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労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正(令和6年5月17日法律第26号〔第3条〕 令和7年4月1日から施行)
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月17日
- 施行日 令和7年04月01日
厚生労働省
昭和44年法律第84号
法律
新旧対照表
- 公布日 令和6年05月17日
- 施行日 令和7年04月01日
厚生労働省
昭和44年法律第84号
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◇雇用保険法等の一部を改正する法律(法律第二六号)(厚生労働省)
一 雇用保険法の一部改正関係
1 雇用保険の適用対象者の範囲の拡大
㈠ 一週間の所定労働時間が一〇時間未満である者について、雇用保険法の適用除外とすることとした。(第六条関係)
㈡ 基本手当の被保険者期間の計算に当たっては、賃金の支払の基礎となった日数が六日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が四〇時間以上であるものを一箇月として計算することとした。(第一四条第一項及び第三項関係)
㈢ 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の下限額を一、二三〇円とすることとした。(第一六条第一項、第一七条第四項及び第一八条第四項関係)
㈣ 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額等に関する規定を削除することとした。(第一九条関係)
2 基本手当の給付制限の見直し
雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練を受ける受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。)にあっては、当該教育訓練を受ける日以降(離職日前一年以内に当該教育訓練を受けたことがある者にあっては、待期期間の満了後)、失業している日について、基本手当を支給することとした。(第三三条第一項関係)
3 就業促進手当の改正
㈠ 職業に就いた受給資格者(安定した職業に就いた者を除く。)であって、基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上かつ四五日以上であるものに対して支給される就業促進手当を廃止することとした。(第五六条の三第一項関係)
㈡ 安定した職業に就き就業促進手当の支給を受けた者であって、同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者のうち一定の要件を満たした者に対して支給される就業促進手当の支給限度額を、基本手当日額に基本手当の支給残日数に相当する日数に一〇分の二を乗じて得た数を乗じて得た額とすることとした。(第五六条の三第三項関係)
4 教育訓練給付の改正
㈠ 教育訓練給付は、教育訓練給付金及び教育訓練休暇給付金とすることとした。(第一〇条第五項関係)
㈡ 教育訓練給付金の額について、一般被保険者又は一般被保険者であった者等が教育訓練の受講のために支払った費用の額に一〇〇分の二〇以上一〇〇分の八〇以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とすることとした。(第六〇条の二第四項関係)
㈢ 教育訓練休暇給付金の創設
⑴ 一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という。)を取得した場合に、当該教育訓練休暇を開始した日(以下「休暇開始日」という。)から起算して一年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額の教育訓練休暇給付金を、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数に相当する日数分を限度として、支給することとした。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでないこととした。(第六〇条の三関係)
イ 休暇開始日前二年間におけるみなし被保険者期間が、通算して一二箇月に満たないとき。
ロ 当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合の算定基礎期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
⑵ 基本手当の支給に当たって、教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、休暇開始日前における被保険者であった期間は被保険者期間に含めないものとし、休暇開始日前の被保険者であった期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間は算定基礎期間に含めないこととした。(第一四条第二項及び第二二条第三項関係)
⑶ 教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日から起算して六箇月を経過する日までに特定受給資格者となる離職理由により離職した者(受給資格者を除く。)に対して基本手当を支給することとし、その所定給付日数は九〇日(身体障害者等の就職困難者にあっては、一五〇日)とすることとした。(第六〇条の四関係)
㈣ 教育訓練支援給付金の改正
教育訓練支援給付金の額について、賃金日額に一〇〇分の五〇から一〇〇分の八〇までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額に一〇〇分の六〇を乗じて得た額とするとともに、令和九年三月三一日以前に教育訓練を開始した者に対して支給するものとすることとした。(附則第一一条の二第一項及び第三項関係)
5 国庫負担の改正
㈠ 国庫は、教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る。以下この㈠において同じ。)について、求職者給付に要する費用に係る国庫の負担額と同様に、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び受給資格者の数の状況に応じ、当該教育訓練給付に要する費用の四分の一又は四〇分の一を負担することとした。(第六六条第一項関係)
㈡ 育児休業給付に要する費用に係る国庫の負担額について、暫定措置を廃止し、国庫は、育児休業給付に要する費用の八分の一を負担することとした。(附則第一三条及び第一四条関係)
㈢ 介護休業給付に要する費用に係る国庫の負担額について、暫定措置を延長し、令和八年度までの各年度の国庫の負担額については、国庫が負担すべきこととされている額の一〇〇分の一〇に相当する額とすることとした。(附則第一四条関係)
㈣ 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、令和九年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止することとした。(附則第一五条関係)
6 基本手当の支給に関する暫定措置の改正
特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を令和九年三月三一日以前の離職者まで適用することとした。(附則第四条第一項関係)
7 地域延長給付の改正
地域延長給付について、令和九年三月三一日以前の離職者まで支給することができることとした。(附則第五条第一項関係)
二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係
1 育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を、一、〇〇〇分の五とすることとした。(第一二条第四項関係)
2 厚生労働大臣は、毎会計年度において、㈠に掲げる額が、㈡に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を一、〇〇〇分の四とすることができることとした。(第一二条第八項関係)
㈠ ⑴に掲げる額を⑵に掲げる額に加減した額
⑴ 当該会計年度の翌年度における育児休業給付に充当するために徴収する保険料額(以下「育児休業給付費充当徴収保険料額」という。)の見込額及び当該会計年度の翌年度における育児休業給付額の予想額(以下「翌年度育児休業給付額予想額」という。)に係る国庫の負担額の見込額の合計額と、翌年度育児休業給付額予想額との差額を、当該会計年度末における育児休業給付資金に加減した額
⑵ 当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額及び当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額(以下「翌々年度育児休業給付額予想額」という。)に係る国庫の負担額の見込額の合計額
㈡ 翌々年度育児休業給付額予想額
3 厚生労働大臣は、2により育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を変更するに当たっては、育児休業の取得の状況その他の事情を考慮し、育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険の事業(育児休業給付に係るものに限る。)に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮することとした。(第一二条第九項関係)
三 特別会計に関する法律の一部改正関係
雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費に、教育訓練給付に要する費用で国庫が負担するものを追加することとした。(第一〇一条第二項関係)
四 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の一部改正関係
当分の間、一週間の所定労働時間が一〇時間以上二〇時間未満である雇用保険の被保険者及び当該被保険者であった間の一週間の所定労働時間が一〇時間以上二〇時間未満である受給資格者についても、特定求職者となり得ることとした。(附則第四条関係)
五 施行期日等
1 検討
㈠ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二七条第一項関係)
㈡ 政府は、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第二七条第二項関係)
2 経過措置
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第二六条及び第二八条~第三四条関係)
3 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
一 雇用保険法の一部改正関係
1 雇用保険の適用対象者の範囲の拡大
㈠ 一週間の所定労働時間が一〇時間未満である者について、雇用保険法の適用除外とすることとした。(第六条関係)
㈡ 基本手当の被保険者期間の計算に当たっては、賃金の支払の基礎となった日数が六日以上であるもの又は賃金の支払の基礎となった時間数が四〇時間以上であるものを一箇月として計算することとした。(第一四条第一項及び第三項関係)
㈢ 基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の下限額を一、二三〇円とすることとした。(第一六条第一項、第一七条第四項及び第一八条第四項関係)
㈣ 受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合の基本手当の減額等に関する規定を削除することとした。(第一九条関係)
2 基本手当の給付制限の見直し
雇用の安定及び就職の促進を図るために必要な教育訓練を受ける受給資格者(正当な理由がなく自己の都合によって退職した者に限る。)にあっては、当該教育訓練を受ける日以降(離職日前一年以内に当該教育訓練を受けたことがある者にあっては、待期期間の満了後)、失業している日について、基本手当を支給することとした。(第三三条第一項関係)
3 就業促進手当の改正
㈠ 職業に就いた受給資格者(安定した職業に就いた者を除く。)であって、基本手当の支給残日数が所定給付日数の三分の一以上かつ四五日以上であるものに対して支給される就業促進手当を廃止することとした。(第五六条の三第一項関係)
㈡ 安定した職業に就き就業促進手当の支給を受けた者であって、同一の事業主の適用事業にその職業に就いた日から引き続いて六箇月以上雇用される者のうち一定の要件を満たした者に対して支給される就業促進手当の支給限度額を、基本手当日額に基本手当の支給残日数に相当する日数に一〇分の二を乗じて得た数を乗じて得た額とすることとした。(第五六条の三第三項関係)
4 教育訓練給付の改正
㈠ 教育訓練給付は、教育訓練給付金及び教育訓練休暇給付金とすることとした。(第一〇条第五項関係)
㈡ 教育訓練給付金の額について、一般被保険者又は一般被保険者であった者等が教育訓練の受講のために支払った費用の額に一〇〇分の二〇以上一〇〇分の八〇以下の範囲内において厚生労働省令で定める率を乗じて得た額とすることとした。(第六〇条の二第四項関係)
㈢ 教育訓練休暇給付金の創設
⑴ 一般被保険者が、職業に関する教育訓練を受けるための休暇(以下「教育訓練休暇」という。)を取得した場合に、当該教育訓練休暇を開始した日(以下「休暇開始日」という。)から起算して一年の期間内の教育訓練休暇を取得している日について、当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合に支給されることとなる基本手当の日額に相当する額の教育訓練休暇給付金を、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数に相当する日数分を限度として、支給することとした。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りでないこととした。(第六〇条の三関係)
イ 休暇開始日前二年間におけるみなし被保険者期間が、通算して一二箇月に満たないとき。
ロ 当該一般被保険者を受給資格者と、休暇開始日の前日を受給資格に係る離職の日とみなした場合の算定基礎期間に相当する期間が、五年に満たないとき。
⑵ 基本手当の支給に当たって、教育訓練休暇給付金の支給を受けたことがある場合には、休暇開始日前における被保険者であった期間は被保険者期間に含めないものとし、休暇開始日前の被保険者であった期間及び当該給付金の支給に係る休暇の期間は算定基礎期間に含めないこととした。(第一四条第二項及び第二二条第三項関係)
⑶ 教育訓練休暇給付金の支給を受け、休暇開始日から当該教育訓練休暇給付金に係る教育訓練休暇を終了した日から起算して六箇月を経過する日までに特定受給資格者となる離職理由により離職した者(受給資格者を除く。)に対して基本手当を支給することとし、その所定給付日数は九〇日(身体障害者等の就職困難者にあっては、一五〇日)とすることとした。(第六〇条の四関係)
㈣ 教育訓練支援給付金の改正
教育訓練支援給付金の額について、賃金日額に一〇〇分の五〇から一〇〇分の八〇までの範囲で厚生労働省令で定める率を乗じて得た金額に一〇〇分の六〇を乗じて得た額とするとともに、令和九年三月三一日以前に教育訓練を開始した者に対して支給するものとすることとした。(附則第一一条の二第一項及び第三項関係)
5 国庫負担の改正
㈠ 国庫は、教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る。以下この㈠において同じ。)について、求職者給付に要する費用に係る国庫の負担額と同様に、労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び受給資格者の数の状況に応じ、当該教育訓練給付に要する費用の四分の一又は四〇分の一を負担することとした。(第六六条第一項関係)
㈡ 育児休業給付に要する費用に係る国庫の負担額について、暫定措置を廃止し、国庫は、育児休業給付に要する費用の八分の一を負担することとした。(附則第一三条及び第一四条関係)
㈢ 介護休業給付に要する費用に係る国庫の負担額について、暫定措置を延長し、令和八年度までの各年度の国庫の負担額については、国庫が負担すべきこととされている額の一〇〇分の一〇に相当する額とすることとした。(附則第一四条関係)
㈣ 雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、令和九年四月一日以降できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上で国庫負担に関する暫定措置を廃止することとした。(附則第一五条関係)
6 基本手当の支給に関する暫定措置の改正
特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)を特定受給資格者とみなして基本手当の支給に関する規定を適用する暫定措置を令和九年三月三一日以前の離職者まで適用することとした。(附則第四条第一項関係)
7 地域延長給付の改正
地域延長給付について、令和九年三月三一日以前の離職者まで支給することができることとした。(附則第五条第一項関係)
二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正関係
1 育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を、一、〇〇〇分の五とすることとした。(第一二条第四項関係)
2 厚生労働大臣は、毎会計年度において、㈠に掲げる額が、㈡に掲げる額の一・二倍に相当する額を超えるに至った場合において、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を聴いて、一年以内の期間を定め、育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を一、〇〇〇分の四とすることができることとした。(第一二条第八項関係)
㈠ ⑴に掲げる額を⑵に掲げる額に加減した額
⑴ 当該会計年度の翌年度における育児休業給付に充当するために徴収する保険料額(以下「育児休業給付費充当徴収保険料額」という。)の見込額及び当該会計年度の翌年度における育児休業給付額の予想額(以下「翌年度育児休業給付額予想額」という。)に係る国庫の負担額の見込額の合計額と、翌年度育児休業給付額予想額との差額を、当該会計年度末における育児休業給付資金に加減した額
⑵ 当該会計年度の翌々年度における育児休業給付費充当徴収保険料額の見込額及び当該会計年度の翌々年度における育児休業給付額の予想額(以下「翌々年度育児休業給付額予想額」という。)に係る国庫の負担額の見込額の合計額
㈡ 翌々年度育児休業給付額予想額
3 厚生労働大臣は、2により育児休業給付に要する費用に対応する部分の雇用保険率を変更するに当たっては、育児休業の取得の状況その他の事情を考慮し、育児休業給付の支給に支障が生じないようにするために必要な額の育児休業給付資金を保有しつつ、雇用保険の事業(育児休業給付に係るものに限る。)に係る財政の均衡を保つことができるよう、配慮することとした。(第一二条第九項関係)
三 特別会計に関する法律の一部改正関係
雇用勘定における一般会計からの繰入対象経費に、教育訓練給付に要する費用で国庫が負担するものを追加することとした。(第一〇一条第二項関係)
四 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律の一部改正関係
当分の間、一週間の所定労働時間が一〇時間以上二〇時間未満である雇用保険の被保険者及び当該被保険者であった間の一週間の所定労働時間が一〇時間以上二〇時間未満である受給資格者についても、特定求職者となり得ることとした。(附則第四条関係)
五 施行期日等
1 検討
㈠ 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとした。(附則第二七条第一項関係)
㈡ 政府は、育児休業給付の財政状況について不断の検証を行い、その状況が安定的に推移している場合においては、育児休業給付の財政状況、国の財政状況等を踏まえ、この法律による改正後の育児休業給付の国庫負担その他の事項に関する検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずることとした。(附則第二七条第二項関係)
2 経過措置
この法律の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第二条~第二六条及び第二八条~第三四条関係)
3 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和七年四月一日から施行することとした。
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