上又は延べ面積が五〇平方メートルを超える木造の建築物に配置する軸組は、当該建築物の各階に作用する水平力により構造耐力上支障のある変形等が生じないよう必要な強度を有する材料を使用した壁等が有効に設けられたものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの等を、当該建築物が地震等に対して構造耐力上安全なものとなるように国土交通大臣が定める基準に従って設置することとした。(第四六条第四項関係)
 5 接合
 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合としてボルトが緩まない措置を講じたボルト接合によることができる建築物に、その規模及び構造に関し安全上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合する建築物を追加することとした。(第六七条第一項ただし書関係)
 6 確認等を要する建築設備
 建築基準法第八七条の四の規定により政令で指定する建築設備から、使用頻度が低く劣化が生じにくいこと等の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるエレベーターを除くこととした。(第一四六条第一項第一号関係)
 7 建築基準法第九七条の二第一項又は第二項の規定により市町村に置く建築主事等の事務
 建築基準法第九七条の二第一項又は第二項の規定により市町村に置く建築主事等の権限に属する事務は、同法の規定により建築主事等の権限に属するものとされている事務のうち、次の㈠又は㈡に掲げる建築物等に係る事務とすることとした。(第一四八条第一項関係)
  ㈠ 建築基準法第六条第一項第二号に掲げる建築物のうち、木造の建築物(地階を除く階数が三以上であるもの等を除く。)
  ㈡ 建築基準法第六条第一項第三号に掲げる建築物

三 施行期日
 この政令は、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年四月一日)から施行することとした。
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